○五条広域事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五条広域事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規程)
第2条 清須市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年清須市規則第14号)は、五条広域事務組合職員に準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。