○浜松市楽器博物館条例
平成5年12月20日
浜松市条例第41号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、楽器に関する知識を広め、音楽文化の向上に寄与するため設置する楽器博物館について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 楽器博物館は、浜松市楽器博物館(以下第5条の3を除き「博物館」という。)といい、浜松市中央区中央三丁目9番1号に置く。
(平17条例274・平17条例370・平18条例118・平20条例61・令5条例9・一部改正)
(事業)
第3条 博物館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 楽器、楽譜、音楽史等に関する資料(以下「音楽資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 音楽資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(3) 音楽資料に関する案内書等を作成し、及び頒布すること。
(4) 音楽資料に関する講演会、講習会等を開催すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認める事業
(開館時間)
第4条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、第5条の2第1項の規定により市が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平17条例274・平20条例61・一部改正)
(休館日等)
第5条 博物館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、開館し、又は休館日を変更することができる。
(平17条例274・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が指定する法人その他の団体に博物館の管理を行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 博物館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館の管理に関して市長が必要があると認める業務
(平17条例274・追加、平20条例61・一部改正)
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第5条の3 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ、博物館の管理について十分な知識及び経験を有し、かつ、音楽文化の向上に関する市の政策を担い得ると認める法人その他の団体を選定するものとする。
(平17条例274・追加、平20条例61・一部改正)
(入館の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設、設備、展示品等を損傷した者又はそのおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれのある物品又は動物類を携帯する者
(3) めいていしている者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(平17条例274・一部改正)
(利用料金)
第7条 博物館の展示品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を観覧の際納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、観覧後に利用料金を納付することができる。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例274・一部改正)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
(平17条例274・一部改正)
(利用料金の不還付)
第9条 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例274・一部改正)
(損害賠償の義務)
第10条 博物館の施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。
(平17条例274・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例274・旧第12条繰下、平20条例61・旧第13条繰上)
附則
1 この条例は、規則で定める日(平成7年4月9日――平成7年浜松市規則第32号)から施行する。
2 国民の祝日における浜松市公の施設の開放に関する条例(昭和55年浜松市条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 浜松市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年浜松市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成10年3月26日浜松市条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月17日浜松市条例第55号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日浜松市条例第6号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条から第9条まで及び別表の規定は、平成15年4月1日以後の観覧に係る利用料金について適用し、同日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月24日浜松市条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日浜松市条例第274号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成17年7月1日から施行する。
2 改正後の浜松市楽器博物館条例(以下「新条例」という。)第5条の2第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第5条の3及び第5条の4の規定の例により行うことができる。
附則(平成17年12月21日浜松市条例第370号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日浜松市条例第118号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日浜松市条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月25日浜松市条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の際現に公の施設の利用の許可を受けている者(現に当該許可の申請をしている者及び現に当該許可の変更の申出をしている者を含む。)の当該利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月11日浜松市条例第73号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日浜松市条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の際現に公の施設の利用の許可を受けている者(現に当該許可の申請をしている者及び現に当該許可の変更の申出をしている者を含む。)の当該利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月22日浜松市条例第9号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平26条例11・平27条例73・平31条例22・一部改正)
区分 | 金額 | ||
個人 | 常設展 | 小人 | 無料 |
中人 | 400円 | ||
大人 | 810円 | ||
70歳以上 | 無料 | ||
特別展 | 小人 | 市長が定める額 | |
中人 | 市長が定める額 | ||
大人 | 市長が定める額 | ||
70歳以上 | 市長が定める額 | ||
団体 | 常設展 特別展 | 有料の観覧者20人以上1人につき | 個人に係る所定の利用料金の8割に相当する額 |
有料の観覧者80人以上1人につき | 個人に係る所定の利用料金の6割に相当する額 |
備考
1 小人とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。
2 中人とは、高等学校の生徒及びこれに準ずる者をいう。
3 大人とは、15歳以上70歳未満の者であって、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者以外のものをいう。
4 利用料金を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。