○白山市個人情報保護条例
平成17年2月1日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第12条)
第3章 個人情報の開示等(第13条―第31条)
第4章 救済手続及び救済機関(第32条・第33条)
第5章 補則(第34条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公正で信頼される市政を推進するため、個人情報の取扱いについての基本的事項を定め、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(5) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(6) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(取得の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を取得するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から取得する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
3 実施機関は、次に掲げる個人情報を取得してはならない。ただし、法令等の規定に基づき取得するとき、又は審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報の取得が必要かつ欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び信教に関する個人情報
(2) 個人の特質を規定する身体に関する個人情報
(3) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(適正管理)
第7条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存されるものについては、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない必要があるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供するとき。
(6) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(情報提供等記録の利用の制限)
第8条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算機等の結合による提供の制限)
第9条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。)により、保有個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(職員等の責務)
第10条 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委託に伴う措置)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託しようとするとき又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者又は公の施設の管理を行う指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務又は公の施設の管理の事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(個人情報取扱事務の登録等)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された行政情報を用いるものについて、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の取得先
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。前項各号に掲げる事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
4 前3項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他審査会の意見を聴いた上で実施機関が定める事務については、適用しない。
第3章 個人情報の開示等
(開示請求権)
第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人(以下「未成年者等」という。)の法定代理人(保有特定個人情報にあっては未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の方法)
第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、開示することができないと認められる情報
(2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8) 代理人から開示請求がなされた場合であって、開示することにより未成年者等本人の権利利益を侵害するおそれがある情報
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第16条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第15条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第16条の3 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所その他開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関が行ったものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の2の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第20条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該決定に係る保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 文書又は図画に記録されている保有個人情報 閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されている保有個人情報 視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
3 前項の規定にかかわらず、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(開示請求の特例)
第20条の2 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。
(訂正請求権)
第22条 何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(訂正請求の方法)
第23条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。
3 訂正請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第24条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第25条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(訂正請求に係る事案の移送)
第26条の2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第18条の2第3項の規定に基づく開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送した実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関が行ったものとみなす。
(保有個人情報の提供先への通知)
第26条の3 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(情報提供等記録の提供先への通知)
第26条の4 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止等の請求(以下「利用停止等請求」という。)をすることができる。
3 利用停止等請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(利用停止等請求の方法)
第28条 利用停止等請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止等請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止等請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止等請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止等請求の内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 利用停止等請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、利用停止等請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止等請求にあっては、利用停止等請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、利用停止等請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止等請求をした者(以下「利用停止等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止等義務)
第29条 実施機関は、利用停止等請求があった場合において、当該利用停止等請求に理由があると認めるときは、当該保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有個人情報の利用停止等をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止等をすることにより、当該保有個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止等請求に対する決定等)
第30条 実施機関は、利用停止等請求に係る保有個人情報の利用停止等をするときは、その旨の決定をし、利用停止等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止等請求に係る保有個人情報の利用停止等をしないときは、その旨の決定をし、利用停止等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止等決定等をする期限
第4章 救済手続及び救済機関
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求の全部を認容して訂正をすることとするとき。
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求の全部を認容して利用停止等をすることとするとき。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問した旨の通知)
第32条の2 前条第1項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第32条の3 第19条第3項の規定は、次のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(個人情報保護審査会)
第33条 第32条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、白山市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、実施機関の諮問に応じ個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 補則
(出資法人等の個人情報の保護等)
第34条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市の公の施設を管理する指定管理者は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市長は、出資法人等及び指定管理者に対し、前2項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(他の制度との調整)
第35条 他の法令等により、個人情報の開示等の手続が別に定められている場合における保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示等については、この条例は適用しない。
2 前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理されている保有個人情報については、この条例は適用しない。
(運用状況の公表)
第36条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に合併前の松任市個人情報保護条例(平成15年松任市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)第6条第2項第6号又は同条第3項の規定により合併前の条例第33条第1項に規定する松任市個人情報保護審査会(以下「合併前の審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が行っている個人情報の取得については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に合併前の条例第8条第1項第6号の規定により合併前の審査会の意見を聴いた上で実施機関が行っている保有個人情報の利用目的以外の利用又は実施機関以外への提供については、施行日以後は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際、現に合併前の条例第9条ただし書の規定により合併前の審査会の意見を聴いた上で実施機関が行っている電子計算機等の結合による保有個人情報の実施機関以外への提供については、施行日以後は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行の際、現に合併前の条例第12条第4項の規定により合併前の審査会の意見を聴いた上で実施機関での設置が除外となっている個人情報取扱事務登録簿については、施行日以後は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 施行日の前日までに、合併前の松任市個人情報保護条例(平成15年松任市条例第17号)、美川町個人情報保護条例(平成13年美川町条例第12号)又は鶴来町個人情報保護条例(平成15年鶴来町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月22日条例第255号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月25日条例第30号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成27年10月5日
(3) 第3条中第2条の改正規定(同条に1号を加える改正規定を除く。)、第8条の改正規定、第8条の2を第8条の4とし、第8条の次に2条を加える改正規定(情報提供等記録に係る部分を除く。)並びに第13条から第15条まで、第22条、第23条、第27条、第28条及び第35条の改正規定 平成28年1月1日
(4) 第3条中第2条に1号を加える改正規定、第8条の2を第8条の4とし、第8条の次に2条を加える改正規定(情報提供等記録に係る部分に限る。)、第18条の2の改正規定並びに第26条の3の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号の政令で定める日
附 則(平成28年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(白山市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の白山市個人情報保護条例の規定は、施行日以後にされた開示決定等又は開示請求に係る実施機関の不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた開示決定等又は開示請求に係る実施機関の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。