○群馬東部水道企業団給水条例

平成28年2月8日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第23条―第33条)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

第8章 罰則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、群馬東部水道企業団水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業長の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(共用給水装置の設置)

第5条 共用給水装置は、企業長が必要と認めた場合にのみ設置することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置を新設、改造又は撤去をしようとする者は、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の新設、改造又は撤去について利害関係人がある場合、企業長は、あらかじめ同意書等の提出を求めることができる。

(自家装置の給水施設に対する取扱い)

第7条 給水装置の工事の申込者が、既に井戸用ポンプ等にて自家の給水装置施設を有する場合は、設計検査手数料及び工事検査手数料を納入して検査を受け、これを使用することができる。ただし、井戸用ポンプ等は、切り離さなければならない。

(給水装置の新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去をする者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。

(給水設置工事の施行)

第9条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に企業長の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置を用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 企業長が施行する給水装置の工事費は、次に掲げる費用の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 企業長が、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置の変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は水道使用者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(令4条例3・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度速やかにこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても企業団は、その責任を負わない。

(給水の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を設け、企業長に届け出なければならない。

2 企業長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、企業団の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。

3 別表に規定する給水装置の用途を異にする水を使用するときは、別にメーターを設置しなければならない。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、企業長が設置し、水道使用者又は代理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、これを保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理し、設置場所にはその点検又は修理に支障となるような構築物を設置し、又は物件を置いてはならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、企業長に届出を行わなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう善良な管理者の注意をもって、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 水道使用者等は、給水装置に修繕等必要な措置をする場合は、原則として指定給水装置工事事業者に依頼するものとする。

(同居人等の行為に対する責任)

第21条 水道使用者等は、その家族、同居人及び使用人その他の従業員の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(令4条例3・一部改正)

(料金)

第24条 料金は、使用期間1月につき、次の表に掲げる用途の区分に従い、メーターの口径、使用水量に応じ、基本料金及び従量料金の合計額に消費税相当額を加えて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

用途

メーターの口径

基本料金

従量料金(1立方メートル当たり)

1立方メートルから10立方メートルまで

11立方メートルから20立方メートルまで

21立方メートルから50立方メートルまで

51立方メートルから100立方メートルまで

101立方メートル以上

一般用

13ミリメートル

900円

60円

100円

140円

180円

200円

20ミリメートル

1,580円

25ミリメートル

6,720円

90円

30ミリメートル

10,660円

40ミリメートル

18,610円

50ミリメートル

30,220円

75ミリメートル

76,750円

100ミリメートル

130,240円

150ミリメートル

396,100円

浴場用

3,000円

20円

臨時用

一般用に同じ

300円

私設消火栓

演習用

1回10分間ごとにつき 300円

火災時使用

無料

備考

1 一般用とは、浴場用、臨時用及び私設消火栓以外の用に水道を使用する場合をいう。

2 浴場用とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の営業の用に使用する場合をいう。

3 臨時用とは、工事その他臨時の用に水道を使用する場合をいう。

4 私設消火栓とは、消防用に使用する場合をいう。

2 前項の基本料金は、使用水量が1立方メートルに満たないとき又は使用中止の届出がなく水道の使用をしていないときも、徴収する。

(令4条例3・全改)

(料金の算定)

第25条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合における使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、毎月の定例日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって料金を算定することができる。

3 企業長は、必要があると認めたときは、前2項の規定による定例日を変更することができる。

(令4条例3・一部改正)

(使用水量の認定)

第26条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(無届使用に対する認定)

第27条 給水装置を無届で使用した者は、前水道使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(令4条例3・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、その都度メーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって、次に掲げる区分に応じて算出した額に消費税相当額を加えて得た額とする。(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

(1) 使用日数が15日以下のとき。 基本料金の2分の1に従量料金を加えた額

(2) 使用期間が15日を超えるとき。 基本料金に従量料金を加えた額

2 月の中途において、給水装置の用途に変更があった場合の料金は、その使用日数の多い用途に係る料金を適用して算定し、使用日数が等しいときは、変更後の用途の料金を適用して算定する。

(令4条例3・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定をした者による納付の方法により隔月に徴収する。ただし、企業長は、必要があると認めたときは、毎月徴収することができる。

(令5条例12・一部改正)

(加入金)

第31条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の加入金に消費税相当額を加えて得た額を徴収する。

(1) 新設の場合 メーターの口径に応じ次の表に定める額とする。

メーターの口径

加入金の額

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

50,000円

40ミリメートル

750,000円

20ミリメートル

80,000円

50ミリメートル

1,000,000円

25ミリメートル

250,000円

75ミリメートル

3,000,000円

30ミリメートル

350,000円

100ミリメートル

7,000,000円

(2) 改造の場合 新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額とする。

2 前項の加入金は、工事着手前にこれを徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事申込みを取り消した場合、工事申込み後設計変更(メーターの口径を減ずる場合に限る。)により差額が生じた場合又は企業長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(手数料)

第32条 手数料は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に定める徴収時期に、同表の右欄に定める額を徴収する。ただし、徴収時期について、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

区分

徴収時期

(1件につき)

第9条第2項の審査(材料の確認を含む。)

工事着手前

1,000円

第9条第2項の工事の検査

工事着手前

1,000円

指定給水装置工事事業者の指定及び更新

申請の際

10,000円

各種証明

申請の際

300円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令2条例4・一部改正)

(料金等の減免)

第33条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

2 企業長は、水道使用者が口座振替の方法により料金を納入するときは、第24条第1項の表により算定した額から口座振替1回当たり100円を減額することができる。ただし、水道使用者の責めに帰すべき理由により、企業長が別に定める納入期限までに料金が納入されないときは、この限りでない。

(令4条例3・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例3・令6条例4・一部改正)

(給水の停止)

第36条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第11条に規定する工事費、第20条第2項に規定する修繕費、第24条に規定する料金又は第32条に規定する手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて第25条に規定する使用水量の計量又は第34条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 企業長は、給水装置所有者が、6箇月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないときは、給水装置を切り離すことができる。

第6章 貯水槽水道

(企業団の責務)

第38条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、企業長の定めるところにより、当該貯水槽を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条に規定する承認を受けないで、給水装置工事を施行した者

(2) 正当な理由がなく第16条第2項に規定するメーターの設置、第25条に規定する使用水量の計量、第34条の規定による検査又は第36条に規定する給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条に規定する料金、第31条に規定する加入金又は第32条に規定する手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 詐欺その他不正の行為により、第24条に規定する料金、第31条に規定する加入金又は第32条に規定する手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、太田市水道事業給水条例(平成17年太田市条例第243号)、館林市水道事業給水条例(昭和33年館林市条例第18号)、みどり市水道事業給水条例(平成17年みどり市条例第185号)、板倉町水道給水条例(平成10年板倉町条例第14号)、明和町水道事業給水条例(平成10年明和町条例第7号)、千代田町給水条例(昭和61年千代田町条例第5号)、大泉町水道事業給水条例(昭和38年大泉町条例第76号)、邑楽町水道事業給水条例(昭和38年邑楽町条例第19号)(以下これらを「市町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした市町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお市町の条例の例による。

4 第24条の規定は、施行日以後の最初の計量による水道料金から適用する。

5 第31条の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る加入金から適用する。

6 第32条の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料から適用する。

7 施行日の前日までに市町の条例の規定により認定されたメーター又は量水器は、第16条に規定する本企業団水道事業の水道メーターとみなす。

(令和元年7月8日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月7日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の群馬東部水道企業団給水条例(以下「改正後の条例」という。)第24条第1項の規定は、令和5年6月以後に検針して算定した料金から適用し、同年4月及び5月に検針して算定した料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第33条第2項の規定は、令和5年6月以後に検針して算定した料金から適用する。

(激変緩和措置)

4 改正後の条例第24条第1項の規定にかかわらず、令和5年6月から令和8年5月までに検針して算定した一般用の料金は、改正後の条例第24条第1項の表により算定した額(以下この項において「改正後の料金」という。)が改正前の群馬東部水道企業団給水条例の別表により算定した基本料金及び従量料金の合計額(以下この項において「改正前の料金」という。)を上回る場合、改正後の料金から、改正前の料金との差額に次の表の左欄に掲げる使用水量の検針期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を控除し、消費税相当額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

使用水量の検針期間

減額率

令和5年6月から令和6年5月まで

4分の3

令和6年6月から令和7年5月まで

4分の2

令和7年6月から令和8年5月まで

4分の1

(令和5年2月9日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月7日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

(令元条例3・一部改正)

太田市

料金は、使用期間1月につき、次の表に定める用途、メーターの口径及び使用水量に応じて算定した基本料金及び従量料金の合計額並びに私設消火栓を消防演習のために使用したときの料金算定額に消費税相当額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、給水装置の使用を開始し、その使用水量が1立方メートルに満たないときは、基本料金のみとする。

用途

口径別

基本料金

(1箇月)

従量料金(1立方メートル当たり)

特別従量料金

一般用

13ミリメートル

600円

9立方メートルから19立方メートルまで

80円

一般用のうち口径13ミリメートルから25ミリメートルの従量料金は、1月の使用水量が8立方メートルまでは405円とする。

20ミリメートル

1,380円

20立方メートルから39立方メートルまで

165円

25ミリメートル

2,170円

40立方メートル以上

210円

30ミリメートル

3,390円

1立方メートルから19立方メートルまで

80円


40ミリメートル

6,610円

20立方メートルから39立方メートルまで

165円

50ミリメートル

12,950円

40立方メートル以上

210円

75ミリメートル

34,080円

100ミリメートル

70,540円

150ミリメートル

200,400円

湯屋用

一般用に同じ。

21円


臨時用

一般用に同じ。

250円


備考

1 一般用とは、湯屋用及び臨時用以外の用に水道を使用する場合をいう。

2 湯屋用とは、公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。

3 臨時用とは、工事その他臨時の用に水道を使用する場合をいう。

4 第18条第1項第1号の規定による水道の使用中止の届出を行ったときは、料金は徴収しない。

5 私設消火栓を消防演習のために使用したときの料金は、演習1回(10分間以内)ごとに300円とし、私設消火栓を火災時に消防のため使用したときは、これを徴収しない。

6 企業長は、水道使用者が、口座振替の方法により料金を納入するときは、上記表により算定した基本料金及び従量料金の合計額から口座振替1回当たり50円を減額することができる。ただし、水道使用者の責めに帰すべき理由により、企業長が別に定める納入期限までに料金を納入しないときは、この限りでない。

館林市

料金は、使用期間1月(臨時料金については1回)につき次の表に掲げる用途の区分に従い、メーターの口径、使用水量に応じ、基本料金及び従量料金の合計額に消費税相当額を加えて得た額とする。この場合において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

用途別

口径別

基本料金

(1箇月)

従量料金(1立方メートル当たり)

第1段

第2段

第3段

第4段

一般用

13ミリメートル

900円

20立方メートルまで135円

20立方メートルを超え50立方メートルまで 150円

50立方メートルを超え200立方メートルまで 170円

200立方メートルを超えるもの 185円

20ミリメートル

1,250円

25ミリメートル

2,950円

30ミリメートル

4,100円

40ミリメートル

6,550円

50ミリメートル

11,600円

75ミリメートル

28,600円

100ミリメートル

46,600円

150ミリメートル

79,600円

浴場業用


7,500円

200立方メートルまでは基本料金

200立方メートルを超えるもの

75円

臨時用


3,000円

1回10立方メートルまでは基本料金のみ

10立方メートルを超えるもの

300円

備考

1 一般用とは、浴場業用及び臨時用以外の用に水道を使用する場合をいう。

2 浴場業用とは、公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。

3 臨時用とは、工事その他臨時の用に水道を使用する場合をいう。

4 一般用のうち、口径13ミリメートルと20ミリメートルの従量料金は、特別従量料金として10立方メートルまで、1立方メートルにつき30円とする。

5 共同住宅等に係る料金の額については、上記表で定める額の範囲内で企業長が別に定めることができる。

6 上記表に該当しない料金は、企業長がこれに類似する用途別の料率を準用して定める。また、用途別の適用基準については、企業長が別に定める。

みどり市

料金は、1月につき、次の区分による基本料金と従量料金の合計に消費税相当額を加えて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

用途別

口径別

基本料金

(1箇月)

従量料金

(1立方メートル当たり)

専用栓

13ミリメートル

750円

1立方メートルから10立方メートルまで 50円

11立方メートルから20立方メートルまで 130円

21立方メートル以上 180円

20ミリメートル

1,650円

25ミリメートル

2,650円

30ミリメートル

4,100円

40ミリメートル

8,200円

50ミリメートル

15,000円

75ミリメートル

42,000円

100ミリメートル

88,000円

私設消火栓(演習用)

演習1回10分ごとにつき

2,500円

ただし、10分未満は10分として計算する。

備考

専用栓とは、私設消火栓を消防演習のために使用したとき以外のもの全てをいう。

板倉町

料金は、次の表に定める額に消費税相当額を加えて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

口径別

基本料金(1箇月)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

13ミリメートル

10立方メートル

1,350円

10立方メートルを超え20立方メートルまで 130円

20立方メートルを超えるもの 140円

20ミリメートル

10立方メートル

1,400円

25ミリメートル


1,700円

50立方メートルまで 140円

50立方メートルを超え100立方メートルまで 150円

100立方メートルを超えるもの 160円

30ミリメートル

1,800円

40ミリメートル

1,900円

50ミリメートル

2,100円

65ミリメートル

2,500円

75ミリメートル

3,000円

臨時

2,500円

1立方メートルにつき 200円

備考

1 臨時用以外の用に水道を使用する場合を一般用という。

2 臨時用とは、工事その他臨時の用に水道を使用する場合をいう。

明和町

料金は、次の表により算定した額に消費税相当額を加えて得た額とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

区分

水量

基本料金(1箇月)

超過料金(1立方メートルにつき)

13ミリメートル

10立方メートルまで

1,300円

11立方メートルから20立方メートルまで 130円

21立方メートル以上 140円

20ミリメートル

10立方メートルまで

1,350円

25ミリメートル


1,700円

1立方メートルから50立方メートルまで 140円

51立方メートルから100立方メートルまで 150円

101立方メートル以上 160円

30ミリメートル

1,800円

40ミリメートル

1,900円

50ミリメートル

2,100円

75ミリメートル

3,000円

100ミリメートル

4,000円

臨時使用


2,500円

1立方メートル以上 200円

備考

1 臨時用以外の用に水道を使用する場合を一般用という。

2 臨時用とは、工事その他臨時の用に水道を使用する場合をいう。

千代田町

料金は、次の表に定める額に消費税相当額を加えて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

口径別

基本料金(1箇月)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

13ミリメートル

10立方メートル

1,300円

10立方メートルを超え20立方メートルまで 145円

20立方メートルを超えるもの 155円

20ミリメートル

10立方メートル

1,500円

25ミリメートル


1,800円

50立方メートルまで 155円

50立方メートルを超え100立方メートルまで 165円

100立方メートルを超えるもの 175円

30ミリメートル


1,900円

40ミリメートル


2,000円

50ミリメートル


2,200円

75ミリメートル


3,100円

100ミリメートル


4,100円

臨時


3,100円

1立方メートルにつき 175円

備考

1 臨時用以外の用に水道を使用する場合を一般用という。

2 臨時用とは、工事その他臨時の用に水道を使用する場合をいう。

大泉町

料金は、1月について基本料金及び従量料金の合計額に消費税相当額を加えて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

種別

口径別

基本料金

(1箇月)

従量料金(1立方メートルにつき)

一般用

13ミリメートル

570円

20立方メートル未満 70円

20立方メートル以上40立方メートル未満 85円

40立方メートル以上100立方メートル未満 100円

100立方メートル以上 118円

16ミリメートル

950円

20ミリメートル

1,620円

25ミリメートル

2,930円

30ミリメートル

5,200円

40ミリメートル

11,000円

50ミリメートル

20,000円

75ミリメートル

58,000円

100ミリメートル

121,000円

150ミリメートル

298,000円

200ミリメートル

702,000円

湯屋用



30円

臨時用



118円

備考

1 一般用とは、湯屋用及び臨時用以外の用に水道を使用する場合をいう。

2 湯屋用とは、公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。

3 臨時用とは、工事その他臨時の用に水道を使用する場合をいう。

4 一般用のうち口径13ミリメートルから20ミリメートルまでの従量料金については、特別従量料金として10立方メートルまで1立方メートルにつき50円とする。

5 一般用のうち集団住宅(各戸にメーターが設置されているものを除く。)については、各戸のメーターの口径を13ミリメートルとみなして算定することができる。

邑楽町

料金は、次の表に定める額に消費税相当額を加えて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

用途別

口径別

基本料金

(1箇月)

従量料金(1立方メートルにつき)

一般用

13ミリメートル

1,300円

10立方メートルまでは基本料金に含む。

11立方メートルから20立方メートルまで 130円

21立方メートル以上 140円

20ミリメートル

1,400円

25ミリメートル

1,800円

1立方メートルから50立方メートルまで 140円

51立方メートルから100立方メートルまで 150円

101立方メートル以上 160円

30ミリメートル

3,600円

40ミリメートル

5,000円

50ミリメートル

7,000円

75ミリメートル

10,000円

100ミリメートル

12,000円

臨時用


2,500円

1立方メートルから 200円

備考

1 一般用とは、臨時用以外の用に水道を使用する場合をいう。

2 臨時用とは、工事その他臨時の用に水道を使用する場合をいう。

群馬東部水道企業団給水条例

平成28年2月8日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成28年2月8日 条例第21号
令和元年7月8日 条例第3号
令和2年2月7日 条例第4号
令和4年2月10日 条例第3号
令和5年2月9日 条例第12号
令和6年2月7日 条例第4号