○白山市地球温暖化対策条例施行規則
平成22年9月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、白山市地球温暖化対策条例(平成21年白山市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(1) 市内に設置しているすべての事務所、工場又は事業場における前年度の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「省エネルギー法施行令」という。)第2条第2項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。)の合計量が1,500キロリットル以上である者
(2) 市内において二酸化炭素(エネルギー(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギーをいう。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動として地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号。以下「政令」という。)別表第7の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の市内における前年度の排出量に1を乗じて得た量が3,000トン以上であるもの
(3) 市内においてメタンの排出を伴う事業活動として政令別表第8の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの市内における前年度の排出量に21を乗じて得た量が3,000トン以上であるもの
(4) 市内において一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として政令別表第9の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の市内における前年度の排出量に310を乗じて得た量が3,000トン以上であるもの
(5) 市内において政令第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として政令別表第10の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの市内における前年度の排出量に政令第4条第4号から第16号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じ、それぞれ同条第4号から第16号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるもの
(6) 市内において政令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として政令別表第11の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの市内における前年度の排出量に政令第4条第17号から第23号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ、それぞれ同条第17号から第23号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるもの
2 特定排出事業者は、新たに温室効果ガス排出削減計画書を作成したときは、当該計画期間の初年度の6月30日までに、これを市長に提出しなければならない。
2 特定排出事業者は、前年度における温室効果ガス排出削減計画実施状況書を毎年6月30日までに、市長に提出しなければならない。
(温室効果ガス排出削減計画書等の公表)
第6条 条例第10条の規定による温室効果ガス排出削減計画書又は温室効果ガス排出削減計画実施状況書(以下「温室効果ガス排出削減計画書等」という。)の概要の公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 温室効果ガス排出削減計画書等を所管する課において縦覧に供する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(建築物の規則で定める規模)
第7条 条例第11条第1項の建築物の規則で定める規模は、建築物の床面積(建築物の増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)の合計が2,000平方メートルであるものとする。
2 建築物環境配慮計画書の提出は、建築物の新築、増築又は改築に着手しようとする日の21日前までに行うものとする。
3 条例第11条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定建築主の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建築物の名称及び所在地
(3) 工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日
5 建築物環境配慮計画変更届出書の提出は、建築物環境配慮計画書の内容の変更後速やかに行われなければならない。
6 条例第11条第2項ただし書の規則で定める軽微な変更は、建築物の概要に係る変更で、当該建築物の床面積の変更を伴わないものとする。
(特定機械器具)
第11条 条例第16条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる機械器具で未使用のものとする。
(1) 省エネルギー法施行令第21条第2号に規定するエアコンディショナーのうち、直吹き形で壁掛け形のもの
(2) 省エネルギー法施行令第21条第4号に規定するテレビジョン受信機
(3) 省エネルギー法施行令第21条第10号に規定する電気冷蔵庫
2 条例第16条第1項の規則で定める台数は、特定機械器具の種類ごとに5台とする。
附則
附則(平成31年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。