○五条広域事務組合長期継続契約を締結することができる条例
平成18年2月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17の規定による長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務機器又は電算システムに関する賃貸借契約
(2) 施設の運転管理、警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。