○五条広域事務組合自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱
令和4年3月24日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けについて、五条広域事務組合財産管理規則(平成9年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置事業者の選定等)
第2条 自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)は、原則として、制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により選定するものとする。
2 前項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は5年以内とする。
2 五条広域事務組合財産管理規則第8条の2において準用する同規則第9条第2項の規定にかかわらず、貸付期間の更新は行わないものとする。
(貸付料の算定及び改定)
第4条 貸付料は、落札価格とする。
2 貸付料は、貸付期間中は改定しないものとする。
(貸付面積)
第5条 行政財産の貸付面積は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定に基づき行政財産の用途又は目的を妨げない面積を限度とする。
(光熱水費)
第6条 自動販売機の光熱水費は、設置事業者が負担するものとする。
(貸付料等の納付)
第7条 貸付料は、原則として、年1回の納付により前納させるものとする。ただし、特段の事情があると管理者が認める場合は、均等分割により納付させることができる。
2 光熱水費は、原則として、4月分から9月分までを10月に、10月分から翌年3月分を翌年4月に納付させるものとする。
(用途の指定)
第8条 貸付財産に係る契約を締結するときは、設置事業者に対して、当該貸付財産の用途を自動販売機の設置場所に指定するものとする。
2 前項の規定により指定した用途(以下「指定用途」という。)は変更しないものとする。
3 管理者は、貸付期間中において、定期又は随時に実地調査を実施し、設置事業者による貸付財産を指定用途に供する義務その他の契約に基づく義務の履行状況について確認するとともに、自動販売機の売上状況を報告させるものとする。
(現状変更)
第9条 設置事業者は、貸付財産の現状を変更してはならない。
(権利の譲渡等)
第10条 設置事業者は、貸付財産を転貸し、又は賃借権を譲渡してはならない。
(契約の義務違反に対する措置)
第11条 管理者は、貸付期間中において、設置事業者が指定用途以外の用途に供したときは、貸付料の1年分に相当する額(以下「貸付料年額」という。)の3倍の額の違約金を設置事業者から徴収するとともに、相当の期間を定めて指定用途に供すべきことを請求し、当該期間内に履行しないときは契約を解除する旨を設置事業者に通知するものとする。
2 管理者は、設置事業者が前項の期間内に指定用途に供しないときは、契約を解除するとともに、設置事業者に対して貸付財産の明渡しを求めるものとする。
3 管理者は、設置事業者が貸付財産を転貸し、又は賃借権を譲渡したときは、貸付料年額の3倍の額の違約金を設置事業者から徴収するとともに、相当の期間を定めてその取消しを求めることとし、当該期間内に履行しないときは、契約を解除する旨を設置事業者に通知するものとする。
4 管理者は、設置事業者が前項の期間内に取消しの措置を取らないときは、契約を解除するとともに、設置事業者に対して貸付財産の明渡しを求めるものとする。
5 管理者は、設置事業者が実地調査及び報告の拒否等をしたときは、直ちに是正を求め、貸付料年額と同額の違約金を徴収するものとする。
(適用除外)
第12条 この告示の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合については、適用しない。
(1) 施設の取壊し、改修工事等により、自動販売機を設置する期間が短期間となる場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が認める場合
附 則
この告示は、公布の日から施行する。