○白山市水道水源地の保護に関する条例
平成17年2月1日
条例第209号
(目的)
第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、白山市公営企業の設置等に関する条例(平成17年白山市条例第203号)第2条第1項第1号に規定する水道事業及び同項第3号に規定する工業用水道事業の水源地の地下水の保護維持を行い、生活用水及び工業用水の供給を円滑にし、もって市民福祉の増進及び産業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 地下水 生活用水及び工業用水に使用するため井戸により採取するものをいう。
(2) 井戸 動力を用いて地下水を採取するための設備で、地表から水面までの深さが30メートルを超え、かつ、揚水機の吐出口断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が11.4平方センチメートルを超えるものをいう。
(禁止地域)
第4条 禁止地域内において、井戸を設置し、又は変更(井戸の深さを変更し、又は揚水機の吐出口の断面積を大きくする場合に限る。以下同じ。)してはならない。ただし、公共の用に供するために必要があると認められるときは、禁止地域内においても井戸を設置し、又は変更することができる。
2 前項ただし書の規定により井戸を設置し、又は変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(規制地域)
第5条 規制地域内において、井戸を設置し、又は変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、許可するものとする。
3 市長は、前項の許可に当たり、必要な条件を付すことができる。
(報告の徴収)
第7条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、井戸の設置者に対して、当該井戸の構造及び使用状況に関し報告を求めることができる。
(立入調査等)
第8条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、その職員をして、井戸の設置の場所又は当該井戸により地下水を採取する者の事業所若しくは事務所に立ち入り、井戸その他の物件を調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(措置命令等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、井戸の設置許可を取り消し、又は設置された井戸の撤去を命ずることができる。
(2) 前条の規定による市長の指導又は勧告に従わないとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月17日条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
禁止指定地域 | 松任給水区域 石同新町194番から半径1,000メートル以内の地域 鶴来給水区域 森島町え32番1の4号井戸、森島町う159番3の5号井戸、森島町う188番5の6号井戸、行町123番の7号井戸、行町北8番2の8号井戸、曽谷町ハ37番の1号井戸、部入道町27番の4号井戸、柴木町66番の5号井戸及び部入道町へ48番2の6号井戸から半径500メートル以内の地域 |
規制指定地域 | 松任給水区域 石同新町194番から半径2,000メートル以内の地域 鶴来給水区域 森島町え32番1の4号井戸、森島町う159番3の5号井戸、森島町う188番5の6号井戸、行町123番の7号井戸、行町北8番2の8号井戸、曽谷町ハ37番の1号井戸、部入道町27番の4号井戸、柴木町66番の5号井戸及び部入道町へ48番2の6号井戸から半径1,000メートル以内の地域 |