○白山市建築基準法施行細則

平成19年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)白山市建築基準条例(平成19年白山市条例第5号。以下「条例」という。)及び白山市建築協定条例(平成17年白山市条例第183号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書及び完了検査申請書の添付書類等)

第2条 申請に係る建築物が次の各号のいずれかに該当する場合における法第6条第1項及び法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)の正本及び副本には、省令第1条の3に規定する図書のほか、当該各号に掲げる図書又は書類を添付しなければならない。

(1) (勾配が30度を超える傾斜地で、その高さが3メートルを超えるものをいう。以下同じ。)に近接して建築するものである場合 建築物から崖の下端までの水平距離並びに当該崖の形状、土質等を表示する図書

(2) 工場又は政令第130条の9第1項に掲げる危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物の用途に供するものである場合 工場・危険物調書(様式第1号)

(3) 法第86条の7の規定による既存の建築物に対する制限の緩和の適用を受けるものである場合 既存建築物の制限緩和に関する調書

(4) 浄化槽を設けるものである場合 浄化槽調書

2 建築主事は、法第6条第4項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審査をするため特に必要があるときは、申請者に対し省令第1条の3及び前項又は省令第3条に規定する図書及び書類のほか、必要と認める図書及び書類の提出を求めることができる。

3 前2項の規定は、法第18条第3項の規定に基づく審査において準用する。

(建築主等の変更届)

第3条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「確認済証の交付を受けた建築物等」という。)について、その工事の完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の変更があったときは、当該変更後の建築主等は、遅滞なく、建築主(設置者・築造主)変更届(様式第2号)に法第6条第4項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(以下「確認済証」という。)を添えて、建築主事に届け出なければならない。

(工事監理者又は工事施工者を定めたとき等の届出)

第4条 建築主等は、その確認済証の交付を受けた建築物等の工事監理者若しくは工事施工者を定めたとき、又はこれらの者に変更があったときは、遅滞なく、工事監理者届(様式第3号)又は工事施工者届(様式第4号)により、建築主事に届け出なければならない。

(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)

第4条の2 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)は、確認済証の交付を受けた建築物等について、その工事の完了前に建築主等の変更の届出又は工事監理者若しくは工事施工者の選任若しくは変更の届出を受けたときは、遅滞なく、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があったときは、第3条又は前条の規定による届出があったものとみなす。

(工事の取りやめの届出)

第5条 建築主等は、確認済証の交付を受けた建築物等の工事の全部を取りやめようとするときは、工事の取りやめ届(様式第5号)に確認済証を添えて建築主事に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第18条第2項に規定する機関の長又はその委任を受けた者が、同条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事の全部を取りやめようとする場合に準用する。

(定期報告を要する建築物の指定等)

第6条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次に掲げる建築物(第1号から第7号までに掲げる建築物にあっては、政令第16条第1項に規定するものを除く。)とする。

(1) ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階若しくは3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(3) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場又は展示場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階若しくは3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

(5) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものに限る。次項第4号において同じ。)、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(6) 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(7) 下宿、共同住宅、寄宿舎又は政令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物で、延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、その部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(8) 事務所その他これらに類する用途に供する建築物で、延べ面積が2,000平方メートルを超え、かつ、地階又は5階以上の階にその用途に供する部分を有し、その部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

2 法第12条第1項の規定による報告の時期として省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、3年ごとに、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に掲げる時期とする。

(1) ホテル又は旅館の用途に供する建築物 4月1日から6月30日まで

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 7月1日から9月30日まで

(3) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物 9月1日から11月30日まで

(4) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物 10月1日から12月31日まで

(5) 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場若しくはスポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く。)又は下宿、共同住宅、寄宿舎若しくは政令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物 6月1日から8月31日まで

(6) 事務所その他これに類する用途に供する建築物 9月1日から11月30日まで

3 法第12条第1項の規定による報告は、省令第5条第3項の報告書に市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。

4 前項に規定する書類は、報告の日前3月以内に調査させ、作成したものでなければならない。

(定期報告を要する特定建築設備等の指定等)

第7条 法第12条第3項の規定より市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げる建築設備又は防火設備とする。

(1) 政令第16条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる建築物に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設けるべき換気設備で中央管理方式の空気調和設備に限る。次項第2号において同じ。)、排煙設備(法第35条の規定により設けるべき排煙設備で排煙機を有するものに限る。次項第2号において同じ。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設けるべき非常用の照明装置で予備電源を別置きにするものに限る。次項第2号において同じ。)

(2) 前条第1項各号に掲げる建築物に設ける防火設備で随時閉鎖又は作動ができるもの(防火ダンパーを除く。)

2 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期として省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、毎年(国土交通大臣が定める検査の項目については、3年以内ごとに当該項目の検査を終了させるものとし、その検査を実施した年ごとに)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 当該昇降機について、設置者が法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日まで

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備又は前項各号に掲げる建築物に設ける換気設備、排煙設備、非常用の照明装置若しくは防火設備(以下この号において「防火設備等」という。) 次の又はに掲げる防火設備等の区分に応じ、当該又はに定める時期

 前条第2項第1号第2号及び第5号に掲げる建築物に設ける防火設備等 4月1日から7月31日まで

 前条第2項第3号第4号及び第6号に掲げる建築物に設ける防火設備等 9月1日から12月31日まで

3 法第12条第3項の規定による報告は、省令第6条第3項に規定する様式による書面及び市長が必要と認める図書を提出して行わなければならない。

4 前項に規定する書類は、報告の日前3月以内に検査を受け、作成したものでなければならない。

(定期報告を要する工作物の報告の時期等)

第7条の2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項に規定する報告の時期として省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、毎年(国土交通大臣が定める検査の項目については、3年以内ごとに当該項目の検査を終了させるものとし、その検査を実施した年ごとに)、当該工作物について、築造主が法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日までとする。

2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項に規定する報告は、省令第6条の2の2第3項の報告書に市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。

3 前項に規定する書類は、報告の日前3月以内に検査を受け、作成したものでなければならない。

(浄化槽等に係る区域の指定)

第8条 政令第32条第1項第1号の表中、市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、本市の全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域で特に市長が認めるものを除く。)とする。

(道路の位置の指定の申請書の様式等)

第9条 省令第9条の道路の位置の指定の申請書の様式は、道路の位置指定(変更・廃止)申請書(様式第6号)によるものとする。

2 省令第9条の道路の位置の指定の申請書の正本及び副本には、同条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「申請道路」という。)の標示又は排水に必要な側溝、街きょ等の位置及び構造を表示した図書

(2) 申請道路に接する土地及び当該土地にある建築物又は工作物に関して権利を有する者の同意書(国又は公共団体が管理する公道、農道、水路、建物等にあっては、その所有者又は管理者の同意書)

(3) 申請道路、申請道路に接する土地及び当該土地にある建築物又は工作物の登記事項証明書

(4) 申請書に押印された申請者、承諾者及び維持管理者の印鑑に係る市町村長又は登記所の作成した証明書

(5) 指定道路の維持管理者届出書(様式第7号)

(6) 申請道路の現況を写した写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(位置の指定を受けようとする道路の工事完了の届出)

第10条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、当該位置の指定を受けようとする道路の築造工事が完了したときは、道路の工事完了届(様式第8号)により、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(道路とみなす道)

第11条 法第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなす道は、幅員1.8メートル以上の道で、その境界が明らかなものとする。

(私道の位置の変更及び廃止の申請)

第12条 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は第2項の道で私道であるものの位置を変更し、又はこれを廃止しようとする者は、道路の位置指定(変更・廃止)申請書を市長に提出しなければならない。この場合においては、第9条第2項の規定を準用する。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、法第45条第1項の規定による禁止又は制限をする必要がないと認めたときに限り、当該申請に係る変更又は廃止を承認するものとする。

(積雪荷重)

第13条 政令第86条第1項に規定する垂直積雪量の数値は、別表のとおりとする。

2 政令第86条第2項ただし書の規定による多雪区域は本市の全区域とし、同条第1項に規定する積雪の単位荷重は積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき29ニュートン以上とする。

(かど地等の指定敷地)

第14条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 120度以内のかどを構成する2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの

(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて面する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの

(高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第15条 政令第130条の12第5号の規定により、市長が定める建築物の部分は、次に掲げる用途に供する部分とする。

(1) 公共用歩廊に類するもの

(2) 道路の上空に設ける渡り廊下と接続する部分

(認定の申請)

第16条 法第3条第1項第4号又は政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定を受けようとする者は、建築物認定申請書(様式第9号)の正本及び副本に第2条第1項に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書は、第2条第1項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書とする。

(許可の申請)

第17条 省令第10条の4第1項及び第4項並びに長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第18条第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、次のとおりとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表(い)の項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表(ろ)の項に掲げる2面以上の立面図及び断面図

(2) 当該許可を受けなければならない理由を説明する書面

(3) 当該許可を受けようとする建築物が工場又は政令第130条の9第1項に規定する危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物の用途に供するものである場合は、様式第1号による書面

(4) 当該許可を受けようとする建築物で構造計算適合性判定を任意に受けるものである場合は、当該構造計算の基準に適合していることを証する書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 条例第4条ただし書条例第5条ただし書条例第6条第1項ただし書条例第8条ただし書条例第14条ただし書条例第16条ただし書又は条例第19条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第10号)の正本及び副本2部に、それぞれ前項に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(建築協定の認可の申請)

第18条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定(変更)認可申請書(様式第11号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域を表示する図面

(3) 協定しようとする建築物に関する基準を説明する図書

(4) 協定の目的となっている土地について所有権又は建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者(以下「所有権者等」という。)の全員の合意があることを証する書面

2 前項の規定は、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の認可を受けようとする場合に準用する。

(建築協定の廃止の認可の申請)

第19条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第12号)の正本及び副本に、それぞれ所有権者等の過半数の合意があることを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(白山市建築基準法施行規則の廃止)

2 白山市建築基準法施行規則(平成17年白山市規則第127号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の白山市建築基準法施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月19日規則第26号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第23号)

この規則は、平成23年11月11日から施行する。

(平成25年3月25日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第23号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後初めて行う建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第1項各号又はこの規則による改正後の白山市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第6条第1項各号に掲げる建築物(この規則の施行の際現に存するものに限る。)についての建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 平成28年5月31日において建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正前の法第12条第1項に規定する報告(以下この項において「旧法による定期報告」という。)を要する建築物として指定されているもの 次のアからキまでに掲げる建築物の区分に応じ、当該アからキまでに定める時期

 ホテル又は旅館の用途に供する建築物 次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める時期

(ア) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この項において「検査済証」という。)の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に旧法による定期報告を行い、政令第4章から第5章の3までに規定する基準等に適合し、建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年4月1日から同年6月30日まで

(イ) 平成28年4月1日から同年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの 平成30年4月1日から同年6月30日まで

(ウ) 平成28年4月1日から同年5月31日までの間に旧法による定期報告を行っているもの 平成31年4月1日から令和元年6月30日まで

(エ) (ア)から(ウ)までに該当しないもの 平成28年6月1日から同月30日まで

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める時期

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に旧法による定期報告を行い、政令第4章から第5章の3までに規定する基準等に適合し、建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年7月1日から同年9月30日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年7月1日から同年9月30日まで

 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物 次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める時期

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に旧法による定期報告を行い、政令第4章から第5章の3までに規定する基準等に適合し、建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年9月1日から同年11月30日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年9月1日から同年11月30日まで

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものに限る。)、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物 次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める時期

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に旧法による定期報告を行い、政令第4章から第5章の3までに規定する基準等に適合し、建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年10月1日から同年12月31日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年10月1日から同年12月31日まで

 アからエまでに掲げる建築物の用途に供する部分を2以上有する建築物 次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める時期

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に旧法による定期報告を行い、政令第4章から第5章の3までに規定する基準等に適合し、建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年10月1日から同年12月31日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年10月1日から同年12月31日まで

 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、下宿、共同住宅、寄宿舎又は政令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物 次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める時期

(ア) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に旧法による定期報告を行っているもの 平成29年6月1日から同年8月31日まで

(イ) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に旧法による定期報告を行っているもの 平成30年6月1日から同年8月31日まで

(ウ) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの 令和元年6月1日から同年8月31日まで

(エ) (ア)から(ウ)までに該当しないもの 平成28年6月1日から同年8月31日まで

 事務所その他これに類する用途に供する建築物 次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める時期

(ア) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に旧法による定期報告を行っているもの 平成29年9月1日から同年11月30日まで

(イ) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に旧法による定期報告を行っているもの 平成30年9月1日から同年11月30日まで

(ウ) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの 令和元年9月1日から同年11月30日まで

(エ) (ア)から(ウ)までに該当しないもの 平成28年9月1日から同年11月30日まで

(2) 平成28年5月31日において旧法による定期報告を要する建築物として指定されていないもの 次のアからカまでに掲げる建築物の区分に応じ、当該アからカまでに定める時期

 ホテル又は旅館の用途に供する建築物 平成30年4月1日から同年6月30日まで

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 平成30年7月1日から同年9月30日まで

 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物 平成29年9月1日から同年11月30日まで

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物 平成30年10月1日から同年12月31日まで

 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く。)の用途に供する建築物 平成30年6月1日から同年8月31日まで

 下宿、共同住宅、寄宿舎又は政令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物(政令第16条第1項に規定する通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。) 平成29年6月1日から同年8月31日まで

3 小荷物専用昇降機(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る法第12条第3項に規定する報告について建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項において読み替えて適用する建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる小荷物専用昇降機の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) この規則の施行の際現に存する小荷物専用昇降機 平成30年6月1日から令和元年5月31日まで

(2) 前号に掲げる小荷物専用昇降機以外の小荷物専用昇降機 平成30年6月1日から令和元年5月31日までの間で、当該小荷物専用昇降機について、設置者が法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日まで

4 前項第1号に掲げる小荷物専用昇降機について、令和元年6月1日以後に行う法第12条第3項に規定する報告に対する新規則第7条第2項第1号の規定の適用については、「法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日」とあるのは、「白山市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年白山市規則第24号)附則第3項の規定により同項第1号に規定する時期において報告を行った日」とする。

5 防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る法第12条第3項に規定する報告について改正省令附則第2条第4項において読み替えて適用する省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる防火設備の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 新規則第6条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる建築物に設ける防火設備 平成30年4月1日から同年7月31日まで

(2) 新規則第6条第2項第3号、第4号及び第6号に掲げる建築物に設ける防火設備 平成30年9月1日から同年12月31日まで

6 この規則の施行後初めて行う新規則第7条第1項第1号の換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置(この規則の施行の際現に存するもので、平成28年5月31日において建築基準法の一部を改正する法律による改正前の法第12条第3項に規定する報告を要する建築設備として指定されていないもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。以下この項において「換気設備等」という。)に係る法第12条第3項に規定する報告の時期は、次の各号に掲げる換気設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 新規則第6条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる建築物に設ける換気設備等 平成30年4月1日から同年7月31日まで

(2) 新規則第6条第2項第3号、第4号及び第6号に掲げる建築物に設ける換気設備等 平成30年9月1日から同年12月31日まで

(令和元年8月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月18日規則第7号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

別表(第13条関係)

垂直積雪量の数値

左欄の垂直積雪量を適用する地域

1メートル以上

本市の区域のうち県道松任寺井線の中心線及び同中心線と一般国道8号の中心線との交点から北側の一般国道8号の中心線から西側の区域で、一般国道8号の中心線、県道三日市松任線の中心線及び野々市市との境界線に囲まれた区域を除いた区域

1.5メートル以上

松任地域のうち垂直積雪量の数値が1メートル以上の垂直積雪量を適用する区域を除いた区域

2メートル以上

鶴来地域

2.5メートル以上

河内地域、吉野谷地域のうち中宮地区を除いた区域及び鳥越地域

3メートル以上

吉野谷地域のうち中宮地区及び尾口地域

4メートル以上

白峰地域

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白山市建築基準法施行細則

平成19年3月28日 規則第7号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
白山市例規集/第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成19年3月28日 規則第7号
平成19年6月19日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第16号
平成23年11月1日 規則第23号
平成25年3月25日 規則第5号
平成27年5月29日 規則第23号
平成28年5月25日 規則第24号
令和元年8月1日 規則第3号
令和4年2月18日 規則第7号