○浜松市自転車等駐車場条例
平成6年3月31日
浜松市条例第18号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、自転車等を利用する市民の利便に資するため設置する自転車等駐車場について必要な事項を定める。
(平17条例311・平20条例21・平24条例31・令4条例46・一部改正)
(平17条例311・全改、平20条例21・平24条例31・令4条例46・一部改正)
(禁止行為)
第4条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 発火性若しくは引火性の物品又は著しく悪臭を発する物品を持ち込むこと。
(3) 駐車場の施設又は設備を汚損し、又は損傷すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平20条例21・一部改正)
(供用の休止)
第5条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償の義務)
第6条 駐車場を利用する者は、駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。
(放置されている自転車等の措置)
第7条 市長は、駐車場内に自転車等が放置され、駐車場の管理に支障があると認めるときは、当該自転車等の利用者に対し、当該自転車等を駐車場内から移動するように指導することができる。
2 市長は、前項の指導を行った後なお相当の期間自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、適当な場所に保管することができる。
3 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等を利用者に返還するため必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認められるときは、この限りでない。
(費用の徴収)
第8条 市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等を返還する場合は、当該自転車等の撤去及び保管に要した費用として規則で定める額を当該自転車等の利用者から徴収することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例311・旧第10条繰上)
附則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日浜松市条例第48号)
この条例は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日浜松市条例第45号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日浜松市条例第311号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第9条を削り、第10条を第9条とする改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日浜松市条例第105号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日浜松市条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日浜松市条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日浜松市条例第58号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正は、同年11月1日から施行する。
附則(平成29年10月16日浜松市条例第45号)
1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。ただし、別表第2の改正及び次項の規定は、同年12月1日から施行する。
2 市長は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の別表第2に規定する高塚駅東自転車等駐車場に駐車されている自転車等(浜松市自転車等駐車場条例第7条第2項の規定により当該駐車場から撤去し、保管しているものを含む。)については、同条例第7条及び第8条の規定の例による措置及び費用の徴収を行うことができる。
附則(平成29年12月13日浜松市条例第50号)
この条例は、規則で定める日(平成30年4月1日――平成30年浜松市規則第2号)から施行する。
附則(令和4年12月13日浜松市条例第46号)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
2 市長は、この条例の施行の際現に改正前の別表第2に規定する助信駅自転車等駐車場、上島駅自転車等駐車場、天竜川駅自転車等駐車場及び舞阪駅南自転車等駐車場並びに改正前の別表第3に規定する岩水寺駅自転車等駐車場に駐車されている自転車等(浜松市自転車等駐車場条例第7条第2項の規定により当該駐車場から撤去し、保管しているものを含む。)については、同条例第7条及び第8条の規定の例による措置及び費用の徴収を行うことができる。
附則(令和5年2月22日浜松市条例第9号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24条例31・全改、平28条例58・平29条例50・令4条例46・令5条例9・一部改正)
名称 | 位置 |
第一通り駅自転車駐車場 | 浜松市中央区田町230番28 |
新浜松駅南自転車駐車場 | 浜松市中央区鍛冶町4番 |
ザザシティ前自転車駐車場 | 浜松市中央区鍛冶町17番 |
鍛冶町自転車駐車場 | 浜松市中央区鍛冶町140番51地先 |
ザザシティ南自転車駐車場 | 浜松市中央区千歳町64番1 |
浜松駅東自転車駐車場 | 浜松市中央区砂山町7番1 |
遠州病院駅自転車駐車場 | 浜松市中央区早馬町2番21 |
助信駅西自転車駐車場 | 浜松市中央区助信町792番3 |
上島駅西自転車駐車場 | 浜松市中央区上島二丁目3041番 |
上島駅東自転車駐車場 | 浜松市中央区上島三丁目2917番 |
曳馬駅西自転車駐車場 | 浜松市中央区曳馬五丁目911番1 |
舞阪駅南口西自転車駐車場 | 浜松市中央区馬郡町2302番地 |
別表第2(第2条関係)
(平24条例31・全改、平29条例45・平29条例50・令4条例46・令5条例9・一部改正)
名称 | 位置 |
浜松駅東第二自転車等駐車場 | 浜松市中央区砂山町7番1 |
浜松駅自転車等駐車場 | 浜松市中央区砂山町323番1 |
浜松駅西自転車等駐車場 | 浜松市中央区砂山町378番 |
別表第3(第2条関係)
(令4条例46・追加、令5条例9・一部改正)
名称 | 位置 |
助信駅東自転車等駐車場 | 浜松市中央区助信町793番1 |
上島駅北自転車等駐車場 | 浜松市中央区上島三丁目2917番 |
曳馬駅東自転車等駐車場 | 浜松市中央区曳馬四丁目2195番 |
天竜川駅北口西自転車等駐車場 | 浜松市中央区天龍川町435番6 |
天竜川駅南口西自転車等駐車場 | 浜松市中央区天龍川町545番26 |
さぎの宮駅自転車等駐車場 | 浜松市中央区大瀬町473番2 |
二俣本町駅自転車等駐車場 | 浜松市天竜区二俣町二俣1605番7 |
天竜二俣駅前自転車等駐車場 | 浜松市天竜区二俣町阿蔵177番地 |
西鹿島駅西自転車等駐車場 | 浜松市天竜区二俣町南鹿島67番85 |
別表第4(第2条関係)
(平24条例31・全改、平29条例45・平29条例50・一部改正、令4条例46・旧別表第3繰下・一部改正、令5条例9・一部改正)
名称 | 位置 |
天竜川駅北口東自転車等駐車場 | 浜松市中央区天龍川町519番1 |
天竜川駅南口東自転車等駐車場 | 浜松市中央区天龍川町545番26 |
舞阪駅北自転車等駐車場 | 浜松市中央区馬郡町6034番 |
弁天島駅前自転車等駐車場 | 浜松市中央区舞阪町弁天島3285番274 |
高塚駅南自転車等駐車場 | 浜松市中央区高塚町1936番15 |
高塚駅北自転車等駐車場 | 浜松市中央区高塚町5514番 |
小林駅自転車等駐車場 | 浜松市浜名区本沢合872番2 |
浜北駅自転車等駐車場 | 浜松市浜名区沼38番2 |
小松駅自転車等駐車場 | 浜松市浜名区小松4451番地の6 |
岩水寺駅西自転車等駐車場 | 浜松市浜名区於呂2819番3 |
岩水寺駅東自転車等駐車場 | 浜松市浜名区於呂2825番38 |
芝本駅自転車等駐車場 | 浜松市浜名区於呂3050番2 |
天竜浜名湖線岩水寺駅自転車等駐車場 | 浜松市浜名区根堅1730番2 |
天竜浜名湖線宮口駅自転車等駐車場 | 浜松市浜名区宮口119番2 |
別表第5(第2条関係)
(平24条例31・全改、令4条例46・旧別表第4繰下、令5条例9・一部改正)
名称 | 位置 |
浜松駅西原付駐車場 | 浜松市中央区砂山町365番2 |
別表第6(第2条関係)
(令4条例46・追加、令5条例9・一部改正)
名称 | 位置 |
舞阪駅南口東原付・自動二輪車駐車場 | 浜松市中央区馬郡町6130番 |
別表第7(第2条関係)
(平24条例31・追加、平28条例58・一部改正、令4条例46・旧別表第5繰下、令5条例9・一部改正)
名称 | 位置 |
楽器博物館東自動二輪車駐車場 | 浜松市中央区中央三丁目109番10 |
八幡橋東自動二輪車駐車場 | 浜松市中央区海老塚町680番1 |
八幡橋西自動二輪車駐車場 | 浜松市中央区海老塚町680番13 |
浜松駅西自動二輪車駐車場 | 浜松市中央区砂山町323番2 |
別表第8(第3条関係)
(平24条例31・追加、令4条例46・旧別表第6繰下・一部改正)
備考
1 自転車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
2 原動機付自転車とは、法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
3 小型自動二輪車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車(側車付きのものを除く。)であって備考の2に規定する原動機付自転車を除いたものをいう。
4 自動二輪車とは、法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)であって備考の3に規定する小型自動二輪車を除いたものをいう。