○昭和村生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱
平成16年3月8日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみの自家処理を推進し、生ごみの減量化及び生活環境の向上を図るため、生ごみ処理機等(以下「処理機等」という。)を購入し、かつ、設置した者に対し補助金を交付することにより、ごみ減量の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において処理機等とは、微生物等の作用又は機械的な動作により、生ごみ等を減量化又は堆肥化することを目的として製造された物で、村長が認めたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。ただし、事業所で使用するもの又は事業系のごみを処理するものについては、補助対象にしない。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 堆肥化及び減量化された生ごみを、自己の責任において処理することができる者
(補助の対象とする処理機等)
第4条 補助の対象とする処理機等は、次の各号のとおりとする。
(1) 電気式処理機
(2) コンポスト及びEM容器
2 前項の場合において、該当補助金の額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 申請者が、補助金の交付を受けようとするときは、生ごみ処理機等購入費補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 村長は、虚偽の申請その他不正の手段により不当に補助金の支給を受けた者があるときは、その者に対し当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(処理機等購入者の責務)
第10条 処理機等の購入者は、付近の住民に迷惑がかからない場所に当該処理機等を設置するものとし、悪臭等が発生しないよう注意するとともに定期的に点検し、常に良好な維持管理に努めなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、心要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


