○白山市地下水保全に関する条例
平成17年2月1日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他特別の定めがある場合を除き、地下水の採取について必要な措置を行い、もって産業の発展及び市民の生活用水の供給を円滑ならしめ、かつ、地盤沈下を防止するため、地下水の保全を図ることを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、合併前の美川町の区域とする。
(定義)
第3条 この条例において「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が19.62平方センチメートルを超えるものをいう。
(許可)
第4条 井戸により、規則で定める用途に供するため地下水を採取しようとする者又は当該井戸の用途若しくは設備の変更(ストレーナーの位置変更又は吐出口の断面積を大きくする場合に限る。)しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、工事に着手しようとする60日前までに、市長に許可の申請をしなければならない。
3 市長は、第1項の許可に当たり、必要な条件を付することができる。
(諮問)
第5条 市長は、前条の許可の申請があったときは、その適否について白山市環境審議会の意見を聴かなければならない。
(廃止等の届出)
第6条 許可を受けて設置した井戸を廃止又は譲渡若しくは貸与したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(地下水の保全)
第7条 井戸により地下水を採取している者は、地下水を有効に活用するため再利用を図り、保全に努めなければならない。
(立入調査及び指導、勧告、命令等)
第8条 市長は、井戸の設置の場所又は当該井戸により地下水を採取する者の事業所若しくは事務所、許可井戸その他の物件を当該職員に立入調査させ、関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 関係者は、第1項に定める立入調査を正当な理由なくして拒むことはできない。
4 市長は、第1項に定める調査の結果、必要と認めるときは、井戸の設置者に対し、採取に関する指導及び勧告をすることができる。
5 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
6 市長は、この条例の施行に必要な限度において、地下水を採取する者その他の関係者に対し、揚水設備その他必要な事項に関して報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。