○五条広域事務組合財産管理規則
平成9年1月14日
規則第1号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)については法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(財産管理事務の原則)
第2条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。
2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。
第2章 公有財産
第1節 管理
(行政財産の取得前の措置)
第3条 行政財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄付の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめ、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。
(登記又は登録)
第4条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録しなければならない。
(代金の方法)
第5条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録をした後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(所属替及び他会計の使用)
第6条 公有財産を所属替(同一所管内に2以上の会計がある場合に1の会計に属する公有財産を他の会計の所属に移すことをいう。以下この章において同じ。)又は異なる会計をして使用するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、普通会計に属すべき会計相互の間において所属替をするとき及び当該財産の価格が100万円に達しないときは、この限りでない。
(行政財産の用途変更)
第7条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ管理者に協議しなければならない。
(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途を変更しようとする事由
(3) 用途及び利用計画
(4) 図面
(5) その他参考となるべき事項
(行政財産の目的外使用の許可)
第8条 行政財産は、次の各号の1に該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術研究会、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間使用するとき。
(3) 水道事業、電気事業又はガス事業その他の公共事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(5) 前号各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による使用は、次の期間をこえることができない。ただし、更新することができる。
(1) 土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、2年
(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、1年
3 行政財産を使用しようとする者は、当該財産管理者に対し、使用の目的、使用期日、使用方法その他参考となるべき事項を記載した行政財産目的外使用許可申請書(様式第1)を提出しなければならない。この場合において、財産管理者は、申請の日から15日以内に可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(令4規則1・追加)
(普通財産の貸付期間)
第9条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間をこえることができない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付ける場合は、30年
(2) 建物の所有を目的として土地を貸付ける場合は、堅固な建物については30年、その他の建物については、20年
(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地を貸付ける場合は、10年
(4) 建物及びその従物を貸付ける場合は、5年
(5) 土地及び建物以外のものを貸付ける場合は、1年
(普通財産の貸付料)
第10条 普通財産を貸し付けるときは、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。
(普通財産を貸付ける場合の担保)
第11条 普通財産を貸付ける場合において、財産の管理者が、必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。
(普通財産の貸付条件)
第12条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 借り受けた財産を転貸しないこと、
(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。
2 前項ただし書の規定により当該各号に掲げる行為をした者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(普通財産の貸付契約の解除)
第13条 財産を貸付けた場合において、次の各号の1に該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは解除しないことができる。
(1) 貸し付け料を納付期限後3か月以上経過して、なお納付しないとき。
(2) 前条第1項の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか契約に違反したとき。
2 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。
(普通財産の用途指定の貸付、譲与及び売払)
第14条 一定の用途に供される目的をもって普通財産の貸付、譲与または売払をする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(行政財産の用途廃止)
第15条 行政財産の用途を廃止しようとする場合は、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。
(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途を廃止しようとする事由
(3) その他参考となるべき事項
(普通財産の売払価格)
第16条 普通財産を売払うときは、適正な価額により売払わなければならない。
第2節 台帳及び報告書
(公有財産台帳)
第17条 財産管理者は、公有財産の台帳(様式第2。以下この節において「台帳」という。)を、普通財産及び行政財産に区分して備え、取得、所属替、処分その他の理由による変動があった場合には、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。
(台帳価格)
第18条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入にかかるものは購入価額、交換にかかるものは交換時における評価額、収用にかかるものは補償金額、代物弁償にかかるものは当該物件により弁償を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価額
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額
(6) 出資による権利については、出資金額
(附属図面)
第19条 公有財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を附属させなければならない。
(区分等)
第20条 台帳に登載すべき公有財産の区分及び種目並びに単位は、別表第1による。
(管理者への公有財産の増減異動の報告)
第21条 財産管理者は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調整し、翌年度の6月30日までに、これを管理者に送付しなければならない。
第3章 備品
第1節 通則
(分類及び整理)
第22条 備品分類は、別表第2のとおりとする。
(運用計画)
第23条 備品供用職員は、毎会計年度、備品の取得及び供用又は処分に関する事項についての計画を定め、管理者の承認を受けなければならない。
(備品の標示)
第24条 備品供用職員は、備品を受けいれたときは、当該備品の品質に応じた方法で、当該備品の所属会計、分類、品目その他必要な事項を記載した標示票を貼付しなければならない。
(保管備品の点検)
第25条 備品供用職員は、毎会計年度1回以上その保管する備品を帳簿と照合して点検し、その結果を帳簿の余白に記載しなければならない。
第2節 管理
(備品供用職員)
第26条 備品供用職員は、当該各課等に所属する使用中の備品について、その管理の責任を負うものとする。
2 備品供用職員は、備品供用簿(様式第3)を備え、備品の管理を明らかにしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、公印台帳、図書台帳等特別に台帳を備えたときは、公印、図書等その他当該台帳に関する備品については、備品供用簿の記載を省略することができる。
4 備品供用職員は、各課の長をもってこれに充てる。
(所属替)
第27条 備品を所属替(1の会計に属する備品を他の会計の所属に移すことをいう。)したときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、普通会計に属すべき会計相互の間において所属替をするとき及び当該財産の価額が50,000円に達しないときは、この限りでない。
(貸付)
第28条 備品は貸付を目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には、事務又は事業に支障を及ぼさない限度において、これを貸付けることができる。
2 管理者は、備品の貸付にあたっては貸付期間を明示し、及び貸付条件を付することができる。
3 備品を貸付ける場合には、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。
(寄託)
第29条 管理者は、保管上特に必要があると認めたときは、備品を他の者に寄託することができる。
2 会計管理者は、備品の寄託にあたっては、受託者から備品預り証を徴さなければならない。
(亡失、損傷の場合の措置)
第30条 備品供用職員は、その供用にかかる物品が不用となったとき、又は亡失若しくは損傷したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
2 前項の場合において、必要があるときは、管理者は、会計管理者に出納の通知をしなければならない。
第3節 処分
(不用の決定等)
第31条 管理者は、使用することができない物品が生じたときは不用決定調書(様式第4)により、不用の決定をすることができる。
2 前項の規定により不用の決定をした場合は、売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。
第4章 債権
第1節 管理手続
(督促手続)
第32条 債権(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)(第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。))にかかる徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については地方税の例による。
2 地方自治法施工令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により督促をする場合には、納入者に対し督促状(様式第5)をもって行わなければならない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第33条 令第171条の2第1項第1号規定により、債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額並びに納付の請求にかかる理由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第34条 令第171条の3の規定により債権について、履行期限を繰上げて徴収するときは、納付期限を繰上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限繰上通知書を作成して納付者に送付しなければならない。
(債権の申告)
第35条 令第171条の4の規定により債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全措置)
第36条 債権を保全するため必要がある場合には、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押又は仮処分の手続をとること。
(3) 法令の規定により管理者が債務者をして債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。
(4) 債務者が組合の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により組合が債務者として当該行為の取消を求めることができるときは、遅滞なくその取消を裁判所に請求すること。
(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための必要な措置をとること。
(担保の提供の手続等)
第37条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を管理者に提出するものとする。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債権については、その登録を受け、その登録済通知書又は登録済証を提出するものとする。
2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産の担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及び登録又は登録について承諾書を管理者に提出するものとする。
3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を管理者に提出するものとする。
4 管理者は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。
5 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第3債権者の承諾を証明する書類を管理者に提出するものとする。
(担保の保全措置)
第38条 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第39条 債権について、管理者が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及びもっぱら債権又は債権の担保にかかる事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。
(徴収停止の手続等)
第40条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。
2 債権の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。
(履行期限の延長の手続等)
第41条 令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げた事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所又は氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延期にかかる履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を附することを承諾すること。
(8) その他管理者が定める事項
3 履行延期の特約等をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長にかかる履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。
4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、年6.5パーセントの利息を附するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。
5 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。
(1) 当該債務の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債務の全部又は一部について、当該延長にかかる履行期限を繰り上げることができる。
ア 債務者が本組合の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第36条各号の1に掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長にかかる履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除の手続)
第42条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。
2 管理者は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
第2節 債権管理簿及び報告書
(債権管理簿)
第43条 財産管理者は、債権管理簿(様式第6)を備え、その所管に属する債権につき、取得、消滅その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちにこれを債権管理簿に記載しなければならない。
第5章 基金
(基金の運用状況調書の様式)
第44条 法第241条第5項の規定により、管理者が毎会計年度、議会に提出する基金の運用状況を示す書類の様式は、様式第7のとおりとする。
(基金管理簿)
第45条 管理者は、基金管理簿(様式第8)を備え、貸付、回収の状況を記録し、基金の状況を適確に把握しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第11号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第20条関係)
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | |||
宅地 | 平方メートル | ||
田 | 平方メートル | ||
畑 | 平方メートル | ||
森林 | 平方メートル | ||
原野 | 平方メートル | ||
牧場 | 平方メートル | ||
池沼 | 平方メートル | ||
鉱泉地 | 平方メートル | ||
墳墓地 | 平方メートル | ||
海浜地 | 平方メートル | ||
公園広場 | 平方メートル | ||
雑種地 | 平方メートル | 他の種目に属しないもの。 | |
立木竹 | |||
樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。ただし、苗にあるものを除く。 | |
立木 | 立法メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの。 | |
竹 | 束 | ||
建物 | |||
事務所建 | 建平方メートル 延平方メートル | 官署、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。 | |
住宅建 | 建平方メートル 延平方メートル | 宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。 | |
倉庫建 | 建平方メートル 延平方メートル | 上屋を包括する。 | |
雑屋建 | 建平方メートル 延平方メートル | 小屋、物置、廊下、便所、門衛所、庁務員室他の種目に属しないものを包括する。 | |
工作物 | |||
門 | 個 | 木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。 | |
囲塀 | メートル | さく、へい、垣、生垣等を包括する。 | |
水道 | 個 | 1式をもって1個とする。 | |
下水 | 個 | 溝きよ、埋下水等の各一式をもって1個とする。 | |
築庭 | 個 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団とし1箇所をもって1個とする。 | |
池井 | 個 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。 | |
舗床 | 個 | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト等の各1箇所をもって1個とする。 | |
照明装置 | 個 | 電燈、ガス燈、孤光燈等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各1式をもって、1個とする。 | |
暖房装置 | 個 | 暖ろ、ガス暖ろ等をも包括し、各1式をもって1個とする。 | |
冷室装置 | 個 | 1式をもって1個とする。 | |
通風装置 | 個 | 1式をもって1個とする。 | |
消化装置 | 個 | 1式をもって1個とする。 | |
通信装置 | 個 | 私設電話、電鈴等に関する設備でたの種目に、該当しないものを包括し、各1式をもって、1個とする。 | |
煙突 | 個 | 独立の存在を有するもので煙道の設備を1団として、1基をもって1個とする。 | |
貯槽 | 個 | 水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。 | |
橋梁 | 個 | さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。 | |
土留 | 個 | 石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。 | |
岸壁 | メートル | ||
トンネル | メートル | ||
電話線路 | メートル | 電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。 | |
気送管路 | メートル | ||
空気供給 | メートル | ||
管路 | |||
無線電信柱 | 個 | 1式をもって、1個とする。 | |
燈台 | 個 | 燈船も包括し、1箇所をもって1個とする。 | |
望桜 | 個 | ||
昇降機 | 個 | 1式をもって1個とする。 | |
ドック | 個 | 浮ドックをも包括し、各1式をもって1個とする。 | |
原動装置 | 個 | 発電装置、発動装置、汽缶、ガス発生装置等の各1式をもって1個とする。 | |
変電装置 | 個 | 交流装置、変圧装置、蓄電装置等の各1式をもって1個とする。 | |
伝道装置 | 個 | 電動装置、シャフチング等の各1式をもつて1個とする。 | |
作業装置 | 個 | 除じん装置、噴霧装置、塩装置等の各1式をもって1個とする。 | |
諸標 | 個 | 浮標、立標、信号標識等の各1式をもつて1個とする。 | |
雑工作物 | 個 | 井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繋場、灰捨場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1個とする。 | |
機械機具 | |||
電気機械 | 個 | 電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、蒸気タービン、内燃機関、水車、配電盤(附属計器類を含む。)、電動機、発電機、変圧器、電動工具、家庭用電気機器電気ボイラーその他の電気機械器具並びに電気工具等を包括する。 | |
通信機械 | 個 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器等を包括する。 | |
工作機械 | 個 | 旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形前盤、鋸盤、ブローチ盤等並びに器具、工具、治具類などを包括する。 | |
土木機械 | 個 | 掘さく機(動力ショベル等)、道路転圧機、砕石機、杭打機などを包括する。 | |
試験及び測定器 | 個 | 金尺材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定機器(電気測定機器なども含む。)などを包括する。 | |
荷役運搬機械 | 個 | 起重機、走行起重機、天井走行起重機、エレベーター、コムペアー、索動捲揚機などを包括する。 | |
船舶用機械 | 個 | 各種汽缶、各種蒸気ターピン、往復式蒸気機関、内燃機関並びに各種補助機械、甲板用各種機械などを包括する。 | |
車両 | 個 | 機関車、客車、電車、貨車、自動車等を包括する。 | |
医療用機械 | 個 | 医療用機器、電気治療器などを包括する。 | |
雑機械及び器具 | 個 | 他の種目に属しないものを包括する。 | |
船舶 | |||
隻 | |||
地上権等 | |||
地上権 | 平方メートル | ||
地役権 | 平方メートル | ||
鉱業権 | 個 | ||
その他 | 個 | ||
特許権等 | |||
特許権 | 件 | ||
著作権 | 件 | ||
商標権 | 件 | ||
実用新案権 | 件 | ||
その他 | 件 | ||
政府出資金 | 各種とも特有名称を冠記する。 | ||
株券 | 株 | ||
社債券 | 口 | ||
地方債証券 | 口 | ||
出資に困る権利 | |||
持分 | 口 | ||
出資証券 | 口 | ||
受益証券 | 口 |
別表第2(第22条関係)
(令3規則5・一部改正)
物品分類表
備品 原形のまま比較的長期の反覆使用に耐えうるものとしてこの表に掲げる物品。ただし、所得単位(単位不明のものは見積もり価格)10,000円未満(図書については、5,000円未満)の物品を除く。 | ||||
款 | 項 | 目 | ||
種別 | 整理品目 | 整理品目に包含する物品 | ||
1 公印 | 1 職印 | 1 管理者印 | 2 管理者職務代理者印 | 3 会計管理者印 |
4 会計管理者職務代理者印 | 5 議会議長印 | 6 委員長之印 | ||
7 契印 | 8 代表監査委員之印 | 9 事務局長印 | ||
10 議会副議長之印 | ||||
2 机 | 1 事務用机 | 1 高級木製机 | 2 両袖机 | 3 片袖机 |
4 脇机 | 5 タイプ机 | 6 平机 | ||
7 製図台 | ||||
2 一般用机 | 1 会議机 | 2 折畳会議机 | 3 座卓 | |
4 食卓 | 5 応接机 | 6 応接脇机 | ||
7 講演台 | 8 調理台 | 9 幼児机 | ||
10 ミーティングテーブル | 11 その他の机 | |||
3 椅子 | 1 事務用椅子 | 1 高級回転椅子 | 2 肘付回転椅子 | 3 肘なし回転椅子 |
4 製図椅子 | ||||
2 一般用椅子 | 1 会議椅子 | 2 折畳椅子 | 3 食堂椅子 | |
4 応接椅子 | 5 幼児椅子 | 6 長椅子 | ||
7 車椅子 | 8 チェアサポーター | 9 その他の椅子 | ||
4 調度品 | 1 保管庫 | 1 引違書庫 | 2 両開書庫 | 3 片開書庫 |
4 引出書庫 | 5 上置書庫 | 6 キャビネット | ||
7 図面キャビネット | 8 ロッカー | 9 機械戸棚 | ||
10 飾戸棚 | 11 食器戸棚 | 12 図書棚 | ||
13 雑誌架 | 14 ベジブルレコーダー | 15 パンフレットスタンド | ||
16 新聞架 | 17 物品棚 | 18 金庫 | ||
19 整理棚 | 20 シールボックス | |||
2 台 | 1 テレホンスタンド | 2 脚立 | 3 カウンター台 | |
4 記載台 | 5 置物台 | 6 八足台 | ||
7 三方 | 8 演壇 | 9 梯子 | ||
10 踏み台 | 11 スモーキングスタンド | |||
3 箱 | 1 投票箱 | 2 下駄箱 | 3 鍵箱 | |
4 カメラバック | 5 くず入れ | 6 傘立て | ||
4 金庫 | 1 手提げ金庫 | 2 耐火金庫 | ||
5 黒板 | 1 黒板 | 2 行事予定表 | 3 掲示板 | |
4 案内板 | ||||
6 冷暖房器具 | 1 ストーブ | 2 扇風機 | 3 クーラー | |
7 装飾品 | 1 扁額 | 2 置物 | 3 花びん | |
4 鏡 | 5 皿 | 6 掛軸 | ||
7 屏瓶 | 8 絵画 | |||
8 寝具 | 1 蒲団 | 2 寝台 | 3 マットレス | |
9 時計 | 1 掛時計 | 2 置時計 | 3 ストップウォッチ | |
5 車両、船舶及び同用具 | 1 車両 | 1 自転車 | 2 原動機付自転車 | 3 リヤカー |
4 軽自動車 | 5 大型自動車 | 6 普通自動車 | ||
7 消防自動車 | 8 配膳車 | 9 台車 | ||
10 フォークリフト | ||||
2 船舶 | 1 ボート | |||
3 用具 | 1 コンプレッサー | 2 充電器 | 3 ジャッキ | |
4 エンジン | 5 救命具 | |||
6 機械器具 | 1 測量、測定観測器 | 1 抵抗計 | 2 電流計 | 3 水分計 |
4 pHメーター | ||||
2 事務機器 | 1 タイプライター | 2 計算機 | 3 電動パンチ | |
4 ワードプロセッサー | 5 チェックライター | 6 レジスター | ||
7 印刷機 | 8 複写機 | 9 製版機 | ||
10 ファクシミリ | 11 パウチ | 12 裁断機 | ||
13 パソコン | 14 MOドライブ | 15 パンチ | ||
16 ラベルライター | 17 情報システム | |||
3 諸機具、機械 | 1 カメラ | 2 交換レンズ | 3 三脚 | |
4 ストロボ | 5 映写機 | 6 O・H・P | ||
7 移動式スクリーン | 8 レコードプレーヤー | 9 ボイスレコーダー | ||
10 ビデオデッキ | 11 テレビ | 12 メガフォン | ||
13 マイク | 14 アンプ | 15 マイクスタンド | ||
16 冷蔵庫 | 17 製氷機 | 18 洗濯機 | ||
19 デジタルカメラ | 20 MDラジカセ | 21 電子レンジ | ||
22 掃除機 | 23 テレビスタンド | 24 ガスコンロ | ||
25 シーラー | 26 テント | 27 安全器具 | ||
28 保全用器具 | 29 分析器具 | 30 健康器具 | ||
31 給茶器 | 32 ドライヤー | 33 調理器具 | ||
7 教養、娯楽教育用品 | 1 図書 | 1 法令規則書 | ||
2 教養、娯楽 | 1 娯楽品 | |||
8 儀式用具 | 1 器具 | 1 葬送用具 |