○市制記念日及び県民の日における浜松市公の施設の開放に関する条例

平成9年3月28日

浜松市条例第62号

第1条 この条例は、市制記念日(本市の市制施行を記念する7月1日をいう。以下同じ。)及び静岡県県民の日条例(平成8年静岡県条例第23号)第1条第2項に規定する県民の日(以下「県民の日」という。)に公の施設を広く開放し、もって郷土についての関心と理解を深め、郷土を誇りに思う心と愛する心をはぐくむことを目的とする。

第2条 次の表の左欄に掲げる公の施設については、市制記念日及び県民の日に限り、同表の右欄に掲げる使用料又は利用料金を無料とする。

浜松市楽器博物館

浜松市楽器博物館条例(平成5年浜松市条例第41号)第7条に規定する利用料金(常設展に係るものに限る。)

浜松市立賀茂真淵記念館

浜松市立賀茂真淵記念館条例(昭和59年浜松市条例第22号)第7条に規定する利用料金(平常展に係るものに限る。)

浜松文芸館

浜松文芸館条例(昭和63年浜松市条例第51号)第9条に規定する利用料金(平常展に係るものに限る。)

浜松市旧浜松銀行協会

浜松市旧浜松銀行協会条例(平成21年浜松市条例第45号)第11条に規定する利用料金(平常展に係るものに限る。)

重要文化財中村家住宅

重要文化財中村家住宅条例(平成17年浜松市条例第251号)第7条に規定する観覧料

浜松まつり会館

浜松まつり会館条例(昭和60年浜松市条例第30号)第7条に規定する利用料金

浜松市気賀関所

浜松市気賀関所条例(平成17年浜松市条例第237号)第11条に規定する利用料金

浜松城

浜松市都市公園条例(昭和37年浜松市条例第12号)第29条に規定する利用料金

浜松市博物館

浜松市博物館条例(昭和54年浜松市条例第34号)第7条に規定する観覧料(常設展に係るものに限る。)

浜松市美術館

浜松市美術館条例(昭和46年浜松市条例第33号)第7条に規定する観覧料(常設展に係るものに限る。)

浜松市秋野不矩美術館

浜松市美術館条例第17条の3に規定する利用料金(常設展に係るものに限る。)

(平18条例131・全改、平20条例60・平21条例45・平22条例62・令6条例42・一部改正)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日浜松市条例第131号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日浜松市条例第60号抄)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年6月17日浜松市条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年12月10日浜松市条例第62号抄)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年6月17日浜松市条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

市制記念日及び県民の日における浜松市公の施設の開放に関する条例

平成9年3月28日 条例第62号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第13章 公の施設等
沿革情報
平成9年3月28日 条例第62号
平成18年12月15日 条例第131号
平成20年9月30日 条例第60号
平成21年6月17日 条例第45号
平成22年12月10日 条例第62号
令和6年6月17日 条例第42号