○五条広域事務組合公共工事に係る前金払取扱要綱
平成12年9月29日
要綱第1号
(総則)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び五条広域事務組合契約規則第57条に基づく前金払に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(平30告示4・一部改正)
(前金払の対象)
第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事で1件の請負代金額が500万円以上のものとする。
(平30告示4・一部改正)
(前払金の割合)
第3条 前払金の割合は、請負代金額の10分の4以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する場合は、請負代金額の10分の2以内の割合を超えない範囲内で、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(平30告示4・旧第4条繰上・一部改正)
(請負代金額の変更に伴う前払金)
第4条 請負代金額が変更された場合であっても、当分の間、前払金の増額又は減額は行わないものとする。ただし、請負代金額を著しく減額した場合において、既に支払った前払金の額が変更契約をした後の請負代金額の10分の4を超えているときは、その超過額を返還させることができる。
(平30告示4・追加)
(前払金の端数処理)
第5条 前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(平30告示4・一部改正)
(2年度以上にわたる契約における前金払)
第6条 継続費に係る2年度以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各会計年度の年額割に応じた出来高予定額に対して行うものとする。
2 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の会計年度に請負代金額の総額に対して行うことができるものとする。
3 債務負担行為に係る2年度以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各会計年度ごとの債務負担行為額の年割額に応じた出来高予定額に対して行うものとする。
(平30告示4・一部改正)
(前金払の明示)
第7条 前金払の対象とされる工事及び前払金の割合については、入札条件又は見積条件として、あらかじめ入札参加者に対してこれを明示するものとする。
(平30告示4・一部改正)
(前払金の請求)
第8条 前金払を受けようとする者は、契約締結後速やかに法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証会社」という。)と法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、保証会社から交付された保証証書を添付して前払金請求書(第1号様式)を管理者に提出するものとする。
2 中間前金払を受けようとする者は、契約と同時に、中間前払金請求予定書(第2号様式)を管理者に提出するものとする。
5 中間前金払を受けようとする者は、保証会社から交付された保証証書(中間前払)を添付して中間前払金請求書(第7号様式)を、管理者に提出するものとする。
(平30告示4・一部改正)
(前払金の支払)
第9条 前条の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から14日以内に前払金を支払うものとする。
(平30告示4・一部改正)
(前払金の返還)
第10条 前払金の支払いを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前払金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 前払金を当該工事以外の目的に使用した場合
(2) 保証会社との間の保証契約が解約された場合
(3) 本組合との間の契約が解除された場合
2 前項の場合において、前払金を受けた日から返還の日までの日数に返還すべき前払金に年2.7パーセントを乗じて得た額(円未満切捨て)を付するものとする。
(平30告示4・旧第12条繰上・一部改正)
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平30告示4・追加)
附 則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日告示第4号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(平30告示4・追加)
(平30告示4・追加)
(平30告示4・追加)
(平30告示4・追加)
(平30告示4・追加)
(平30告示4・追加)
(平30告示4・追加)