○昭和村空き家解体補助金交付要綱
令和4年3月23日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な生活環境の形成及び村内の景観の向上を図るため、村内にある空き家の解体を行う者に対し、予算の範囲内で交付する昭和村空き家解体補助金(以下「補助金」という。)について、昭和村補助金等に関する規則(昭和55年昭和村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 村内に存し、住居として建築した建築物であって、居住その他の使用がされていない期間が1年以上であるものをいう。
(2) 工作物等 前号に規定する空き家の敷地に附属する工作物(物置、車庫、カーポート、塀、門扉、門柱等、及びその他土地に定着するものを含む。)をいう。
(3) 村税等 村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料、排水処理施設使用料、戸別浄化槽使用料、保育料、住宅使用料、学校給食費をいう。
(対象空き家)
第3条 補助金の交付の対象となる空き家(以下「対象空き家」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する空き家とする。
(1) 個人が所有する空き家であること。
(2) 一戸建て住宅、併用住宅(人の居住の用に供する部分及び店舗、事務所その他の人の居住の用に供する部分以外の部分を併せもつ住宅をいう。)
(3) 所有権以外の権利が設定されていないもの。
(4) 公共事業による移転等の補償の対象でないもの。
(5) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場経営等を業とするものが当該業のために解体を行うものでないこと。
(6) 当該解体工事について、昭和村が扱う他の同様の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条の対象空き家の所有者で次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税課税台帳等)に所有者として記録されている者(以下「所有者」という。)。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者(以下「相続人」という。)
(2) 補助を受けようとする者及びその属する世帯の全員が村税等を滞納していない者
(3) 対象空き家の所有者と対象空き家が存する土地の所有者が異なる場合であって、当該対象空き家を解体することについて、当該土地の所有者全員の同意が得られている者
(4) 暴力団員等(昭和村暴力団排除条例(平成24年昭和村条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)でない者
(5) その他村長が必要と認める者
(対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内及び利根沼田管内に本店又は主たる事務所を有する者が施工する工事であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の規定による登録を受けた者が施工する工事であること。
(3) 対象空き家の全てを解体、撤去し更地にする工事(当該空き家の解体工事とともに工作物等を解体する場合及び空き家に残存する家具等の物品を処分する場合は、それを含む。)であること。
(4) 補助金の交付決定を受けた後に着手する工事であること。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前項の対象工事に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の制限)
第7条 当補助金の交付は、補助対象者1人につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象工事の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 対象空き家の所有者が確認できる書類(登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産税課税台帳の写し又は固定資産税課税明細書等))
(2) 居住その他の使用が過去1年以上されていない空き家であることが確認できる書類
(3) 対象空き家の着工前現況写真
(4) 対象空き家の敷地内見取り図
(5) 対象工事に係る見積書の写し(補助対象経費の内訳を明確にすること。)
(6) 施工業者の建設業法(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可又は建設リサイクル法の登録を受けたことを証する書類の写し
(7) 同意書
(8) 確約書
(9) 委任状(代理人が申請手続きを行う場合に限る。)
(10) その他村長が必要と認める書類
(1) 変更の内容が分かる書類
(2) 変更後の見積書
(3) その他村長が必要と認める書類
(完了実績報告)
第11条 申請者は、対象工事が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過する日又は完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに工事完了実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 対象工事に係る領収書の写し(補助対象経費の内訳を明確にすること。)
(2) 工事の完了写真
(3) 建設リサイクル法第10条第1項に規定する届出書の写し(補助対象工事が建設リサイクル法第9条第1項に規定する対象工事である場合に限る。)
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第13条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定前に事業に着手したとき。
(5) この要綱又はこの要綱の規定に基づく村長の指示に違反したとき。
(跡地の管理)
第17条 この要綱による補助金の交付を受けて対象空き家を解体した者は、繁茂する雑草、枯れ草、投棄された廃棄物等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう跡地を適正に管理するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。