○浜松市斎場条例施行規則
昭和47年11月30日
浜松市規則第43号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、浜松市斎場条例(昭和47年浜松市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平17規則187・一部改正)
(1) 遺体の火葬 火葬利用許可申請書(第1号様式)
(2) 式場、通夜室及び霊安室の利用 式場等利用許可申請書(第2号様式)
(3) ペット類の死がいの火葬 ペット類火葬利用許可申請書(第3号様式)
(4) 分娩に係る胎盤等及び身体の一部等の焼却 胎盤等焼却利用許可申請書(第4号様式)
(平17規則187・平23規則41・令6規則62・一部改正)
(利用の許可)
第3条 市長は、前条第1号に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、火葬利用許可書を申請者に交付する。
(平17規則187・全改)
(利用許可の取消し等の申出)
第4条 斎場の利用の許可を受けた者がその取消し又は変更を申し出ようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。
(平17規則187・追加、平23規則41・旧第3条の2繰下・一部改正、令6規則62・旧第5条繰上)
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける者の遺体を火葬する場合 免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(これに準じるものを含む。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所で飼育している動物の死がいを火葬する場合 免除
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(平17規則187・一部改正、平23規則41・旧第4条繰下・一部改正、令6規則62・旧第6条繰上)
(平23規則41・追加、令6規則62・旧第7条繰上・一部改正)
(事業報告書の提出期限)
第7条 浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)第9条の規則で定める期間は、毎年度終了後45日以内とする。
(平23規則41・追加、令6規則62・旧第8条繰上)
(遵守事項)
第8条 斎場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 器物又は施設を傷つけないこと。
(3) 所定の場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) ひつぎ内に不燃物、爆発物、危険物その他火葬に支障を及ぼすおそれのある物を入れないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平17規則187・平19規則115・一部改正、平23規則41・旧第5条繰下、令6規則62・旧第9条繰上)
(職員の入室)
第9条 斎場を利用する者は、職員が管理上必要があると認めて当該施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(平17規則187・全改、平23規則41・旧第6条繰下・一部改正、令6規則62・旧第10条繰上)
(細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17規則187・追加、平23規則41・旧第7条繰下、令6規則62・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
2 浜松市火葬場条例施行規則(昭和35年浜松市規則第4号)は、廃止する。
附則(平成4年3月31日浜松市規則第29号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。
附則(平成5年12月24日浜松市規則第53号)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。
附則(平成9年3月28日浜松市規則第28号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日浜松市規則第33号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月29日浜松市規則第66号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日浜松市規則第187号)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。
附則(平成19年9月28日浜松市規則第115号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日浜松市規則第41号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日浜松市規則第17号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。
附則(令和6年3月29日浜松市規則第38号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。
附則(令和6年9月13日浜松市規則第62号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
(平17規則187・令3規則17・令6規則38・一部改正)
(平17規則187・平23規則41・令6規則62・一部改正)
(平17規則187・一部改正)
(平17規則187・旧第3号様式の2繰下・一部改正)
(平17規則187・平23規則41・令6規則62・一部改正)