○浜松市下水道条例

昭和37年6月5日

浜松市条例第21号

〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第20条)

第4章 行為の許可(第21条・第22条)

第5章 占用(第23条―第26条)

第6章 公共施設等運営権者による運営等(第27条―第36条)

第7章 雑則(第37条―第40条)

第8章 罰則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(5) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 一般汚水 臨時用汚水以外の汚水をいう。

(9) 臨時用汚水 土木工事、建築工事等において一時的に排除する汚水をいう。

(平17条例173・一部改正)

(代理人の選定)

第3条 使用者又は排水設備を設けなければならない者は、市内に居住しない場合においては、市内に居住する者のうちから代理人を選定し水道事業及び下水道事業管理者(第16条第5項を除き、以下「管理者」という。)に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設けなければならない者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する者が排水設備を設置しない場合(同項ただし書の規定による場合を除く。)において、それが著しく公益に反すると認められるときは、市においてこれを施行し、その費用は排水設備を設けなければならない者の負担とする。

(平17条例173・全改)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のます・・その他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます・・等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます・・等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます・・等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます・・等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、またその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法でなければならない。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径又は排水管の勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の排水人口欄の区分に応じ、それぞれ排水管の内径欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上

125以上

100分の1.7以上

300以上

150以上

100分の1.5以上

500以上

180以上

100分の1.3以上

(5) 雨水又は汚水を含む雨水を排除すべき排水管の内径又は排水管の勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の排水面積欄の区分に応じそれぞれ排水管の内径欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は汚水を含む雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上

125以上

100分の1.7以上

400以上

150以上

100分の1.5以上

600以上

180以上

100分の1.3以上

1,000以上

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

230以上

100分の1.0以上

(平23条例3・一部改正)

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令に適合することについて管理者の確認を受けなければならない。

(排水設備の工事完了の届出)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出てその検査を受けなければならない。

(排水設備の工事の施行)

第8条 排水設備の新設等の工事は、市が行う場合を除き、管理者が排水設備の工事について技能を有する者として指定した者(以下「指定工事人」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事人について必要な事項は、管理者が定める。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第9条 公共下水道の使用を開始しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 排水設備の設置場所

(3) 使用する水の種類

(4) 井戸を使用する場合にあっては、世帯に属する者(以下「世帯員」という。)の数(一般家庭の場合に限る。)及び使用する井戸の数

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項

2 公共下水道の使用を休止し、廃止し、又は再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

(平23条例3・全改)

(使用者等の変更の届出)

第10条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 使用者は、前条第1項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

(平23条例3・全改)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から公共下水道に排除される下水に係る水質の基準は、次のとおりとする。ただし、第6号及び第7号に掲げる水質の基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号。以下「環境省令」という。)別表第2の備考6及び7の規定に基づき定められた海域に放流する公共下水道に排除する下水に限り適用する。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から公共下水道に排除される下水に係る前項の規定の適用については、当該施設から排除される汚水の合計量が接続する終末処理場(法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。以下同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認めるとき、当該終末処理場に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認めるとき、その他管理者が必要があると認めるときは、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る前2項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、環境省令又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、環境省令により当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める基準)より緩やかな水質の排水基準が適用されるとき。

(平17条例173・平23条例3・平28条例13・一部改正)

(除害施設の設置)

第11条の2 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、第8号及び第9号に掲げる水質の基準は、環境省令別表第2の備考6及び7の規定に基づき定められた海域に放流する公共下水道に排除する下水に限り適用する。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項第1号第3号第5号第6号第8号及び第9号に掲げる水質の基準は、終末処理場を有する公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。

3 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る第1項の規定の適用については、当該施設から排除される汚水の合計量が接続する終末処理場で処理される汚水の量の4分の1以上であると認めるとき、当該終末処理場に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認めるとき、その他管理者が必要があると認めるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

4 第1項及び前項の規定は、第1項第1号に定める物質のうちフェノール類、鉄及びその化合物(溶解性)並びにマンガン及びその化合物(溶解性)並びに同項第5号第6号第8号及び第9号に定める項目に係る水質の下水で管理者が定める水量のものについては、適用しない。

(平17条例173・一部改正)

(除害施設の設置等の届出等)

第11条の3 使用者は、除害施設を設置しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。除害施設の構造等を変更しようとするときも、同様とする。

2 第7条及び第8条の規定は、除害施設の設置又は構造等の変更について準用する。

(管理者の指示等)

第11条の4 管理者は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該施設から公共下水道に排除される下水の水質が第11条の2第1項又は第3項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る除害施設の構造等の変更を指示することができる。

2 前条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設の設置又は構造等の変更をしてはならない。ただし、管理者は、その届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、当該期間を短縮することができる。

(水質の測定等)

第11条の5 継続して下水を排除して公共下水道を使用する除害施設の設置者は、管理者の定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設に係る報告の徴収)

第11条の6 管理者は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、継続して下水を排除して公共下水道を使用する除害施設の設置者から、その下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質について必要な報告を徴することができる。

第12条 削除

(平23条例3)

(し尿排除の制限)

第13条 使用者が処理区域において、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第13条の2 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用料)

第14条 使用者(排除する汚水が西遠浄化センターで処理される者を除く。)は、別表により汚水の排出量に従い算出した額を使用料として納めなければならない。この場合において、当該使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 使用者(排除する汚水が西遠浄化センターで処理される者に限る。)は、別表により汚水の排出量に従い算出した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)から第31条第2項に規定する利用料金の額を減じた額を使用料として納めなければならない。

(平17条例173・平28条例13・平29条例46・一部改正)

(使用料算定の基準)

第15条 使用料は、隔月の点検例日(使用料の算定の基準日として、あらかじめ管理者の定めた日をいう。以下同じ。)に汚水の排出量を認定し、その汚水の排出量の2分の1の排出量をもってそれぞれ認定した日の属する月分及びその前月分の汚水の排出量とみなし算定する。この場合において、当該汚水の排出量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、管理者が定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めるときは、点検例日以外の日に汚水の排出量を認定し、その汚水の排出量をもって使用料を算定することができる。

(平29条例28・全改)

(使用料算定の特例)

第15条の2 点検例日以外の日に公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合における従量使用料については、当該使用日数が30日を超えない場合にあってはその汚水の排出量(次条第2項第1号に掲げる場合にあっては、同号に定める汚水の排出量を当該使用日数により日割りで算定した汚水の排出量。以下この条において同じ。)をもって算定し、当該使用日数が30日を超える場合にあってはその汚水の排出量をもって前条第1項の規定の例により算定する。

(平19条例27・全改、平28条例13・平29条例28・一部改正)

(汚水排出量の認定)

第16条 水道(浜松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年浜松市条例第52号)第2条第1号に規定する水道事業に係るものに限る。以下同じ。)による汚水の排出量は、浜松市水道事業給水条例(昭和33年浜松市条例第18号)第28条及び第29条に規定する水量をもってその排出量とみなす。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において使用者の使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を考慮して管理者が認定する。

2 水道による汚水以外の汚水の排出量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般家庭で計測のための装置を設置していない場合

 水道による汚水以外の汚水のみを排除するとき 1月当たり世帯員1人につき6立方メートル

 水道による汚水と水道による汚水以外の汚水とを併せて排除するとき 1月当たり世帯員1人につき3立方メートル

(2) その他の場合 使用者の使用の態様その他の事情を考慮して管理者が認定する排出量

3 水道による汚水と水道による汚水以外の汚水とを併せて排除する場合の排出量は、前2項の規定による排出量を合計したものとする。

4 管理者は、第1項ただし書又は第2項第2号の規定による認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

5 使用者は、前項の規定により取り付けた装置を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(平17条例173・平29条例28・平29条例33・一部改正)

(特殊営業に係る汚水排出量の認定)

第17条 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、その営業に伴い使用した水の量のうち公共下水道に排除しなかったものを記載した申告書を別に定める期限までに管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の申告書の内容を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(平17条例173・平29条例28・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第18条 使用料は、2月分を合わせて隔月に徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

第19条 削除

(平17条例173)

(資料の提出)

第20条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 行為の許可

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(平23条例3・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(平23条例3・一部改正)

第5章 占用

(占用の許可)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用の期間)

第24条 占用の期間は、5年以内とする。

2 前項の占用期間が満了した場合において、管理者が必要と認めたときは、その許可を更新することができる。

(占用料)

第25条 占用者は、占用料を納付しなければならない。

2 前項の占用料については、浜松市道路占用料等徴収条例(昭和28年浜松市条例第49号)を準用する。ただし、雨水の排除に係る公共下水道(合流式のものを除く。)の敷地又は排水施設に係る占用料については、浜松市普通河川条例(昭和46年浜松市条例第27号)の規定を準用する。

(平19条例27・令4条例32・一部改正)

(原状回復)

第26条 占用の許可を受けた者はその期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときはこの限りではない。

2 管理者は、占用の許可を受けた者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第6章 公共施設等運営権者による運営等

(平28条例13・追加)

(公共施設等運営権者による運営等)

第27条 管理者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第16条の規定に基づき、選定事業者(民間資金法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に西遠浄化センター、浜名中継ポンプ場及び阿蔵中継ポンプ場(以下「指定施設」という。)に係る公共施設等運営権(同条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定するものとする。

2 指定施設に係る公共施設等運営権者(民間資金法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者をいう。以下同じ。)が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。

(1) 指定施設の経営に関する業務

(2) 指定施設の改築に関する業務

(3) 指定施設の修繕及び維持に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める業務

(平28条例13・追加)

(公共施設等運営権者となることができない法人)

第28条 本市の市議会議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人(以下「役員等」という。)となっている法人(主として本市の公共施設等運営権者の業務、本市の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の業務又は本市の請負の業務を行うこととなるものに限る。)は、指定施設に係る公共施設等運営権者となることができない。

2 本市の市長、副市長、委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)若しくは委員又は管理者が役員等となっている法人(主として本市の公共施設等運営権者の業務、本市の指定管理者の業務又は本市の請負の業務を行うこととなるものに限り、本市が資本金、基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)は、指定施設に係る公共施設等運営権者となることができない。

(平28条例13・追加)

(選定事業者の選定の手続)

第29条 管理者は、指定施設に係る選定事業者として選定されようとする法人を公募するものとする。

2 前項の規定による公募に応じて指定施設に係る選定事業者として選定されようとする法人は、管理者の定めるところにより、指定施設の運営等(民間資金法第2条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に関する提案書その他管理者の定める書類(以下「提案書等」という。)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による提案書等の提出があったときは、次に掲げる基準に照らして当該提案書等の内容を総合的に審査し、指定施設に係る選定事業者を選定するものとする。

(1) 指定施設の運営等に関する提案が当該運営等の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

(2) 前号の提案に沿った運営等を安定して行う人員、資産その他の経営の能力が公共施設等運営権の存続期間を通じて確保されていること又は確保できる見込みがあること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、指定施設の運営等が低廉かつ安定して行われるために管理者が必要があると認める基準

(平28条例13・追加)

(指定施設の運営等の基準)

第30条 指定施設に係る公共施設等運営権者は、民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、指定施設の運営等が低廉かつ安定して行われるよう指定施設の運営等を行わなければならない。

(平28条例13・追加)

(利用料金)

第31条 使用者(排除する汚水が西遠浄化センターで処理される者に限る。)は、指定施設に係る公共施設等運営権者に対し、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表により汚水の排出量に従い算出した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に3割までの範囲内で管理者の定める割合を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合における第15条第15条の2第20条及び別表の規定の適用については、第15条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第15条の2中「従量使用料」とあるのは「従量使用分」と、第20条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同表中「使用料(1月につき)」とあるのは「利用料金(1月につき)」と、「基本使用料」とあるのは「基本使用分」と、「従量使用料」とあるのは「従量使用分」とする。

3 第18条の規定は、利用料金の徴収方法について準用する。

(平28条例13・追加、平29条例46・一部改正)

(利用料金の減免)

第32条 指定施設に係る公共施設等運営権者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(平28条例13・追加)

(指定施設に係る原状回復の義務)

第33条 指定施設に係る公共施設等運営権者は、公共施設等運営権の存続期間が満了したとき又は民間資金法第29条第1項の規定により公共施設等運営権を取り消され、若しくはその行使の停止を命じられたとき若しくは同条第4項の規定により公共施設等運営権が消滅したときは、その運営等を行わなくなった指定施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平28条例13・追加)

(損害賠償の義務)

第34条 指定施設に係る公共施設等運営権者は、その運営等を行う指定施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について管理者が定める額を賠償しなければならない。

(平28条例13・追加)

(秘密保持義務)

第35条 指定施設に係る公共施設等運営権者の役員等若しくは指定施設の運営等の業務に従事している者又はこれらの者であった者は、指定施設の運営等に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は指定施設の運営等以外の目的に利用してはならない。

(平28条例13・追加)

(公共施設等運営権の取消し等の場合における市の運営)

第36条 指定施設において、民間資金法第29条第1項の規定により公共施設等運営権を取り消し、若しくはその行使の停止を命じたとき又は第29条第2項の規定による提案書等の提出がなかったとき若しくは同条第3項の規定による審査の結果、指定施設に係る選定事業者となるべき適当な法人がいなかったときは、管理者が必要があると認める間、自ら指定施設の運営等を行うことができる。

2 前項の規定により管理者が運営等を行うこととした指定施設において、公共施設等運営権者が利用料金を徴収していた場合においては、当該徴収していた利用料金の額を使用料として徴収する。

(平28条例13・追加)

第7章 雑則

(平28条例13・旧第6章繰下)

(改善命令)

第37条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命じることができる。

(平23条例3・一部改正、平28条例13・旧第26条の2繰下)

(手数料)

第38条 指定工事人の指定の手数料は、次のとおりとする。

(1) 新規指定手数料 1件につき 1万円

(2) 継続指定手数料 1件につき 5,000円

(平28条例13・旧第27条繰下)

(使用料等の減免)

第39条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に定める使用料及び占用料を減免することができる。

(平23条例3・一部改正、平28条例13・旧第28条繰下)

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平28条例13・旧第29条繰下)

第8章 罰則

(平28条例13・旧第7章繰下)

(罰則)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第3条第7条(第11条の3第2項において準用する場合を含む。)第9条第10条又は第11条の3第1項の規定による届出を怠った者

(3) 第8条第1項(第11条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して排水設備の新設等又は除害施設の設置等を行った者

(4) 第11条の2第11条の4第2項又は第16条第5項の規定に違反した者

(5) 第11条の4第1項又は第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(6) 第11条の6の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(7) 第13条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者

(8) 第20条(第31条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 第21条の規定による許可を受けないで同条に規定する行為をした者

(10) 第23条の規定による許可を受けないで占用をした者

(11) 第37条の規定による命令に違反した者

(12) 第6条の規定による確認に係る申請書、第21条若しくは第23条の規定による許可に係る申請書、第3条第9条第10条若しくは第11条の3第1項の規定による届出書、第17条第1項の規定による申告書又は第20条(第31条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による資料に不実の記載をして提出した者

(平23条例3・一部改正、平28条例13・旧第30条繰下・一部改正)

第42条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平28条例13・旧第31条繰下)

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務について前2条の違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の罰則を適用する。

(平23条例3・一部改正、平28条例13・旧第32条繰下)

1 この条例は、昭和37年7月1日から施行する。ただし、第14条及び第25条の規定は、同年10月1日から施行する。

2 浜名郡可美村の編入の日前に旧可美村下水道条例(昭和63年可美村条例第17号。以下「旧可美村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 浜名郡可美村の編入の日前にした旧可美村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧可美村条例の例による。

4 浜松市汚水処理施設条例を廃止する条例(平成14年浜松市条例第20号)の施行の日前に同条例により廃止された浜松市汚水処理施設条例(昭和56年浜松市条例第15号。以下「旧汚水処理施設条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 前項の規定にかかわらず、浜松市汚水処理施設条例を廃止する条例の施行の日前の使用に係る使用料の賦課及びこれに附帯する処分に係る規定並びに同日前にした旧汚水処理施設条例に違反する行為に対する罰則の規定の適用については、旧汚水処理施設条例の例による。

6 浜北市、天竜市、舞阪町、雄踏町、細江町、引佐町、春野町及び佐久間町(以下これらを「編入市町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、浜北市下水道条例(平成3年浜北市条例第8号)、天竜市下水道条例(平成6年天竜市条例第41号)、舞阪町下水道条例(平成2年舞阪町条例第1号)、雄踏町下水道条例(平成2年雄踏町条例第24号)、細江町下水道条例(平成10年細江町条例第7号)、引佐町下水道条例(平成8年引佐町条例第14号)、春野町下水道条例(平成11年春野町条例第10号)又は佐久間町下水道条例(平成8年佐久間町条例第22号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平17条例173・追加)

7 編入日前に、編入市町において占用の許可を受けている者の当該許可に係る占用料については、この条例の規定にかかわらず、当該許可を受けている期間に限り、それぞれ編入前の条例の例による。

(平17条例173・追加)

8 編入日前に、編入市町にされた申込みに係る手数料については、それぞれ編入前の条例の例による。

(平17条例173・追加)

9 第6項から前項までに定めるもののほか、編入市町の区域におけるこの条例の適用について必要な経過措置は、管理者が定める。

(平17条例173・追加)

10 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平17条例173・追加)

11 浜松市農業集落排水処理施設条例及び浜松市下水道条例の一部を改正する条例(平成30年浜松市条例第56号)の施行の日(次項において「改正条例施行日」という。)前に、同条例第1条の規定による改正前の浜松市農業集落排水処理施設条例(平成12年浜松市条例第56号。以下この項及び次項において「旧農排施設条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為(旧農排施設条例第3条に規定する緑恵台農業集落排水処理施設に係るものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平30条例56・追加)

12 改正条例施行日の前日において旧農排施設条例の規定により旧農排施設条例第3条に規定する緑恵台農業集落排水処理施設を使用していた者で、改正条例施行日以後引き続きこの条例の規定により公共下水道を使用することとなるものの当該緑恵台農業集落排水処理施設の使用(旧農排施設条例の規定による使用料の算定がされていないものに限る。)については、当該公共下水道の使用とみなす。

(平30条例56・追加)

(昭和42年5月27日浜松市条例第15号)

1 この条例は、弥生処理区に係る改正規定を除き、昭和42年6月1日から施行する。

2 弥生処理区に係る改正規定の施行期日は、管理者が定める。(昭和43年4月1日――昭和43年浜松市水管規程第4号)

(昭和42年9月30日浜松市条例第24号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

2 昭和53年度及び昭和54年度の公共下水道の使用料(公衆浴場に係る使用料を除く。)の月額は、第14条第1項の規定にかかわらず、次により算定した額とする。

使用料


使用区分

基本使用料

超過使用料

算定区分

昭和53年度

昭和54年度

算定区分

昭和53年度

昭和54年度

一般家庭

上水道

10立方メートルまで

150円

170円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき

15円

15円

50立方メートルを超える

1立方メートルにつき

15円

20円

井戸その他

1世帯4人まで

210円

210円

4人を超える

1人につき

90円

90円

一般家庭以外(業務用)

10立方メートルまで

150円

170円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき

15円

15円

50立方メートルを超え1,000立方メートルまで

1立方メートルにつき

15円

20円

1,000立方メートルを超え100,000立方メートルまで

1立方メートルにつき

20円

25円

100,000立方メートルを超える

1立方メートルにつき

25円

30円

3 前項の場合において、昭和53年度及び昭和54年度の最初の月分の使用料については、それぞれ前年度の例により算定した額とする。

4 昭和55年度の最初の月分の公共下水道の使用料(公衆浴場に係る使用料を除く。)については、第14条第1項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の例により算定した額とする。

(昭和43年3月30日浜松市条例第22号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。(後略)

(昭和46年5月27日浜松市条例第44号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年9月30日浜松市条例第54号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日浜松市条例第31号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日浜松市条例第23号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の浜松市下水道条例第14条第1項各号に掲げる使用料のうち一般家庭以外(業務用)に係る昭和48年度及び昭和49年度に徴収する使用料の額は、同条同項の規定にかかわらず、次の各号により算定した額とする。

(1) 中部処理区

基本使用料

超過使用料

算定区分

昭和48年度

昭和49年度

算定区分

昭和48年度

昭和49年度

 

 

 

 

10立方メートルまで

100円

100円

10立方メートルをこえ

100立方メートルまで

 

 

1立方メートルにつき

8

9

100立方メートルをこえ

500立方メートルまで

 

 

1立方メートルにつき

7

8

500立方メートルをこえ

1,000立方メートルまで

 

 

1立方メートルにつき

6

8

1,000立方メートルをこえ

1,500立方メートルまで

 

 

1立方メートルにつき

5

7

1,500立方メートルをこえ

3,000立方メートルまで

 

 

1立方メートルにつき

4

7

3,000立方メートルをこえる

 

 

1立方メートルにつき

3

6

(2) 遠州浜処理区・弥生処理区

基本使用料

超過使用料

算定区分

昭和48年度

昭和49年度

算定区分

昭和48年度

昭和49年度

 

 

 

 

10立方メートルまで

150円

150円

10立方メートルをこえ

100立方メートルまで

 

 

1立方メートルにつき

13

14

100立方メートルをこえ

500立方メートルまで

 

 

1立方メートルにつき

11

13

500立方メートルをこえ

1,000立方メートルまで

 

 

1立方メートルにつき

10

13

1,000立方メートルをこえ

1,500立方メートルまで

 

 

1立方メートルにつき

7

11

1,500立方メートルをこえ

3,000立方メートルまで

 

 

1立方メートルにつき

6

11

3,000立方メートルをこえる

 

 

1立方メートルにつき

5

10

3 一般家庭以外(業務用)の昭和48年度から昭和50年度までにおける各年度の最初の月分の使用料については、なおそれぞれの前年度の例により算定した額とする。

(昭和52年5月25日浜松市条例第38号)

1 この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例の施行の日から昭和52年10月31日まで(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては、昭和53年4月30日まで)の間は、この条例による改正後の浜松市下水道条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は適用せず、その下水を排除する者については、新条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、過料の額は、新条例第30条に規定する額とする。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日浜松市条例第21号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年9月26日浜松市条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日浜松市条例第31号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の浜松市下水道条例第14条第1項の規定は、昭和57年4月1日以後排除する汚水に係る使用料から適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、同日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、管理者が定める。

(昭和60年9月30日浜松市条例第62号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 改正後の浜松市下水道条例第14条第1項の規定は、昭和60年10月1日以後排除する汚水に係る使用料から適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、同日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、管理者が定める。

(昭和63年3月31日浜松市条例第37号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 改正後の浜松市下水道条例第14条の規定は、昭和63年7月1日以後排除する汚水に係る使用料から適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、同日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、下水道事業管理者が定める。

(平成元年3月28日浜松市条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日浜松市条例第51号)

1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。

2 改正後の浜松市下水道条例第14条及び第15条の2の規定は、この条例の施行の日以後に排除する汚水に係る使用料から適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、同日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、各日の汚水の排出量を均等とみなし、日割りで算定する。

(平成3年4月5日浜松市条例第36号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成4年3月31日浜松市条例第40号)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第6条の規定による確認の申請がなされている除害施設については、当該申請は、改正後の第11条の3の規定による届出とみなす。

3 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後に排除する汚水に係る使用料から適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、同日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、下水道事業管理者が定める。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日浜松市条例第22号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日浜松市条例第33号)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

2 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後に排除する汚水に係る使用料から適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、同日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、下水道事業管理者が定める。

(平成9年3月28日浜松市条例第44号)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

2 改正後の第14条及び第15条の2の規定は、この条例の施行の日以後に排除する汚水に係る使用料から適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、同日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、下水道事業管理者が定める。

(平成10年3月26日浜松市条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日浜松市条例第20号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日浜松市条例第38号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日浜松市条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月26日浜松市条例第27号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第14条、第15条の2及び第16条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 改正後の第14条、第15条の2及び第16条の規定は、平成13年7月1日以後に排除する汚水に係る使用料から適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、同日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、各日の汚水の排出量を均等とみなし、日割りで算定する。

3 平成13年度の使用料に限り、改正後の第16条第2項の規定の適用については、同項第1号中「6立方メートル」とあるのは「5立方メートル」と、「3立方メートル」とあるのは「2.5立方メートル」とする。

(平成13年9月26日浜松市条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日浜松市条例第20号抄)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日浜松市条例第173号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年12月15日浜松市条例第118号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日浜松市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定及び附則第7項の規定は、同年4月1日から施行する。

(使用料に係る経過措置)

2 改正後の浜松市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除する汚水に係る使用料から適用し、施行日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、各日の汚水の排出量を均等とみなし、日割りで算定する。

3 改正後の条例第14条及び前項の規定にかかわらず、平成19年7月1日から平成22年3月31日までの間における使用料(舞阪地域自治区の排水区域におけるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、附則別表第1の左欄に掲げる異なる使用期間の区分を引き続き排除する汚水に係る使用料については、各日の汚水の排出量を均等とみなし、日割りで算定する。

(1) 改正後の条例第14条から第17条まで及び前項の規定により算定した使用料の額(以下「改定後の使用料」という。)が改正前の浜松市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第14条から第17条までの規定により算定した場合における使用料の額(以下「改定前の使用料」という。)を上回る場合 改定後の使用料から、当該改定後の使用料と改定前の使用料との差額にそれぞれ附則別表第1の左欄に掲げる使用期間の区分に応じ、同表の右欄に定める調整率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。第3号において「調整額」という。)を減じた額

(2) 改定後の使用料が改定前の使用料と同じ場合 改定後の使用料

(3) 改定後の使用料が改定前の使用料を下回る場合 改定後の使用料に調整額を加えた額

4 平成19年7月1日以後に水窪地域自治区の区域において供用が開始された公共下水道の使用を開始した場合における前項の規定による改定前の使用料の算定については、当該供用が開始された区域を佐久間地域自治区の排水区域とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項の規定中「)第14条から第17条まで」とあるのは、「)第14条から第17条まで及び次項」とする。

5 改正後の条例第14条及び附則第2項の規定にかかわらず、平成19年7月1日から平成24年3月31日までの間の舞阪地域自治区の排水区域における使用料については、附則第3項の規定を準用する。この場合において、同項の規定中「、附則別表第1」とあるのは「、附則別表第2」と、同項第1号中「及び前項」とあるのは「、前項及び附則第5項」と、「それぞれ附則別表第1」とあるのは「それぞれ附則別表第2」と読み替える。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、改正後の条例の規定の適用について必要な経過措置は、水道事業及び下水道事業管理者が定める。

(占用料に係る経過措置)

7 附則第1項ただし書に規定する日前に改正前の条例第23条の規定による許可を受けていた者の当該許可に係る占用料については、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、当該許可を受けている期間に限り、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第3項関係)

使用期間

調整率

平成19年7月1日から平成20年3月31日まで

4分の3

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

4分の2

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

4分の1

附則別表第2(附則第5項関係)

使用期間

調整率

平成19年7月1日から平成20年3月31日まで

6分の5

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

6分の4

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

6分の3

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

6分の2

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

6分の1

(平成23年2月23日浜松市条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前に第2条の規定による改正前の浜松市下水道条例(以下「旧下水道条例」という。)第9条第1項又は第12条の規定による開始、休止、廃止又は再開の届出をした者は、それぞれ第2条の規定による改正後の浜松市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定による届出をした者とみなす。

5 施行日前に旧下水道条例第9条第1項若しくは第12条の規定による開始、休止若しくは再開の届出又は旧下水道条例第10条第1項の規定による届出をした者であって、この条例の施行の際現にこれらの届出に係る新下水道条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる事項に相当する事項に変更が生じているものに対する新下水道条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「に変更が生じているときは、平成23年9月30日までに」とする。

(罰則)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 

(2) 前項の規定により読み替えて適用される新下水道条例第10条第3項の規定による届出を怠った者又は同項の規定による届出書に不実の記載をして提出した者

7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の過料を科する。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日浜松市条例第34号抄)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の浜松市下水道条例第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除する汚水に係る使用料から適用し、施行日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、各日の汚水の排出量を均等とみなし、日割りで算定する。

(平成26年2月25日浜松市条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(浜松市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の浜松市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第14条及び別表の規定にかかわらず、施行日前から引き続き公共下水道(新下水道条例第2条第2号に規定する公共下水道をいう。)を使用している者に係る使用料であって、施行日以後初めてその額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成28年2月26日浜松市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項及び附則第4項から第8項までの規定 公布の日

(2) 第1条の規定 平成28年4月1日

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の浜松市下水道条例(以下「新条例」という。)第28条及び第29条の規定による選定の手続その他の行為並びに新条例第27条第1項の規定による公共施設等運営権の設定その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例第14条及び第31条の規定は、施行日以後に排除する汚水に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から引き続き排除する汚水に係る使用料及び利用料金については、各日の汚水の排出量を均等とみなし、日割りで算定する。

(浜松市情報公開条例の一部改正)

4 浜松市情報公開条例(平成13年浜松市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(浜松市個人情報保護条例の一部改正)

5 浜松市個人情報保護条例(平成16年浜松市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(浜松市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 浜松市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年浜松市条例第63号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)

7 浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(浜松市職員退職手当支給条例の一部改正)

8 浜松市職員退職手当支給条例(昭和38年浜松市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年3月24日浜松市条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第3項及び附則第5項の規定は、同年10月1日から施行する。

(浜松市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の浜松市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる汚水の排出量の認定に係る使用料について適用し、同日前に行われた汚水の排出量の認定に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の浜松市下水道条例第14条の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に排除する汚水に係る使用料について適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、同日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、各日の汚水の排出量を均等とみなし、日割りで算定する。

(浜松市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 浜松市下水道条例の一部を改正する条例(平成28年浜松市条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年3月24日浜松市条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業(第7条第2号の規定による廃止前の浜松市簡易水道条例第1条に規定する簡易水道事業を除く。)に係る水道のうち水道事業及び下水道事業管理者が認めるものにより給水を受けている者でこの条例の施行の日以後引き続き浜松市水道事業給水条例の規定による給水を受けようとするものに係る同条例の規定による給水契約の申込み及び承認その他の行為は、同日前においても行うことができる。

4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年10月16日浜松市条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月13日浜松市条例第56号抄)

1 この条例は、規則で定める日(平成31年4月1日――平成31年浜松市規則第3号)から施行する。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日浜松市条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(浜松市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の浜松市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第14条、第31条及び別表の規定にかかわらず、施行日前から引き続き公共下水道(新下水道条例第2条第2号に規定する公共下水道をいう。)を使用している者に係る使用料又は利用料金であって、施行日以後初めてその額が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和4年6月20日浜松市条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条・第31条関係)

(平24条例34・全改、平26条例9・平28条例13・平29条例28・平31条例19・一部改正)

用途

使用料(1月につき)

基本使用料

従量使用料(1立方メートルにつき)

排出量

金額

一般汚水

1,221円

10立方メートルまでの分

44円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

128円70銭

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

151円80銭

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

167円20銭

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

180円40銭

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

193円60銭

200立方メートルを超え500立方メートルまでの分

206円80銭

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

214円50銭

1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分

223円30銭

2,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの分

228円80銭

5,000立方メートルを超える分

233円20銭

臨時用汚水

233円20銭

備考 点検例日以外の日に公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合における基本使用料については、当該使用日数により日割りで算定する。

浜松市下水道条例

昭和37年6月5日 条例第21号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
昭和37年6月5日 条例第21号
昭和42年5月27日 条例第15号
昭和42年9月30日 条例第24号
昭和43年3月30日 条例第22号
昭和46年5月27日 条例第44号
昭和46年9月30日 条例第54号
昭和47年3月30日 条例第31号
昭和48年3月30日 条例第23号
昭和52年5月25日 条例第38号
昭和53年3月30日 条例第21号
昭和55年9月26日 条例第53号
昭和57年3月31日 条例第31号
昭和60年9月30日 条例第62号
昭和63年3月31日 条例第37号
平成元年3月28日 条例第18号
平成元年3月31日 条例第51号
平成3年4月5日 条例第36号
平成4年3月31日 条例第40号
平成7年3月31日 条例第22号
平成8年3月29日 条例第33号
平成9年3月28日 条例第44号
平成10年3月26日 条例第24号
平成11年3月23日 条例第20号
平成12年3月24日 条例第38号
平成12年12月22日 条例第83号
平成13年3月26日 条例第27号
平成13年9月26日 条例第47号
平成14年3月26日 条例第20号
平成17年6月1日 条例第173号
平成18年12月15日 条例第118号
平成19年3月16日 条例第27号
平成23年2月23日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第34号
平成26年2月25日 条例第9号
平成28年2月26日 条例第13号
平成29年3月24日 条例第28号
平成29年3月24日 条例第33号
平成29年10月16日 条例第46号
平成30年12月13日 条例第56号
平成31年3月15日 条例第19号
令和4年6月20日 条例第32号