○箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例施行規則

平成27年9月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例(平成27年箱根町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前相談)

第2条 事業者は、条例第3条の規定による事前相談を行おうとするときは、散骨場に関する事前相談書(第1号様式)に次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、書類及び図面の一部又は全部を省略することができる。

(1) 位置図及び事業区域図

(2) 現況図

(3) 公図の写し

(4) 散骨場配置図

(5) 事業区域の現況写真

(6) 建築物を設けるときは、その平面図、立面図、断面図等

(7) その他町長が特に必要と認める書類及び図面

(事前協議)

第3条 事業者は、条例第4条第1項の規定による事前協議を行おうとするときは、散骨場の許可に関する事前協議書(第2号様式)に次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、書類及び図面の一部又は全部を省略することができる。

(1) 散骨場事業計画書

(2) 位置図及び事業区域図(縮尺1/2,500~1/10,000)

(3) 散骨場の周囲で、境界線から水平投影面における最短の距離が300メートル以内の見取図

(4) 現況平面図、計画平面図及び縦横断図(縮尺1/200~1/500)

(5) 土地の登記事項証明書

(6) 公図の写し

(7) 事業者の住民票、身分証明書及び印鑑登録証明書(法人にあっては、経歴書、定款、登記事項証明書)

(8) 散骨場の維持管理計画書

(9) 事業区域の現況写真

(10) 構造物及び建築物を設けるときは、その構造図、平面図、立面図、断面図等(縮尺1/10~1/50)

(11) その他町長が特に必要と認める書類及び図面

(事前説明会の開催)

第4条 事業者は、条例第5条に規定する事前説明会について、次に定める近隣住民等に対して説明会等を開催し、十分な協議及び調整を行わなければならない。

(1) 散骨場の境界に隣接する土地又は家屋の所有者及び家屋の居住者

(2) 散骨場が存する単位自治会。ただし散骨場が単位自治会に属さない位置にある場合、近隣の自治会とする。

(3) その他町長が必要と認める関係者

2 事業者は、前項の規定による説明会等の結果について、事前説明会結果報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(隣接土地所有者の同意)

第5条 事業者は、条例第6条の規定による同意を得ようとするときは、散骨事業計画等同意書(第4号様式)により行うものとする。

(許可申請)

第6条 事業者は、条例第7条第1項の規定による許可を受けようとするときは、散骨場経営許可申請書(第5号様式)第3条各号に規定する書類及び図面を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、書類及び図面の一部又は全部を省略することができる。

2 事業者は、前項の規定による申請とともに、事業者役員等氏名一覧表(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による許可申請があったときは、許可又は不許可の決定を行い、散骨場経営許可(不許可)決定通知書(第7号様式)により事業者に通知するものとする。

(許可の基準)

第7条 条例第8条第2号の規定による必要な措置は、次に定めるものとする。

(1) 散骨場の境界と人が現に居住し、又は使用している施設から水平投影面における最短の距離が300メートル以上離れていること。

(2) 散骨場の境界と観光資源、河川、公園、学校、幼稚園、保育園、幼児学園その他の公共施設及び病院から、水平投影面における最短の距離が300メートル以上離れていること。

(3) 隣接する他の市町との区域の境界から、水平投影面における最短の距離が300メートル以上離れていること。

(4) 散骨場の施工及び経営にあたっては、地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であり、かつ、土砂の流出防止等の災害防止対策が講じられている場所とすること。

(5) 散骨場の経営にあたっては、焼骨の粉末の飛散防止及び流出防止等の公衆衛生対策が講じられていること。

2 条例第8条第3号の規定による基準は、次に定めるものとする。

(1) 散骨場の境界には、障壁又は密植した低木の垣根等が設けられていること。

(2) 散骨場の周囲には、かん水設備等を配置した適切な緑地帯が設けられていること。

(3) 駐車場が設けられていること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

3 町長は、必要に応じて条例第8条第6号に該当するか否かを、神奈川県警察本部長に対して照会することができる。ただし、当該確認のための個人情報を神奈川県警察本部長に提出するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、事業者の同意を得るものとする。

(工事着手届)

第8条 事業者は、条例第9条の規定による届出をするときは、散骨場工事着手届出書(第8号様式)により行うものとする。

(変更許可申請)

第9条 事業者は、条例第10条の規定による変更許可を申請するときは、散骨場変更許可申請書(第9号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による変更許可申請があったときは、許可又は不許可の決定を行い、散骨場変更許可(不許可)決定通知書(第10号様式)により事業者に通知するものとする。

(工事完了届)

第10条 事業者は、条例第11条第1項の規定による届出をするときは、散骨場工事完了届出書(第11号様式)により行うものとする。

2 町長は、条例第11条第2項の規定による現地検査等を行ったときは、散骨場工事完了検査適合(不適合)通知書(第12号様式)により事業者に通知するものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第13条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(第13号様式)による。

(変更届)

第12条 事業者は、条例第14条の規定による変更手続をするときは、散骨場経営許可変更届出書(第14号様式)により行うものとする。

(改善勧告)

第13条 町長は、条例第15条の規定による改善勧告をするときは、散骨事業改善勧告書(第15号様式)により行うものとする。

(改善命令)

第14条 町長は、条例第16条の規定による改善命令をするときは、散骨事業改善命令書(第16号様式)により行うものとする。

(許可の取消し)

第15条 町長は、条例第17条の規定による許可の取消しをするときは、散骨場経営等許可取消通知書(第17号様式)により行うものとする。

(中止命令)

第16条 町長は、条例第18条の規定による中止命令をするときは、散骨事業中止命令書(第18号様式)により行うものとする。

(原状回復命令等)

第17条 町長は、条例第19条の規定による原状回復命令及び措置命令は、散骨事業措置命令書(第19号様式)により行うものとする。

(公表)

第18条 町長は、条例第20条第1項の規定による公表をするときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) ホームページの利用による方法

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

2 前項の公表をするときは、その旨を公表通知書(第20号様式)により当該公表の対象となる者に通知するものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第19条 町長は、前条に規定する公表をするときは、条例第20条第2項の規定により、公表の対象となる者に対し、意見陳述の機会付与通知書(第21号様式)を通知するものとする。

2 公表の対象となる者は、条例第20条第2項の規定による意見を述べる機会について、意見書(第22号様式)により行うものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の箱根町観光施設条例施行規則、第2条の規定による改正前の箱根町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の箱根町弥坂湯条例施行規則、第7条の規定による改正前の箱根町宮城野温泉会館条例施行規則、第8条の規定による改正前の箱根町町税条例施行規則、第9条の規定による改正前の箱根町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の箱根町老人福祉センターやまなみ荘条例施行規則、第11条の規定による改正前の箱根町立宮城野保育園条例施行規則、第12条の規定による改正前の箱根町児童手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の箱根町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第14条の規定による改正前の箱根町幼保連携型認定こども園条例施行規則、第15条の規定による改正前の箱根町の国民健康保険に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の箱根町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の箱根町都市公園条例施行規則、第18条の規定による改正前の箱根町駐車場条例施行規則、第19条の規定による改正前の箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の箱根町下水道指定工事店に関する規則、第21条の規定による改正前の箱根町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の箱根町危険物規制規則及び第23条の規定による改正前の箱根町火災予防規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

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箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例施行規則

平成27年9月28日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成27年9月28日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第19号