○白山市保健センター条例

平成17年2月1日

条例第135号

(設置)

第1条 本市は、市民の自主的な保健及び予防活動により、生涯を通じての健康づくりを推進し、こまやかな人間味あふれる連帯感を醸成するため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

健康センター松任

白山市倉光三丁目100番地

鶴来保健センター

白山市月橋町697番地1

かわち保健センター

白山市河内町福岡77番地

白峰保健センター

白山市白峰ハ157番1地

(職員)

第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 センター(かわち保健センターを除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 かわち保健センターの休館日は、月曜日(月曜日が祝日法に規定する休日に当たる場合は、その直後の休日でない日)及び前項第3号に規定する日とする。

3 市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合、使用者において不利益を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。

(1) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 申請事項に偽りがあったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 センターの使用料は、かわち保健センタートレーニングルームにあっては別表第1に定める額とし、その他施設にあっては無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、センターを設置目的以外に使用する場合の使用料の額は、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により許可の取消し又は使用の停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、センター使用中に建物及び器具等を破損し、又は滅失したときは、市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松任市保健センター条例(平成3年松任市条例第2号)、美川町すこやかセンター条例(平成6年美川町条例第3号)、鶴来町保健センター設置条例(平成9年鶴来町条例第10号)、河内村保健センター条例(平成16年河内村条例第1号)又は白峰村保健センター条例(平成8年白峰村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第16号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白山市営駐車場条例、白山市営松任駅南複合型立体駐車場条例、白山市民交流センター条例、白山市白峰地域交流センター条例、白山市教育施設使用料条例、白山市文化会館条例、白山市松任学習センター条例、白山市立公民館条例、白山市シーサイド松任条例、白山市吉野谷セミナーハウス条例、白山市松任青少年宿泊研修センター条例、白山恐竜パーク白峰条例、白山市農業体験学習施設条例、白山市体育施設及び有料公園施設条例、白山市福祉ふれあいセンター条例、白山市身体障害者・老人福祉センター条例、白山市民温泉条例、白山市児童館条例、白山市老人福祉センター条例、白山市保健センター条例、白山市健康増進センター条例、白山市松任斎場条例、白山市農林漁業者等健康増進施設条例、白山市農山漁村野外活動施設条例、白山市農林水産加工販売施設条例、白山市松任グリーンパーク条例、白山市白峰コミュニティホール条例、白山市商工施設条例、白山市観光宿泊施設条例、白山市温泉供給条例、白山市吉野工芸の里条例、白山市交流研修施設条例、白山市白峰温泉総湯条例、白山市松任ふるさと館条例、白山市市民工房うるわし条例、白山市立石川ルーツ交流館条例、白山市呉竹文庫条例、白山市立鳥越一向一揆歴史館条例、白山市松任安楽庵条例、白山市勤労者体育施設条例、白山市都市公園条例、白山市市民公園条例及び松任海浜公園パークゴルフ場条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1 個人使用料

区分

使用料(1回当たり)

市民

市民以外

一般

100円

200円

高校生以下

50円

100円

2 回数券で使用料を支払う場合

券種

料金(1冊当たり)

市民用回数券(50円×22枚)

1,000円

市民以外用回数券(100円×22枚)

2,000円

別表第2(第8条関係)

1 基本使用料

名称

区分

単位

使用料

健康センター松任

1階

講堂

1時間

1,880円

和室

1時間

830円

2階

栄養学習室

1時間

940円

鶴来保健センター

1階

会議室

1時間

410円

小会議室

1時間

100円

栄養実習室

1時間

520円

検診ホール

1時間

830円

和室

1時間

310円

栄養指導室

1時間

100円

かわち保健センター

1階

研修室

1時間

410円

栄養実習室

1時間

730円

機能訓練室

1時間

940円

検診ホール

1時間

1,040円

白峰保健センター

2階

保健指導室

1時間

410円

調理実習室

1時間

410円

栄養指導室

1時間

410円

2 冷暖房使用料

冷暖房使用期間中の使用料は、基本使用料の3割に相当する額を加算した額とする。

3 備付器具使用料

栄養学習室、栄養実習室又は調理実習室において、備付器具を使用する場合の使用料は、基本使用料の3割に相当する額を加算した額とする。

白山市保健センター条例

平成17年2月1日 条例第135号

(令和6年4月1日施行)