○五条広域事務組合事後審査方式一般競争入札実施要領
平成20年3月12日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、五条広域事務組合が実施する建設工事の競争入札において、入札参加者の技術的能力の審査に係る事務の効率化及び入札参加者の手続きの負担軽減を図るため、入札後落札決定までに、落札候補者の工事の経験、施工状況及び配置予定技術者の経験等の入札参加資格を審査する方式について、五条広域事務組合契約規則(平成12年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 本要領により実施する対象工事は、一般競争入札により実施する建設工事のうちから管理者が決定する。
(入札参加資格の確認)
第3条 入札に参加しようとする者は、入札公告に示す受付期限までに、事後審査方式一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1。以下「確認申請書」という。)を提出するものとする。また設計図書が有償配布のみの場合は、確認申請書と併せて設計図書有償配布申込書を提出するものとする。
2 管理者は、受付期間経過後速やかに、確認申請書の記載事項を確認し、事後審査方式一般競争入札参加資格確認通知書(様式第2。以下「確認通知書」という。)を送付するものとする。この場合においては、入札・指名審査会の審査は要しない。
3 前項の確認通知書には、この段階での審査は予備的なものであり、本審査は開札後、落札候補者に対して実施する旨を付記するものとする。
(入札)
第4条 入札参加者は、入札会場において確認通知書を提示し、入札執行者の確認を受けるものとする。
(開札)
第5条 入札執行者は、開札後、入札参加者全員の入札書記載金額及び入札者名を読み上げ、落札決定を保留し、最低価格による入札者から順に入札参加資格の審査をしたうえで落札者を決定する旨の宣言をし、開札を終了するものとする。
2 入札金額が基準価格を下回る場合は、前項の審査とともに低入札価格調査を実施する旨を合わせて宣言するものとする。
3 最低制限価格を設定した工事の入札の場合は、開札後、入札参加者全員の入札書記載金額及び入札者名を読み上げ、落札決定を保留し、最低制限価格以上の価格を入札書に記載した者のうち、最低価格による入札者から順に入札参加資格の審査をしたうえで落札者を決定する旨の宣言をし、開札を終了するものとする。
(開札後の審査)
第6条 入札執行者は、落札候補者に対し、開札日から2日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、入札参加資格の事後審査に必要な書類(様式第3)を持参により提出させ、管理者は、速やかにこれを審査するものとする。
2 開札日以降、落札決定までの間に入札参加資格を満たさなくなった者は落札候補者となることができない。
3 落札候補者が第1項の期限までに書類を提出しない場合は、当該落札候補者は入札参加資格を満たさないものとみなす。
(入札・指名審査会の承認)
第7条 五条広域事務組合業者指名審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、審査結果調書(様式第4)により落札候補者が一般競争入札の参加資格を満たしていることを審査し、承認するものとする。
4 第2項の申立は、開札以降の事務の執行を妨げないものとする。
附則
この要領は、平成20年3月14日から施行する。