○神戸町日比野五鳳記念美術館設置条例
昭和58年10月4日
条例第17号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、神戸町日比野五鳳記念美術館(以下「美術館」という。)を設置し、町民の書道芸術及び美術に関する知識並びに教養の向上に資することを目的とする。
2 美術館の位置は、神戸町大字神戸1220番地の1とする。
(事業)
第2条 美術館は、神戸町名誉町民日比野五鳳寄贈作品等の収蔵及び展観並びに美術活動のための研修等の事業を行う。
(管理)
第3条 美術館は、教育委員会が管理する。
(観覧料等)
第4条 展示室に常設的に展示する美術品等を観覧しようとする者又は展示室等を使用しようとする者は、別表に定める額の観覧料又は使用料を納入しなければならない。ただし、特別の企画により展示する美術品等の観覧については、その都度町長が定める。
2 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、前項の観覧料又は使用料を減額又は免除することができる。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理に関しては神戸町公民館設置条例第4条から第8条までの規定を準用する。この場合において「公民館」とあるのは「美術館」と、「使用料」とあるのは「観覧料等」と読み替えるものとする。
付則
この条例は、昭和59年5月1日から施行する。
付則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料等に関する経過措置)
第2条 この条例第1条から第8条まで、第10条及び第11条の規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、施行日以後の使用に対する使用料等で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料等及び施行日以後の使用に対する使用料等で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分 | 観覧料の額(1人につき) | |
個人 | 団体(20名以上に限る) | |
一般(大学生を含む) | 220円 | 160円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 使用料の額(1展示室1日につき) |
展示室 | 11,000円 |
備考
1 1日とは午前9時から午後4時までをいう。
2 使用者が冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、実費を徴収することができる。
3 展示室の使用者が観覧料、その他これに類する対価を入館者から徴収した場合の使用料は、この表に掲げる額の倍額とする。