○浜松市立幼稚園園則
平成2年3月30日
浜松市教育委員会規則第5号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 浜松市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の規定に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(平19教委規則17・一部改正)
(定員)
第2条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。
(修業年限)
第3条 幼稚園の修業年限は、3年以内とする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17教委規則19・一部改正)
第2章 学年、学期、休園日及び開園時間
(平27教委規則10・改称)
(学年)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 学年を第1学期から第3学期までの3学期に分ける。
(平17教委規則19・全改)
(休園日)
第6条 休園日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 委員会が別に定める期間において園長が定める学年始休園日、夏季休園日、冬季休園日及び学年末休園日
(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が必要があると認める日
2 園長は、前項第3号の夏季休園日及び冬季休園日の期間中の行事実施計画を委員会に届け出なければならない。
3 園長は、第1項第4号の規定により休園日を設けようとするときは、その期間及び理由を付して委員会に届け出なければならない。
(平17教委規則19・一部改正)
(開園時間)
第6条の2 開園時間は、1日の教育課程に係る教育時間を考慮して、園長が定める。
(平27教委規則10・追加)
第3章 教育課程及び教育週数
(教育課程及び教育週数)
第7条 教育課程及び教育週数は、幼稚園教育要領及び別に定める基準により園長が編成する。
2 園長は、前項の規定により教育課程及び教育週数を定めたときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
(平19教委規則17・平20教委規則18・平30教委規則5・一部改正)
第4章 職員
(職員)
第8条 幼稚園に園長、幼稚園教諭その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、委員会が定める。
(園務の分掌)
第9条 園務の分掌については、園長が定める。
第5章 入園、退園等
(入園)
第10条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(平27教委規則10・全改)
第11条 幼児を入園させようとするときは、その保護者は、入園願(第1号様式)を園長に提出しなければならない。
2 園長は、前項の規定により入園願の提出があった場合において、当該幼児の入園が可能と判断したときは、当該幼児の入園を承諾するものとする。
(平27教委規則10・一部改正)
(退園)
第12条 園児を退園させようとするときは、その保護者は、退園届(第2号様式)を園長に提出しなければならない。
2 園長は、届出がなく1月以上欠席した園児を退園させることができる。
(出席停止)
第13条 園長は、園児が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある場合には、その保護者に対し当該園児の出席停止を命じることができる。
(平21教委規則12・全改)
第6章 教育課程の修了
(修了証書の授与)
第14条 園長は、幼稚園の教育課程を修了した園児に修了証書(第3号様式)を授与する。
第7章 預かり保育
(平17教委規則19・追加、平27教委規則10・旧第6章の2繰下・改称)
(名称)
第15条 この規則において「預かり保育」とは、浜松市立幼稚園条例(平成17年浜松市条例第270号)第3条第3号及び第4号に掲げる事業をいう。
(平27教委規則10・全改・旧第14条の2繰下、令元教委規則4・一部改正)
(実施区分)
第16条 預かり保育の実施区分は、次のとおりとする。
(1) 早朝預かり(7時30分から開園時間の開始時刻までの間をいう。)
(2) 降園後16時30分まで
(3) 16時30分から17時30分まで
(4) 17時30分から18時30分まで
(平27教委規則10・追加)
(実施時間)
第17条 預かり保育の実施時間は、前条各号に掲げる実施区分の時間内において、委員会が別に定める。
(平27教委規則10・追加)
第8章 使用料の未納
(平25教委規則6・全改、平27教委規則10・旧第7章繰下・改称)
(使用料の未納)
第18条 園長は、使用料を正当な理由なく納付しない園児に対して出席を停止し、又は退園させることができる。
2 園長は、預かり保育に係る使用料を正当な理由なく納付しない園児に対して、預かり保育を行わないことができる。
(平25教委規則6・全改、平27教委規則10・旧第15条繰下・一部改正)
第9章 雑則
(平25教委規則6・追加、平27教委規則10・旧第8章繰下)
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平25教委規則6・追加、平27教委規則10・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(平23教委規則7・一部改正)
(編入に伴う経過措置)
2 浜北市、舞阪町、雄踏町、細江町、引佐町、三ケ日町、春野町及び龍山村の編入の日前に、浜北市立幼稚園管理規則(平成8年浜北市教育委員会規則第2号)、舞阪町立舞阪幼稚園管理規則(昭和50年舞阪町教育委員会規則第4号)、雄踏町立雄踏幼稚園管理規則(平成8年雄踏町教育委員会規則第4号)、細江町立幼稚園管理規則(平成14年細江町教育委員会規則第4号)、引佐町立幼稚園管理規則(平成15年引佐町教育委員会規則第1号)、三ケ日町立幼稚園管理規則(平成14年三ケ日町教育委員会規則第3号)、春野町立幼稚園の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成14年春野町教育委員会規則第3号)、又は龍山村立幼稚園管理規則(昭和40年3月17日龍山村教育委員会規則)の規定によりされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平17教委規則19・全改、平23教委規則7・一部改正)
(令3教委規則4・追加、令4教委規則5・令5教委規則6・一部改正)
附則(平成3年4月26日浜松市教委規則第8号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日浜松市教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月31日浜松市教委規則第9号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日浜松市教委規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日浜松市教委規則第5号)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。
附則(平成7年3月31日浜松市教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月26日浜松市教委規則第13号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年4月28日浜松市教委規則第10号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年4月30日浜松市教委規則第7号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日浜松市教委規則第5号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年9月1日浜松市教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日浜松市教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月1日浜松市教委規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日浜松市教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日浜松市教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月6日浜松市教委規則第14号)
この規則は、平成14年10月1日から施行し、平成15年4月1日以後に入園する園児について適用する。
附則(平成17年6月30日浜松市教委規則第19号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日浜松市教委規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日浜松市教委規則第12号)
この規則は、平成19年3月3日から施行する。
附則(平成19年3月30日浜松市教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日浜松市教委規則第17号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年3月21日浜松市教委規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月25日浜松市教委規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日浜松市教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月21日浜松市教委規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表中区、東区、南区、浜松西地域自治区及び浜松北地域自治区の項浜松市立五島幼稚園の項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日浜松市教委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月30日浜松市教委規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日浜松市教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日浜松市教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日浜松市教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び別表の改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月22日浜松市教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日浜松市教委規則第10号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 浜松市立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成27年浜松市条例第41号)附則第4項の規定が適用される場合における浜松市立幼稚園園則第15条の規定の適用については、同条中「浜松市立幼稚園条例(平成17年浜松市条例第270号)第3条第3号及び第4号」とあるのは、「浜松市立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成27年浜松市条例第41号)附則第4項の規定により読み替えて適用される浜松市立幼稚園条例(平成17年浜松市条例第270号)第3条第4号」とする。
(令元教委規則4・一部改正)
附則(平成28年3月24日浜松市教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日浜松市教委規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日浜松市教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日浜松市教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日浜松市教委規則第4号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。
附則(令和4年3月24日浜松市教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日浜松市教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24教委規則8・全改、平25教委規則6・平27教委規則10・平28教委規則8・平29教委規則11・一部改正)
幼稚園 | 定員 |
浜松市立南の星幼稚園 | 105人 |
浜松市立和田幼稚園 | 105人 |
浜松市立与進幼稚園 | 210人 |
浜松市立豊西幼稚園 | 105人 |
浜松市立笠井幼稚園 | 105人 |
浜松市立中ノ町幼稚園 | 105人 |
浜松市立芳川幼稚園 | 105人 |
浜松市立花川幼稚園 | 105人 |
浜松市立豊岡幼稚園 | 210人 |
浜松市立三方原幼稚園 | 105人 |
浜松市立初生幼稚園 | 105人 |
浜松市立白脇幼稚園 | 105人 |
浜松市立飯田幼稚園 | 105人 |
浜松市立神久呂幼稚園 | 105人 |
浜松市立万斛幼稚園 | 210人 |
浜松市立有玉幼稚園 | 175人 |
浜松市立橋爪幼稚園 | 210人 |
浜松市立伊佐見幼稚園 | 105人 |
浜松市立和地幼稚園 | 105人 |
浜松市立北庄内幼稚園 | 105人 |
浜松市立村櫛幼稚園 | 105人 |
浜松市立可美幼稚園 | 210人 |
浜松市立舞阪幼稚園 | 210人 |
浜松市立雄踏幼稚園 | 420人 |
浜松市立小松幼稚園 | 175人 |
浜松市立平口幼稚園 | 105人 |
浜松市立北浜南幼稚園 | 210人 |
浜松市立北浜中央幼稚園 | 210人 |
浜松市立北浜北幼稚園 | 105人 |
浜松市立北浜東幼稚園 | 105人 |
浜松市立中瀬幼稚園 | 245人 |
浜松市立上島幼稚園 | 105人 |
浜松市立赤佐幼稚園 | 105人 |
浜松市立赤佐西幼稚園 | 210人 |
浜松市立宮口幼稚園 | 210人 |
浜松市立新原幼稚園 | 210人 |
浜松市立二俣幼稚園 | 210人 |
浜松市立光明幼稚園 | 210人 |
浜松市立竜川幼稚園 | 60人 |
浜松市立熊幼稚園 | 60人 |
浜松市立上阿多古幼稚園 | 60人 |
浜松市立下阿多古幼稚園 | 60人 |
浜松市立犬居幼稚園 | 60人 |
浜松市立気田幼稚園 | 60人 |
浜松市立浦川幼稚園 | 60人 |
浜松市立佐久間幼稚園 | 60人 |
浜松市立西気賀幼稚園 | 105人 |
浜松市立伊目幼稚園 | 105人 |
浜松市立中川幼稚園 | 105人 |
浜松市立中央幼稚園 | 105人 |
浜松市立高台幼稚園 | 105人 |
浜松市立引佐幼稚園 | 210人 |
浜松市立金指幼稚園 | 105人 |
浜松市立奥山幼稚園 | 105人 |
浜松市立伊平幼稚園 | 60人 |
浜松市立引佐北部みさと幼稚園 | 60人 |
浜松市立尾奈幼稚園 | 60人 |
浜松市立大崎幼稚園 | 60人 |
浜松市立平山幼稚園 | 60人 |
浜松市立内野幼稚園 | 210人 |
(平27教委規則10・全改、平28教委規則8・令3教委規則4・一部改正)
(令3教委規則4・一部改正)