○五条広域事務組合斎場火葬等業務プロポーザル選定委員会設置要綱
令和2年10月9日
訓令第5号
(設置)
第1条 五条広域事務組合斎場に係る火葬等業務の受託事業者をプロポーザル方式により選定するにあたり、五条広域事務組合斎場火葬等業務プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、五条広域事務組合斎場の火葬等業務における受託事業者の選定を行い、その結果を管理者に報告するものとする。
2 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 技術提案書等の審査に関すること。
(2) 受託事業者を選定するための基準の決定に関すること。
(3) プロポーザルの評価及び受託事業者の選定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が選任する。
(1) 学識経験者
(2) 清須市副市長
(3) あま市副市長
(4) 清須市市民環境部長
(5) あま市市民生活部長
(6) 清須市生活環境課長
(7) あま市環境衛生課長
3 委員の任期は、前条の所掌事務が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議においては、委員長が議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者又は関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、五条広域事務組合事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公表の日から施行する。