○白山市職員等の旅費に関する条例
平成17年2月1日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。
(2) 職員 法第3条に規定する特別職及び一般職に属する職員をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、白山市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年白山市条例第59号)第3条第1項に規定する当該級の職務(給料表の適用を受けない者については、市長が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、出張命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 出張命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額又は1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 旅行雑費は、外国への旅行に伴う雑費について、実費額により支給し、その支給金額については別に市長が定めるものとする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等の職務にある者については、上級の運賃
イ 8級以下3級以上の職務にある者については、中級の運賃
ウ 2級以下の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等の職務にある者については、上級の運賃
イ 8級以下の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った寝台料金
(6) 市長等の職務にある者が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(1) 定期的な乗合自動車を利用する場合 運賃の実費額
(2) 職員が旅行命令権者の承認を受けて私有車により旅行する場合 1キロメートル当たり市長が別に定めた額に路程距離を乗じて得た額
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特別の車賃を支払った場合 実費額
(日当)
第18条 日当の額は、別表の定額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(退職者等の旅費)
第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。
2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から本市までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(旅費の調整)
第23条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。
3 研修、講習又は視察若しくは大会等に参加するため旅行したときは、この条例の規定にかかわらず日当の定額を減じて支給することができる。
(法令の準用)
第25条 外国旅行に係る旅費その他この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の松任市職員等の旅費に関する条例(昭和61年松任市条例第2号)、美川町職員等の旅費に関する条例(平成元年美川町条例第5号)、旅費及び費用弁償支給条例(昭和29年鶴来町条例第7号)、職員の旅費に関する条例(昭和46年河内村条例第29号)、職員の旅費に関する条例(昭和46年吉野谷村条例第29号)、職員の旅費に関する条例(昭和46年鳥越村条例第29号)、職員の旅費に関する条例(昭和46年尾口村条例第29号)又は職員の旅費に関する条例(昭和46年白峰村条例第29号)の規定による。
附則(平成18年3月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の白山市職員定数条例、白山市特別職報酬等審議会条例、白山市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、白山市職員等の旅費に関する条例、白山市職員倫理条例及び市長等の給与の特例に関する条例の規定は適用せず、改正前の白山市職員定数条例、白山市特別職報酬等審議会条例、白山市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、白山市職員等の旅費に関する条例、白山市職員倫理条例及び市長等の給与の特例に関する条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の各条例の規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成27年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(白山市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 在職特例期間については、第6条の規定による改正後の白山市職員等の旅費に関する条例第2条第1項及び第14条第1項の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の白山市職員等の旅費に関する条例第2条第1項及び第14条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月24日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第18条、第19条、第20条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
市長等 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
8級以下5級以上の職務にある者 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
4級以下の職務にある者 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。