○白山市保健センター条例施行規則
平成17年2月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、白山市保健センター条例(平成17年白山市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 所長は、上司の命を受けて、保健センター(以下「センター」という。)の事務及び施設設備の管理を統括し、所属職員を指揮監督する。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、かわち保健センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日におけるかわち保健センターの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
3 市長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更することができる。
2 センターの使用を許可したときは、保健センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 市長は、許可に当って条件を付けることができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 火気及び盗難の発生防止等に留意し、使用箇所の秩序を維持すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第6条 所長は、センターの管理上必要と認めたときは、所属職員を使用中の室内等に立ち入らせることができる。
(使用終了等の届出)
第7条 使用者は、センターの使用を終え、又は使用を中止したときは、直ちに所長に届け出て点検を受けなければならない。
2 使用者は、センターの建物及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。
(使用料の還付申請)
第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、保健センター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松任市保健センター条例施行規則(平成3年松任市規則第2号)、美川町すこやかセンター規則(平成6年美川町規則第5号)、鶴来町保健センター設置条例施行規則(平成9年鶴来町規則第2号)、河内村保健センター条例施行規則(平成16年河内村規則第1号)又は白峰村保健センター条例施行規則(平成8年白峰村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月22日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。