○五霞町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例

平成2年12月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為によって生じる環境の悪化及び災害の発生を防止するため,必要な規制を行うことにより,町民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て,盛土及びたい積の用に供するもので,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないものをいう。

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為をいう。

(3) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。

(4) 事業主 事業を施行する土地の所有者,管理者又は占有者のいずれかの者で,当該土地の管理を主体的に行っていると認められるものをいう。

(5) 事業施行者 事業を施行する者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は,事業区域の面積が300平方メートル以上5,000平方メートル未満の事業(300平方メートル未満の土地における事業であっても,その事業区域に隣接し,又は近隣する土地において,当該事業を施行する日前1年以内に事業が施行され,又は施行中の場合においては,当該事業区域と既に施行され,又は施行中の事業の事業区域の面積とが合算して300平方メートル以上5,000平方メートル未満となるものを含む。)について適用する。

2 前項の規定にかかわらず,この条例は,次の各号の一に該当する事業に対しては,適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が行う公共事業

(2) 都市計画法の規定により許可を受けて行う事業

(3) 建築基準法の規定により確認を受けて行う事業

(4) 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱による設計承認を受けて行う事業

(事業主及び事業施行者の責務)

第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は,事業を施行するに当たっては,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業区域の周辺地域における道路,水路及び橋梁等の破損防止

(2) 事業区域及びその周辺に対するいっすい防止

(3) 土砂の崩壊又は流出の防止

(4) 事業施行の際の安全対策及び公害防止

(5) その他環境の保全

2 事業主等は,事業により公共施設を破損した場合は,速やかに原状回復しなければならない。

3 事業主等は,当該事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは,誠意を持ってその解決に当たらなければならない。

(事業の許可等)

第5条 事業主等は,事業開始前に規則の定めるところにより当該事業について町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可をするに当たり,町民の安全及び良好な生活環境を確保するため必要な条件を付することができる。

(名義貸しの禁止)

第6条 前条第1項及び第10条第1項の規定により許可を受けた事業主等は,自己の名義をもって他人に事業を行わせてはならない。

(事業の開始)

第7条 事業主等は,第5条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは,事業開始7日前までに町長に届け出なければならない。

(施行基準の遵守)

第8条 事業主等は,事業を施行するに当たっては,規則で定める施行基準を遵守しなければならない。

(監督処分)

第9条 町長は,第5条第1項及び次条第1項の規定による許可を受けず,又は第5条第2項(次条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該許可に付された条件に違反して事業を施行している事業主等に対し当該事業の停止を命じ,又は期限を定め原状回復その他の必要な措置を命じることができる。

(事業内容等の変更)

第10条 事業主等は,事業内容,事業区域その他届け出事項を変更しようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については,第5条第2項の規定を準用する。

(改善勧告)

第11条 町長は,事業主等が第8条の規定により定められた施行基準に違反して事業を施行しているときは,改善するよう勧告することができる。

(改善命令)

第12条 町長は,事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは,期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

(許可の取消し)

第13条 町長は,事業主等に対し次の一に該当する場合は,許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第5条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた場合

(2) 第6条の規定に違反した場合

(3) 第12条の規定による命令に従わない場合

(事業の完了)

第14条 事業主等は,当該事業が完了したときは,その日から14日以内に町長に完了報告書を提出し,確認を受けなければならない。

(報告の聴取)

第15条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,事業主等に対し,事業の進行状況その他必要な事項を報告させることができる。

(立入検査)

第16条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員をして事業区域に立入り,施設その他物件を検査せさ,又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(標識の設置)

第17条 事業主等は,事業の施行期間中,事業区域に規則で定める標識を設置しなければならない。

(違反事実の公表)

第18条 町長は,事業主等が,第9条の停止命令若しくは措置命令又は第11条の改善勧告及び第12条の改善命令に違反し,町民の安全と良好な生活環境を確保していく上で支障があると認めたときは,その事実を公表することができる。

(手数料)

第19条 第5条第1項又は第10条第1項の許可を受けようとする者は,別表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 前項の納付方法については,五霞町手数料徴収条例(平成28年五霞町条例第4号)の定めるところによる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第21条 次の一に該当する者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者

(2) 第10条第1項の規定による許可を受けないで,許可に係る事業内容等を変更して事業を行った者

(3) 第9条又は第12条の規定による命令に違反した者

2 次の一に該当する者は,3万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定による届出をせず事業を開始し,又は虚偽の届出をした者

(2) 第14条又は第15条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(3) 第16条第1項の規定による立入り又は検査を拒み,妨げ,又は忌避した者

(4) 第17条の規定による標識を設置しなかった者

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に着手している,土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積等については,この条例の規定は適用しない。

(平成12年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年条例第51号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積事業許可申請手数料

1件につき

65,000円

土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積事業変更許可申請手数料

1件につき

43,000円

五霞町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例

平成2年12月21日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)