○箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例

平成27年9月28日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、箱根町における散骨場の経営の許可等の基準について必要な事項を定めることにより、公衆衛生の向上及び自然環境の調和を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 散骨 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末(その形状が粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表等へ散布する行為のことをいう。

(2) 散骨場 散骨を行うための事業区域のことをいう。

(3) 散骨事業 散骨場を整備及び経営することをいう。

(4) 事業者 散骨場を整備及び経営しようとするもの又は現に経営しているものをいう。

(事前相談)

第3条 事業者は、散骨事業を行おうとするときは、町長とあらかじめ散骨事業に関する事前相談を行わなければならない。

(事前協議)

第4条 事業者は、第7条第1項の許可を得るための申請(以下「許可申請」という。)を行う前に、当該散骨事業の計画について、あらかじめ町長と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議があった場合には、事業者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(事前説明会の開催)

第5条 事業者は、許可申請を行う前に、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、当該散骨事業の計画について、説明し、及び協議するための説明会を開催しなければならない。

(隣接土地所有者の同意)

第6条 事業者は、許可申請を行う前に、あらかじめ、当該散骨事業の実施について、当該散骨場と境界を接する全ての土地所有者の同意を得なければならない。

2 前項の場合において、当該散骨場と境界を接する土地の所有者が事業者であるときは、事業者はその土地と境界を接する全ての土地所有者の同意を得なければならない。

(経営の許可)

第7条 事業者は、散骨事業を行おうとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可をしたときは、事業者にその旨を通知する。この場合において、必要があると認めるときは、許可に当たって必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第8条 町長は、散骨事業の計画が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、前条第1項の許可をすることができない。

(1) 散骨場は、事業者が所有し、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものであること。また、散骨場の土地の所有権の一部を事業者以外の者に譲渡しないこと。

(2) 散骨場及びその周辺地域の災害の防止、公衆衛生、環境の保全その他良好な生活環境の確保に関して規則で定める必要な措置が講じられていること。

(3) 散骨場の構造及び設備が、規則で定める基準に適合していること。

(4) 当該散骨事業の実施について、第6条に規定する同意が得られていること。

(5) 飲用水、温泉、その他の用水を汚染するおそれがないこと。

(6) 事業者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でなく、かつ、代表者又は役員が暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(工事着手届)

第9条 事業者は、当該許可に係る散骨場の工事に着手しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(変更許可)

第10条 事業者は、当該許可に係る散骨場の計画内容に変更があったときは、町長の許可を受けなければならない。

(工事完了届)

第11条 事業者は、当該許可に係る散骨場の工事が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その散骨場が第7条第2項の条件又は第8条各号のいずれの規定にも適合しているか確認するため、現地等で完了検査を行うものとする。

3 事業者は、前項の規定による完了検査を受けた後でなければ、当該散骨場を自ら使用し、又は事業者以外の者に利用させてはならない。

(報告の徴収)

第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、当該散骨場の経営状況その他必要な事項の報告を求めることができる。

2 事業者は、前項の規定により報告を求められたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(立入検査)

第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業者の事務所又は散骨場若しくはその附属施設において立入検査を実施することができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(変更手続等)

第14条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する変更があったときは、町長に届け出なければならない。

(1) 散骨場の所有者を変更するとき(地位の継承を含む。)

(2) 散骨場の区域面積を変更するとき。

(3) 散骨の実施方法を変更するとき。

(4) 散骨場の維持管理方法を変更するとき。

(5) 散骨事業を廃止するとき。

(改善勧告)

第15条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し、当該条件、基準及び手続に適合するよう必要な改善措置を勧告することができる。

(1) 第7条第2項に規定する許可の条件又は第8条に規定する許可の基準に違反しているとき。

(2) 第9条若しくは第11条第1項の規定による届出をせず、又は同条第3項の確認を受けずに散骨場を自ら使用し、又は事業者以外の者に利用させたとき。

(3) 第10条の報告を怠り、拒否し又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 第13条第1項の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は虚偽の答弁をしたとき。

(5) 第14条第1号から第4号の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(改善命令)

第16条 町長は、事業者が前条の規定による改善勧告に従わないときは、事業者に対し、期限を定めて、必要な改善措置を命ずることができる。

(許可の取消し等)

第17条 町長は、事業者が前条の規定による改善命令に従わないときは、事業者に対し、当該散骨場の全部又は一部の使用を制限し、若しくは使用の禁止を命じ、又は第7条第1項の許可を取り消すことができる。

(中止命令)

第18条 町長は、第7条第1項の許可を受けずに散骨事業を行っている者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けた者に対し、当該散骨事業の中止を命ずることができる。

(原状回復命令等)

第19条 町長は、第17条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定により事業の中止を命じたときは、事業者に対し、期限を定めて、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(公表)

第20条 町長は、第18条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる事業者に、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例

平成27年9月28日 条例第21号

(平成27年9月28日施行)