○五霞町建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則
平成17年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき,町が締結する契約に係る入札に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
(建設工事等の分類)
第2条 町が発注する建設工事等は,次に定めるところにより分類する。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 測量・建設コンサルタント等 次に掲げる業種をいう。
ア 測量業務
イ 土木関係建設コンサルタント業務
ウ 建築関係コンサルタント業務
エ 地質調査業務
オ 補償関係コンサルタント業務
(3) 物品・役務 物品の納入その他前2号に掲げる業務以外の業務
(参加資格)
第3条 入札に参加することができる者は,入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け,五霞町入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。
3 建設工事の請負について,資格者名簿に登載された者は,当該名簿に登載された業種について建設業法第3条第1項に規定する許可(以下「建設業の許可」という。)を受けていないときは,当該業種に係る入札に参加することができない。
4 測量業務について,資格者名簿に登載された者は,測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは,当該業務に係る入札に参加することができない。
5 建築関係コンサルタント業務について,資格者名簿に登載された者は,建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは,当該業務に係る入札に参加することができない。
(資格審査を受けることができない者)
第4条 次の各号の一に該当する者は,資格審査を受けることができない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者(特別の理由のある者を除く。)
(2) 政令第167条の4第2項の規定により,町の入札に参加させないこととされた者
(3) 建設工事の請負にあっては,次のいずれかに該当する者
ア 建設業の許可を受けていない者
イ 資格審査を申請する日の直前の営業年度の終了の日を審査基準日とする,建設業法第27条の23の規定による経営に関する事項の審査を受けない者
(4) 測量・建設コンサルタント等の業務委託にあっては,次のいずれかに該当する者
ア 測量業務にあっては,測量業者登録を受けていない者
イ 建築関係コンサルタント業務にあっては,建築士事務所登録を受けていない者
(5) 前2号以外の営業種目にあっては,それぞれに必要な登録,免許又は許可を受けていない者
(資格審査の実施及び基準日)
第5条 資格審査は,隔年度(1月1日が西暦の奇数年に当たる年度をいう。)に行うものとする。ただし,町長が必要と認める場合は,当該資格審査を実施する年度の翌年度においても実施することができる。
2 資格審査は,業種ごとに行う。
3 資格審査の基準日は,資格審査を申請する日の直前の営業年度の終了の日(決算日)とする。
(建設工事の請負の申請業種数)
第6条 建設工事の請負について資格審査を受けることができる業種は,5業種以内とし,建設工事の請負以外の申請業種数については,これに準ずるものとする。
(資格審査申請書及び添付書類)
第7条 資格審査を受けようとする者は,次に掲げる申請の区分に応じた,各申請書に次項で定める書類を添えて,資格審査を実施する年度の10月1日から翌年の3月31日までの間で町長の定める期間内に町長へ提出しなければならない。ただし,町長が特別な理由があると認めた者で,その提出期日について指定を受けた者は,当該指定期日までに行うものとする。
申請区分 | 申請書様式 |
建設工事 | 統一様式又は統一様式に準じた様式 |
測量・建設コンサルタント等 | |
物品・役務 |
添付書類 | 建設工事 | 測量・建設コンサルタント等 | 物品・役務 |
工事経歴書 | ○ | ||
測量等実績調書 | ○ | ||
物品納入役務提供等実績調書 | ○ | ||
技術者経歴書 | ○ | ○ | |
営業所一覧表 | ○ | ○ | ○ |
業態調書 | ○ | ||
主要取引金融機関名 | ○ | ○ | ○ |
経営事項審査結果通知書 | ○ | ||
建設業許可書又は証明書 | ○ | ||
営業に関し,法律上必要とする登録証明書 | ○ | ||
納税証明書 | ○ | ○ | ○ |
登記簿謄本 | ○ | ○ | ○ |
身分証明書 | ○ | ○ | ○ |
印鑑登録証明書 | ○ | ○ | ○ |
使用印鑑届 | ○ | ○ | ○ |
委任状 | ○ | ○ | ○ |
代理店等証明書 | ○ | ||
誓約書 | ○ | ○ | ○ |
審査カード | ○ | ○ | ○ |
受理書 | ○ | ○ | ○ |
返信用封筒(受理書送付用) | ○ | ○ | ○ |
3 建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る第1項の申請は,原則として,茨城県入札参加資格電子申請システムを使用して行うものとする。
(資格審査及び格付)
第8条 建設工事の請負については,平成6年建設省告示第1461号第1に規定する審査の項目及び町の工事の施工成績を審査し,特A級,A級,B級及びC級の4級に区分して格付を行うものとする。ただし,電気・管工事については,A級,B級及びC級の3級に区分して格付を行うものとする。
2 建設工事の請負以外については,次に掲げる項目の審査を行うものとする。
(1) 資格審査基準日の直前2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績額
(2) 資格審査基準日における自己資本額
(3) 資格審査基準日における職員数
(格付結果の公表)
第9条 町長は,前条の規定による格付けの結果を公表するものとする。なお,公表の方法等については,町長が別に定める。
(資格者名簿への登載)
第10条 町長は,前条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿へ登載するものとする。
(参加資格の有効期限)
第11条 入札の参加資格の有効期間は,資格審査を実施した年の4月1日から2年間とする。ただし,第5条第1項ただし書の規定により資格審査を受けた者は,1年間とする。
(変更届の届出)
第12条 資格審査を申請した者は,次に掲げる申請者に係る事項について変更(代理人の新設を含む。以下「変更届」という。)があったときは,直ちに別に定める入札参加資格者変更届に関係書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 所在地(主たる営業所の所在地を含む。),電話番号,ファクシミリ番号又は電子メールアドレス
(3) 法人の代表
(4) 事業主又は法人の代表者の氏名
(5) 代理人
(6) 代理人の勤務する営業所の所在地,電話番号,ファクシミリ番号,電子メールアドレス,役職又は氏名
(7) 許可を受けた業種
(8) 資本金
2 資格審査を申請した者は,次の各号の一に該当することとなったときは,直ちに関係書類を添えて,書面により町長へ届け出なければならない。
(1) 第4条第1号に該当する者となったとき。
(2) 事業主が死亡(法人においては解散)したとき。
(3) 営業停止命令を受けたとき。
(4) 営業の休止,再開又は廃止をしたとき。
(5) 金融機関に取引を停止されたとき。
(参加資格の承継)
第13条 相続,合併,分割又は営業譲渡(個人の法人化を含む。)により,資格審査を申請した者から当該営業の一切を承継した者が,その参加資格を承継しようとするときは,別に定める入札参加資格承継申請書に関係書類を添えて,営業の一切を承継した日から90日以内に町長へ申請しなければならない。
2 町長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請の内容について審査を行い,その承継を認めることができる。
(資格者名簿からの抹消)
第14条 町長は,資格者名簿に登載された者が次の各号の一に該当するときは,その者を資格者名簿から抹消するものとする。
(2) 事業主が死亡(法人においては,解散)してから90日を経過したとき。
(3) 金融機関に取引を停止されたとき。
2 町長は,資格者名簿に登載された者が次の各号の一に該当するとき,その者を資格者名簿から抹消することができる。
(1) 第12条第1項第3号,第4号若しくは第6号又は第2項第3号,第4号の規定による届出を怠ったとき。
3 町長は,資格者名簿に登載された者が次の各号の一に該当するときは,その者を当該業務又は業種について資格者名簿から抹消するものとする。
(1) 建設工事の請負にあっては,資格者名簿に登載されている業種について許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。
(2) 測量業務にあっては,測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。
(3) 建築関係コンサルタント業務にあっては,建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。
(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について,その営業を廃止したとき又は当該名簿から抹消を申し出たとき。
(建設工事の請負に係る発注標準額)
第15条 建設工事の請負に係る入札に参加することができる者は,次の表の右欄に掲げる建設工事の金額に応じ,それぞれ左欄に掲げる級の区分に格付された者とする。
級の区分 | 発注の標準額 | |||
土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気・管工事 | その他の工事 | |
特A級 1,000点以上 | 1億円以上 | 1億5,000万円以上 | その都度町長が定める額 | |
A級 800点以上1,000点未満 | 3,000万円以上1億円未満 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 3,000万円以上 | 同上 |
B級 650点以上800点未満 | 250万円以上3,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 250万円以上3,000万円未満 | 同上 |
C級 650点未満 | 250万円未満 | 500万円未満 | 250万円未満 | 同上 |
備考 級の区分の欄の点数は,建設業法第27条の27の規定に基づく経営規模等評価結果に係わる数値について通知書に記された総合評点の点数とする。 ただし,平成16年2月以前に経営に関する事項審査を受けた者は,経営事項審査結果通知書に記された総合評点の点数とする。 |
建設工事 | |
特A級に格付された者を参加させるべき建設工事 | A級 |
A級に格付された者を参加させるべき建設工事 | 特A級又はB級 |
B級に格付された者を参加させるべき建設工事 | 特A級,A級又はC級 |
C級に格付された者を参加させるべき建設工事 | 特A級,A級又はB級 |
3 特別の技術を要する建設工事,緊急を要する災害復旧工事等の発注に係る指名業者の選定については,前2項の規定を適用しない。
(資料提供等の請求)
第16条 町長は,資格審査に関し必要があるときは,この規則に定めるもののほか,資格審査を申請した者に対し,その都度,資料の提供若しくは提示又は説明を求めることができる。
(資格審査会の設置)
第17条 資格審査及び格付を適切かつ円滑に行うため,五霞町建設工事等入札参加者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第18条 資格審査会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 建設工事の請負に係る資格審査及び格付に関すること。
(2) 建設工事の請負以外の資格審査に関すること。
(3) その他資格審査会が必要と認めた事項
(組織)
第19条 資格審査会は,会長,副会長及び委員若干人をもって組織する。
(1) 会長は,総務課長をもってこれに充てる。
(2) 副会長は,都市建設課長をもってこれに充てる。
(3) 委員は,まちづくり戦略課長,町民税務課長,健康福祉課長,生活安全課長,産業課長,上下水道課長,教育次長をもってこれに充てる。
(会長及び副会長)
第20条 会長は,会務を総理し,資格審査会を代表する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第21条 資格審査会の会議は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。
2 資格審査会の会議は,毎年1回開催するものとする。ただし,会長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。
3 資格審査会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 資格審査会は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
5 会長は,資格審査会の会議に付す必要がないと認める事案については,持ち回りによる審査で,委員の過半数の同意により審査に代えることができる。
(庶務)
第22条 資格審査会の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか,資格審査に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に五霞町指名希望請負業者資格審査会規程(昭和49年五霞村訓令第1号)及び五霞町建設工事指名希望請負業者資格審査要綱(平成7年五霞村要綱第1号)に基づき,指名競争入札参加資格を得ている者に係る参加資格については,第9条の規定により,参加資格を得たものとみなす。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は,公表の日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略