○群馬東部水道企業団給水条例施行規程

平成28年4月1日

企業管理規程第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の構造及び材質(第2条―第10条)

第3章 給水装置の工事及び費用(第11条―第18条)

第4章 給水及び貯水槽水道の管理(第19条―第24条)

第5章 料金(第25条・第26条)

第6章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、群馬東部水道企業団給水条例(平成28年群馬東部水道企業団条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構成)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓及びその他の給水用具をもって構成し、止水栓きょう、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置の能力定義)

第3条 給水装置の能力は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにしなければならない。この場合において、給水管の口径は、配水管の口径以上であってはならない。

(受水槽式給水等)

第4条 高層建築又は一時に多量の水を使用する箇所等で企業長が必要であると認めるときは、受水槽式給水によらなければならない。この場合において、「直結増圧式給水」は、企業長が承認する地域以外その採用を認めない。

(給水装置の材質)

第5条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合し、使用する給水管、分水栓、メーター等の材質は、水密性のものであって、水圧及び外圧その他加重に対して十分な耐力を有し、かつ、溶解によって水を汚染し、又は漏水するおそれのないものでなければならない。

(令元企管規程7・一部改正)

(給水管の管種及び接合)

第6条 条例第10条の規定による構造及び材質は、ダクタイル鋳鉄管、耐衝撃性硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管、ステンレス鋼鋼管及びビニルライニング鋼管とする。ただし、地質の影響その他の理由によってその使用が適当でないときは、企業長は他の材質のものを指定できる。

2 給水装置の接合箇所は、水圧に対する十分な耐力を確保するために、その構造及び材質に応じた適切な接合を行わなければならない。

(メーターの設置要件)

第7条 メーターの設置位置については、次の要件を備えなければならない。

(1) 道路境界線に最も近接した敷地部分で、メーターの点検及び取替作業が容易であり、かつ、メーターの損傷、凍結等のおそれがない位置に設置すること。

(2) メーターの口径は、計画使用水量に基づき、メーター使用流量基準の範囲内の口径とすること。

(3) 集合住宅等で建物内にメーターを設置する場合は、凍結防止、取替作業スペースの確保、取付高さ等について考慮すること。

(4) メーターの遠隔指示装置を設置する場合は、正確かつ効率的に計量することができ、かつ、維持管理が容易なものとすること。

(給水管の埋設位置及び深さ)

第8条 給水管を埋設する場合は、給水管の保護、漏水時の修繕等を容易に行うため、次に定めるところによるものとする。

(1) 公道に給水管を埋設するときは、道路法(昭和27年法律第180号)及び関係法令によるとともに、埋設の深さは、道路管理者の定める基準とすること。

(2) 宅地内に給水管を埋設するときは、45センチメートル以上の深さとすること。

(3) 家屋の主配管の経路については、構造物の下の通過を避けること。

(4) 給水管を他の地下埋設物と交差し、又は近接して埋設するときは、30センチメートル以上の間隔を保持すること。

(5) 給水管の防護に、管天端から10センチメートル山砂を入れること。

(危険防止の措置)

第9条 給水装置は、逆流事故等の防止を図るため、次に定めるところによるものとする。

(1) 給水装置は、当該給水装置以外の水管、設備等と直結しないこと。

(2) 給水管から水槽、流しその他水を受ける容器に給水する場合は、吐水口と水槽などの越流面との間に必要な吐水空間を確保すること。

(3) 水を汚染するおそれのある有害物質等を取り扱う場所に給水する給水措置にあっては、適切な逆流防止のための措置をとること。

(4) 水栓その他水撃作用を生ずるおそれのある給水用具は、水撃限界性能を有するものを用い、より適切な水撃防止のための措置をとること。

(5) 給水装置に停滞空気が生じ、通水を妨げるおそれのある場合は、有効な排気装置を設置すること。

(6) 給水装置は、行き止まり配管等、水が停滞する構造でないもの。ただし、構造上やむを得ず水が停滞する場合には、末端部に排水装置を設置すること。

(7) 給水管を3階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設置すること。

(給水装置防護の措置)

第10条 給水装置は、振動、浸食、凍結等を防ぐため、次に定めるところによるものとする。

(1) 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管するものとし、やむを得ない理由のため、他の方法によるときは、給水管を防護する措置をとること。

(2) 軌道下又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、荷重、振動等に耐え得る管きょ等で給水管防護の措置をとること。

(3) 酸性物質又はアルカリ性物質によって侵食されるおそれのある場所にあっては、酸性物質又はアルカリ性物質に対する耐食性を有する材質の給水装置を設置し、又は防食材で被覆すること等により、適切に侵食を防止する措置をとること。

(4) 漏えい電流により侵食されるおそれのある場所にあっては、非金属製の材質の給水装置を設定し、又は絶縁材で被覆すること等により、適切に電気防食の措置をとること。

(5) 給水装置露出部分及び凍結のおそれがある場所にあっては、耐寒性能を有する給水装置を設置し、又は断熱材で被覆すること等により適切に凍結防止の措置をとること。

第3章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み及び工事しゅん工検査)

第11条 条例第6条第1項に規定する給水装置の新設、改造(以下「給水装置の新設等」という。)の申込みをする場合は、給水装置工事申込書(様式第1号)により、撤去の申込みをする場合は給水工事撤去工事申込書(様式第2号)により企業長に申請し、承認を受けなければならない。この場合において、承認を受けた後、当該工事を取りやめようとするときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、条例第9条第2項に規定する給水装置工事検査を受けようとする場合は、工事完了後速やかに給水装置工事しゅん工検査願(様式第3号)と主任技術者自主検査調書(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

3 前項の申請者は、検査の結果、手直しを指示されたときは、指示された期間内にこれを行い、改めて企業長の検査を受けなければならない。

4 申請者が前項の規定による手直しをしないときは、企業長がこれを行うものとする。この場合において、申請者は、その費用を企業長に弁償しなければならない。

5 第1項の規定による給水装置の新設等の申込みをするとき又は第2項の規定による給水装置工事検査により設計等に変更があることが判明したときは、給水装置工事(□設計書・□しゅん工図)(様式第5号)を提出しなければならない。

(令元企管規程9・令元企管規程17・一部改正)

(利害関係人の同意書の提出)

第12条 条例第6条第2項の規定に該当する場合は、次の各号のいずれかに掲げる書類を企業長に提出しなければならない。

(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構築物の所有者の同意書又はこれに代わる書類

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置の所有者の同意書又はこれに代わる書類

(給水管の分岐)

第13条 配水管の折損事故等の防止を図るため、配水管の分岐は、次に定めるところによるものとする。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離すこと。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に対し、著しく過大でないものとすること。

(3) 配水管をせん孔する場合は、配水管の強度及び内面塗装膜等に悪影響を与えないこととし、せん孔面の防錆のための措置をとること。

(4) 分岐によって給水管を取り出す場合は、配水管の管種及び管径並びに給水管の管径に応じてサドル付分水栓、T字管又は割T字管を使用すること。

(5) 給水管を分岐する場合は、分岐部分及びメーター手前に、給水管に及ぼす異常な応力に対して有効な措置をとること。

(指定給水装置工事事業者の資格)

第14条 条例第9条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、別に定める指定工事業者規程により企業長が指定する。

(給水装置工事の設計)

第15条 給水装置工事の設計は、企業長又は企業長が条例第9条第1項の規定により指定した者が行う。

2 設計の範囲は、直結給水するものにあっては給水栓まで、受水槽を設けるものにあっては受水槽の給水口までとする。

(給水装置の標識)

第16条 企業長は、給水装置工事しゅん工検査の合格後、水栓番号が表記された標識(様式第6号)をメーターボックスの蓋(内側)等の適切な場所に掲げなければならない。

(工事費の算出)

第17条 条例第11条第3項の規定による工事費の算出は、次によるものとする。

(1) 材料費は、工事を施行するために必要な材料の費用

(2) 運搬費は、使用器材及び使用機械の運搬費用

(3) 労力費は、工事を施行するために必要な労務の費用

(4) 道路復旧費は、道路管理者が定めた復旧面積の費用

(5) 間接経費は、前各号以外の必要経費

(工事の保証期間)

第18条 企業長が施行した給水装置の新設等の工事については、引渡し後2年以内にその給水装置が当該工事の瑕疵に起因して破損したときは、企業長がこれを補修する。

2 指定工事業者は、自ら施行した給水装置の新設等の工事については、前項の定めるところに準じた補修をしなければならない。

3 指定工事業者が前項の規定による補修をしないときは、企業長がこれを行うものとする。この場合において、指定工事業者は、その費用を企業長に弁償しなければならない。

第4章 給水及び貯水槽水道の管理

(給水の申込み)

第19条 条例第14条に規定する申込みをする場合は、給水装置使用開始申込書(様式第7号)によるものとする。

(給水装置の所有者の代理人)

第20条 条例第15条第1項に規定する届出をする場合は、給水装置所有者代理人選任届(様式第8号)によるものとする。

(水道使用者等の届出)

第21条 条例第18条第1項に規定する届出をする場合の届出書の様式は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 条例第18条第1項第1号に該当するとき 給水装置使用中止届(様式第9号)

(2) 条例第18条第1項第3号に該当するとき 私設消火栓演習使用届(様式第10号)

2 条例第18条第2項に規定する届出をする場合の届出書の様式は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 条例第18条第2項第1号に該当するとき 住所・氏名変更届(様式第11号)

(2) 条例第18条第2項第2号に該当するとき 給水装置所有者変更届(様式第12号)

(3) 条例第18条第2項第3号に該当するとき 消防用水道使用届(様式第13号)

(4) 条例第18条第2項第4号に該当するとき 給水装置所有者代理人等変更届(様式第14号)

(水道使用者等の管理上の届出)

第22条 条例第20条第1項に規定する届出は、給水装置異状発生届(様式第15号)によるものとする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 条例第22条に規定する検査を請求する場合は、給水装置・水質検査請求書(様式第16号)によるものとし、その検査結果については、給水装置・水質検査結果通知書(様式第17号)によるものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査、メーターの賠償)

第24条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(3) メーターに関し、保管者が管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その賠償額を弁償しなければならない。

2 メーターの賠償額は、時価の範囲内でその都度企業長が定める。

3 企業長は、メーターの亡失又はき損の事由が自然災害等不可抗力であると認めた場合、当該保管者の損害額の弁償を免除する。

第5章 料金

(使用水量の通知)

第25条 企業長は、条例第25条第1項の規定により使用水量を計量したときは、その都度使用水量を水道使用者若しくは所有者又は給水装置所有者代理人に通知するものとする。

(使用水量の認定基準)

第26条 条例第26条の規定により企業長が使用水量を認定する場合は、前3回又は前年同期の使用水量を基礎として算定するものとし、これにより難いときは、見積量によるものとする。

第6章 雑則

(職員の身分証明)

第27条 職員は、給水装置の検査及び使用水量の計量その他給水管理調査のため、所有者の居宅又は施設に立ち入る場合は、群馬東部水道企業団就業規則(平成29年群馬東部水道企業団規則第5号)第12条及び第13条に定める名札及び職員証を携帯しなければならない。

(平29企管規程3・一部改正)

(その他)

第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、太田市水道事業給水条例施行規程(平成17年太田市水道事業管理規程第18号)、館林市水道事業給水条例施行規則(平成10年館林市規則第2号)、みどり市水道事業給水条例施行規程(平成18年みどり市企業管理規程第17号)、板倉町水道給水条例施行規則(平成10年板倉町規則第4号)、明和町水道事業給水条例施行規則(平成3年明和町規則第5号)、千代田町給水条例施行規程(昭和61年千代田町水道事業管理規程第1号)、大泉町水道事業給水条例施行規則(昭和38年大泉町規則第27号)、邑楽町水道事業給水条例施行規則(昭和38年邑楽町規則第3号)(以下これらを「市町の規程等」という。)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に市町の規程等の規定により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成29年4月1日企管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日企管規程第6号)

この規程は、平成31年4月26日から施行する。

(令和元年7月8日企管規程第7号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月1日企管規程第9号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年12月1日企管規程第17号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。ただし、様式第12号の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年8月1日企管規程第15号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日企管規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3企管規程15・全改、令5企管規程8・一部改正)

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(平31企管規程6・令5企管規程8・一部改正)

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(令3企管規程15・全改、令5企管規程8・一部改正)

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(令3企管規程15・全改、令5企管規程8・一部改正)

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(令元企管規程17・全改、令5企管規程8・一部改正)

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(令5企管規程8・一部改正)

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(令元企管規程17・全改、令5企管規程8・一部改正)

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(令5企管規程8・一部改正)

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(平31企管規程6・令5企管規程8・一部改正)

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群馬東部水道企業団給水条例施行規程

平成28年4月1日 企業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第11号
平成29年4月1日 企業管理規程第3号
平成31年4月26日 企業管理規程第6号
令和元年7月8日 企業管理規程第7号
令和元年9月1日 企業管理規程第9号
令和元年12月1日 企業管理規程第17号
令和3年8月1日 企業管理規程第15号
令和5年4月1日 企業管理規程第8号