○白山市建築基準条例

平成19年3月23日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害危険区域(第3条・第4条)

第3章 建築物の敷地及び構造(第5条―第7条)

第4章 特殊建築物

第1節 興行場等(第8条―第13条)

第2節 百貨店、マーケット等(第14条・第15条)

第3節 自動車車庫、自動車修理工場又は倉庫(第16条・第17条)

第5章 日影規制(第18条)

第6章 地区整備計画の区域(第19条)

第7章 罰則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条、第40条、第43条第3項、第56条の2第1項及び第68条の2第1項の規定に基づき、災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の付加、建築物又はその敷地と道路との関係に関する制限の付加、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域、平均地盤面からの高さ及び号の指定並びに地区計画等の区域内における建築物の敷地、構造、建築設備又は用途の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 第6条から第8条まで、第14条第16条及び第18条の規定は、都市計画区域内に限り、適用する。

第2章 災害危険区域

(指定)

第3条 法第39条第1項の規定により災害危険区域として指定する区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により石川県知事が本市の区域内において指定した急傾斜地崩壊危険区域とする。

(建築の制限)

第4条 災害危険区域内においては、居室のある建築物は、建築してはならない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当する場合で、安全上及び避難上支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。

(1) 当該建築物の基礎及び主要構造部の構造が鉄筋コンクリート造又はこれに類するものであるとき。

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施工により、当該建築物が被害を受けるおそれがないとき。

第3章 建築物の敷地及び構造

(崖付近の建築物)

第5条 建築物は、崖(こう配が30度を超える傾斜地で、その高さが3メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の下端から崖の高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、市長が崖の地盤が堅固であり、若しくは崖が堅固な擁壁等で保護されており、又は当該建築物の構造により、安全上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(敷地の路地状部分の幅員)

第6条 法別表第1(い)(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物の敷地で路地状の部分のみによって道路に接するものは、その路地状の部分の有効幅員を、次の表の左欄に掲げる当該用途に供する部分の床面積の合計の区分及び同表の中欄に掲げる路地状の部分の長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる長さ以上としなければならない。ただし、市長が周囲の状況により安全上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

当該用途に供する部分の床面積の合計

路地状の部分の長さ

路地状の部分の有効幅員

200平方メートル以下のもの

10メートル未満

2メートル

10メートル以上20メートル未満

3メートル

20メートル以上

4メートル

200平方メートルを超えるもの

35メートル未満

4メートル

35メートル以上

6メートル

2 前項の場合において、階数が3以上である建築物及び延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計。以下同じ。)が1,000平方メートルを超える建築物は、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物とみなす。

3 第1項の建築物以外の建築物で、階数が3以上であるもの又は延べ面積が1,000平方メートルを超えるものの敷地であって、路地状の部分によって道路に接するものについては、当該建築物を同項の建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものとみなして前項の規定を適用する。

(長屋の出入口)

第7条 長屋の屋外との主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する長屋で、その屋外との主要な出入口が道路に通ずる幅員2メートル以上の敷地内の通路に面するものについては、この限りでない。

(1) 主要構造部を耐火構造としたもの又は法第2条第9号の3イ若しくはロに該当するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、戸数が4以下のもの

第4章 特殊建築物

第1節 興行場等

(敷地と道路との関係)

第8条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「興行場等」という。)の用途に供する建築物の敷地は、その周囲の長さの8分の1以上が、次の表の左欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅以上の幅員の道路に有効に接しなければならない。ただし、市長が周囲の状況により安全上及び防火上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

客席部分の床面積の合計

150平方メートル以下のもの

4メートル

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

5メートル

300平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

6メートル

500平方メートルを超えるもの

8メートル

(前面空地)

第9条 興行場等の用途に供する建築物には、屋外への主要な出入口の前面に沿って、次に掲げる事項に該当する前面空地を設けなければならない。この場合において、寄り付き(主要構造部が耐火構造で、高さが3メートル以上のものに限る。以下同じ。)があるときは、これを前面空地に含めることができるものとする。

(1) 次の表の左欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅以上の幅があること。

客席部分の床面積の合計

150平方メートル以下のもの

3メートル

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

4メートル

300平方メートルを超えるもの

5メートル

(2) 客席部分の床面積10平方メートルにつき1.5平方メートルの割合で計算した面積以上の広さがあること。

(廊下又はロビーへの出口)

第10条 興行場等の客席から屋外への出口に有効に通ずる廊下又はロビーへの出口(客席から直接屋外へ通ずる出口を含む。)は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 出口の数は、次の表の左欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数以上とすること。

客席部分の床面積の合計

150平方メートル以下のもの

2

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

3

300平方メートルを超えるもの

4

(2) 出口の高さは、それぞれ2メートル以上とすること。

(3) 出口の幅は、それぞれ1.5メートル以上で、その合計が客席部分の床面積10平方メートルにつき20センチメートルの割合で計算した長さ以上とすること。

(出入口及び避難出口)

第11条 興行場等の廊下又はロビーから屋外へ通ずる客用の出入口及び避難出口は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 客用の出入口は、第9条に規定する前面空地に面して設けること。

(2) 避難出口は、次条に規定する避難通路に面して設けること。

(3) 客用の出入口及び避難出口の数は、次の表の左欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる数以上とすること。

客席部分の床面積の合計

客用の出入口の数

避難出口の数

150平方メートル以下のもの

1

1

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

2

1

300平方メートルを超えるもの

2

2

(4) 出入口及び避難出口の高さ及び幅は、前条第2号及び第3号に定めるところによること。

(避難通路)

第12条 興行場等には、避難出口から道路、前面空地又は避難上安全な場所に通ずる避難通路で、次の表の左欄に掲げる客席部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅以上の幅員があるものを設けなければならない。

客席部分の床面積の合計

150平方メートル以下のもの

1.5メートル

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

2.0メートル

300平方メートルを超えるもの

2.5メートル

(客席部分の通路)

第13条 興行場等の客席の両側及び後方には、屋外への出口、廊下又はロビーに有効に通ずる幅員80センチメートル以上の通路を設けなければならない。

第2節 百貨店、マーケット等

(敷地と道路との関係)

第14条 法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その床面積の合計)が1,000平方メートルを超えるものの敷地は、その周囲の長さの7分の1以上が幅員6メートル以上の道路に有効に接しなければならない。ただし、市長が周囲の状況により安全上及び防火上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(前面空地)

第15条 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものは、屋外との主要な出入口の前面に沿って奥行き5メートル以上の空地、歩廊等(以下この条において「空地等」という。)を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 空地等が幅1.5メートル以上の歩道に接し、当該空地等の奥行きが2メートル以上ある場合

(2) 空地等に代わる寄り付きがある場合

第3節 自動車車庫、自動車修理工場又は倉庫

(敷地の出入口)

第16条 自動車車庫(床面積の合計が50平方メートルを超えるものに限り、住宅に附属するものを除く。次条において同じ。)、自動車修理工場又は倉庫(倉庫業に係るものに限る。)の敷地の主要な出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路の部分に面して設けてはならない。ただし、市長が通行の安全上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 幅員6メートル未満の部分

(2) 道路の交差点又は曲がり角から5メートル以内の部分

(3) 横断歩道、踏切又は橋から10メートル以内の部分

(4) 小学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園、保育所、老人福祉施設、公園その他これらに類するものの主要な出入口から20メートル以内の部分

(前面空地)

第17条 自動車車庫又は自動車修理工場には、次の表の左欄に掲げる当該用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる長さ以上の幅及び奥行きの前面空地を設けなければならない。

当該用途に供する部分の床面積の合計

奥行き

自動車車庫

自動車修理工場

100平方メートル以下のもの

2メートル

1メートル

2メートル

100平方メートルを超えるもの

4メートル

1メートル

4メートル

第5章 日影規制

(日影による中高層の建築物の高さの制限)

第18条 法第56条の2第1項の規定により条例で指定する区域(以下「対象区域」という。)は、次の表の区分の欄に掲げる法別表第4(い)欄の地域又は区域の区分に応じ、それぞれ次の表の対象区域の欄に掲げる区域とし、同項の条例で指定する平均地盤面からの高さ及び号は、同表の対象区域の欄に掲げる対象区域の区分に応じ、それぞれ同表の高さの欄及び号の欄に掲げる高さ及び号とする。

区分

対象区域

高さ

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域

都市計画において定められた法第52条第1項第1号から第5号までに規定する容積率が10分の5又は10分の6である区域

 

(1)

容積率が10分の8又は10分の10である区域

 

(2)

容積率が10分の15又は10分の20である区域

 

(3)

第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域

容積率が10分の10である区域

4メートル

(1)

容積率が10分の15又は10分の20である区域

4メートル

(2)

第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域

容積率が10分の10である区域

4メートル

(1)

容積率が10分の15又は10分の20である区域

4メートル

(2)

第6章 地区整備計画の区域

(建築物の建蔽率の最高限度)

第19条 建築物の建蔽率は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示された地区計画の区域のうち、次に掲げる地区整備計画区域内においては、10分の7以下(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の8以下)でなければならない。ただし、市長が当該区域内における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 白山市建蔽率制限地区(松任北部)地区整備計画区域

(2) 白山市建蔽率制限地区(松任東部)地区整備計画区域

(3) 白山市建蔽率制限地区(松任南部)地区整備計画区域

(4) 白山市建蔽率制限地区(松任西南部)地区整備計画区域

(5) 白山市建蔽率制限地区(美川地域)地区整備計画区域

(6) 白山市建蔽率制限地区(鶴来地域)地区整備計画区域

第7章 罰則

(罰則)

第20条 第4条から第17条まで及び第19条の規定のいずれかに違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成24年規則第17号で平成24年6月5日から施行)

(1) 第1条中白山市建築基準条例(以下「建築基準条例」という。)第2条から第8条まで、第14条及び第16条の改正規定 平成24年4月1日

(2) 第1条中建築基準条例第19条第1項の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分に限る。)及び第2条中白山市特別工業地区建築条例第6条第1項の改正規定(「5万円」を「50万円」に改める部分に限る。) 平成24年7月1日

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

白山市建築基準条例

平成19年3月23日 条例第5号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
白山市例規集/第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成19年3月23日 条例第5号
平成20年3月19日 条例第22号
平成24年3月23日 条例第22号
平成30年3月23日 条例第15号
平成31年3月22日 条例第10号