○五条広域事務組合入札参加業者選定要領
平成22年3月25日
要領第4号
五条広域事務組合入札参加業者選定要領(平成12年要領第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、五条広域事務組合業者指名審査委員会規程(平成20年規程第1号)第2条第1項に定める入札業者等の選定について、必要な事項を定めるものとする。
(平30訓令5・一部改正)
(指名基準)
第2条 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の種類ごとに、設計金額に対応する等級の指名基準を別表のとおり定めるものとする。
(建設業者の選定)
第3条 建設業者を選定しようとするときは、五条広域事務組合入札参加資格者の登録及び格付要領(平成12年要領第6号)に基づき、格付された建設業者の名簿の中から選定するものとする。
2 建設業者については、別表の指名基準等級に対応する等級に格付された業者の中から選定するものとする。ただし、入札指名業者数が五条広域事務組合契約規則(平成12年規則第14号)第24条に規定する業者数に満たない場合、その他必要がある場合においては、直近の上位の等級又は直近の下位の等級に格付された業者から選定することができる。
3 建設業者の選定は、前2項に定めるもののほか、次に掲げる事項に留意して適正に選定しなければならない。
(1) 工事施工能力
(2) 経営規模
(3) 契約の履行実績(工事成績及び技術力)
(4) 履行中の契約件数及び契約高
(5) 労働福祉の状況
(6) 倒産等に関係する情報
(選定基準の特例)
第4条 次の各号いずれかに該当する場合は、指名基準及び入札指名業者数の基準にかかわらず業者を選定することができる。
(1) 災害復旧工事等で緊急又は短期間で完了する必要があるとき。
(2) 地理的条件を勘案して業者を選定する必要があるとき。
(3) 特定の機械又は技術を必要とするとき。
(4) 特異な工事のとき。
(5) 随意契約に係る工事等のとき。
(6) 清須市及びあま市内に本店又は営業所等を有する業者のとき。
(7) 特別な理由があり、やむを得ないと管理者が認めたとき。
(建設業者以外の選定)
第5条 測量、調査、設計又は監理業者、工事用物件業者等の選定は、五条広域事務組合入札参加資格者の登録及び格付要領に基づき、次に掲げる事項に留意して適正に選定しなければならない。
(1) 業務施行能力
(2) 経営規模
(3) 契約の履行実績(業務成績及び技術力)
(4) 履行中の契約件数及び契約高
(5) 労働福祉の状況
(6) 倒産等に関係する情報
(平30訓令5・一部改正)
(指名選定除外)
第6条 資格審査を受けた業者で、五条広域事務組合指名停止取扱内規(平成12年内規第2号)第4条及び第9条の規定に該当する者は、指名業者から除外するものとする。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、五条広域事務組合業者指名審査委員会において定める。
(平30訓令5・一部改正)
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日訓令第5号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30訓令5・全改)
指名基準
建設工事の種類 | 等級 | 設計金額 |
1 土木工事 | A | 8,000万円以上 |
B | 1,000万円以上8,000万円未満 | |
C | 1,000万円未満 | |
2 建築工事 | A | 5,000万円以上 |
B | 1,000万円以上5,000万円未満 | |
C | 1,000万円未満 | |
3 電気工事、舗装工事、とび・土工・コンクリート工事、塗装工事、防水工事、内装工事、建具工事、管工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事、電気通信工事、清掃施設工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 300万円以上3,000万円未満 | |
C | 300万円未満 | |
4 造園工事 | A | 1,500万円以上 |
B | 300万円以上1,500万円未満 | |
C | 300万円未満 | |
5 上記以外の工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 1,000万円未満 |