○浜松市地区計画等の案の作成手続に関する条例
昭和58年9月30日
浜松市条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する都市計画の決定等についての申出方法等を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の原案を作成しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 地区計画等の原案の縦覧場所
(1) 法第7条第1項に規定する市街化区域 次に掲げるもの
ア 地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案に係る区域(以下「地区計画等に係る区域」という。)内の住所を有する者、土地又は建築物の所有者及び事業を営むもの(以下「住所を有する者等」という。)
イ 地区計画等に係る区域における浜松市住民協議による土地利用の推進及び調整に関する条例(平成16年浜松市条例第32号。以下「協議条例」という。)第7条第1項の規定により認定された土地利用協議会(以下「土地利用協議会」という。)
(2) 協議条例第12条第5項に規定する開発許容区域 地区計画等に係る区域における土地利用協議会
2 前項の申出は、地区計画等に係る区域内の住所を有する者等の規則で定める一定割合の同意を得て行わなければならない。
(申出に対する措置等)
第5条 市長は、前条第1項の申出に対する措置を決定したときは、その旨を書面により遅滞なく申出者に通知しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月23日浜松市条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。