○白山市保健センター条例施行規則

平成17年2月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、白山市保健センター条例(平成17年白山市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 所長は、上司の命を受けて、保健センター(以下「センター」という。)の事務及び施設設備の管理を統括し、所属職員を指揮監督する。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、かわち保健センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日におけるかわち保健センターの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

3 市長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第6条の規定により、センターを使用しようとする者は、当該使用の1月前から3日前までに、市長に保健センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この期間によらないことができる。

2 センターの使用を許可したときは、保健センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 市長は、許可に当って条件を付けることができる。

4 第2項の使用許可を受けた者が、許可事項を変更しようとするときは、速やかに市長に第2項の使用許可書を添えて届出し、承認を受けなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、かわち保健センターのトレーニングルームを個人使用しようとする者が使用料を納入し又は使用料に相当する額面の回数券(様式第5号)を提出したときは、第1項に規定する使用許可申請書の提出、第2項に規定する使用許可書の交付及び第4項に規定する使用許可書の添付を省略することができるものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 火気及び盗難の発生防止等に留意し、使用箇所の秩序を維持すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第6条 所長は、センターの管理上必要と認めたときは、所属職員を使用中の室内等に立ち入らせることができる。

(使用終了等の届出)

第7条 使用者は、センターの使用を終え、又は使用を中止したときは、直ちに所長に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用者は、センターの建物及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、保健センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、保健センター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松任市保健センター条例施行規則(平成3年松任市規則第2号)、美川町すこやかセンター規則(平成6年美川町規則第5号)、鶴来町保健センター設置条例施行規則(平成9年鶴来町規則第2号)、河内村保健センター条例施行規則(平成16年河内村規則第1号)又は白峰村保健センター条例施行規則(平成8年白峰村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月22日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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白山市保健センター条例施行規則

平成17年2月1日 規則第84号

(令和6年4月1日施行)