○浜松市自転車等駐車場条例施行規則
平成6年3月31日
浜松市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、浜松市自転車等駐車場条例(平成6年浜松市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(自転車等保管台帳の作成等)
第3条 市長は、条例第7条第2項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を当該自転車等が放置されていた自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)に表示するとともに、速やかに自転車等保管台帳を作成するものとする。
2 前項に規定する自転車等の保管の表示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去した日
(2) 保管する期間
(3) 保管及び返還を行う場所
(4) その他市長が必要があると認める事項
(所有者への通知等)
第4条 市長は、条例第7条第2項の規定により保管した自転車等について、防犯登録、標識番号等により所有者を確認することができたときは、文書により当該所有者に引取りを通知するものとする。
(1) 自転車 1台につき 2,040円
(2) 原動機付自転車 1台につき 3,050円
(3) 自動二輪車 1台につき 4,190円
(平20規則32・平26規則7・平28規則37・平31規則17・一部改正)
(遵守事項)
第7条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駐車しようとする自転車等の施錠を確実に行うこと。
(2) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てないこと。
(3) 駐車中の他の自転車等を汚損し、又は損傷しないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(平20規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(平17規則195・旧附則・一部改正)
2 浜北市の編入の日前に、浜北市自転車駐車場条例施行規則(平成元年浜北市規則第5号)の規定によりされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平17規則195・追加)
附則(平成17年6月30日浜松市規則第195号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日浜松市規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日浜松市規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この規則の施行の際現に公の施設の利用の許可を受けている者(現に当該許可の申請をしている者及び現に当該許可の変更の申出をしている者を含む。)の当該利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
(浜松市自転車等駐車場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第36条の規定による改正後の浜松市自転車等駐車場条例施行規則第6条の規定は、施行日以後に浜松市自転車等駐車場条例(平成6年浜松市条例第18号)第8条の規定により徴収する費用の額について適用する。
附則(平成28年3月24日浜松市規則第37号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に浜松市自転車等駐車場条例(平成6年浜松市条例第18号)第8条の規定により徴収する費用の額について適用する。
附則(平成31年3月15日浜松市規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この規則の施行の際現に公の施設の利用の許可を受けている者(現に当該許可の申請をしている者及び現に当該許可の変更の申出をしている者を含む。)の当該利用に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。
(浜松市自転車等駐車場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第37条の規定による改正後の浜松市自転車等駐車場条例施行規則第6条の規定は、施行日以後に浜松市自転車等駐車場条例(平成6年浜松市条例第18号)第8条の規定により徴収する費用の額について適用する。
(平20規則32・一部改正)