○浜松科学館条例
昭和61年3月31日
浜松市条例第30号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、科学に関する知識の普及及び啓発を図るため設置する科学館について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 科学館は、浜松科学館(以下「科学館」という。)といい、浜松市中央区北寺島町256番地の3に置く。
(平17条例323・平18条例115・平20条例61・平22条例35・令5条例9・一部改正)
(事業)
第3条 科学館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 科学に関する資料を備え、展示すること。
(2) プラネタリウムその他の装置による投影を行うこと。
(3) 科学に関する講座、講演会等を開催すること。
(4) 科学に関する資料を作成し、及び頒布すること。
(5) 学校その他施設の運営に必要な他の機関との連絡調整を行うこと。
(6) 施設の提供を行うこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認める事業
(平18条例115・平20条例62・一部改正)
(開館時間)
第4条 科学館の開館時間は、午前9時30分から午後5時まで(7月20日から8月31日までは、午前9時30分から午後6時まで)とする。ただし、ホール及び講座室については、午前9時30分から午後9時30分までとする。
(平17条例323・平18条例115・平20条例61・平20条例62・一部改正)
(休館日等)
第5条 科学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、開館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平17条例323・平18条例115・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が指定する法人その他の団体に科学館の管理を行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 科学館の利用の許可に関する業務
(3) 科学館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、科学館の管理に関して市長が必要があると認める業務
(平17条例323・追加、平18条例115・平20条例61・平20条例62・一部改正)
(入館の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 施設、設備、展示品等を損傷した者又はそのおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれがある物品又は動物類を携帯する者
(3) めいていしている者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(平17条例323・平20条例62・一部改正)
第7条 削除
(平17条例323)
(利用の許可)
第8条 科学館の施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例323・平18条例115・一部改正)
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、科学館の施設の利用を許可しない。
(1) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(平17条例323・全改、平20条例62・一部改正)
(利用料金の納付)
第10条 科学館の展示品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)にあっては観覧の際、第8条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)にあっては利用する日前において指定管理者が指定する日までに、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例323・全改、平20条例62・一部改正)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
(平17条例323・全改、平18条例115・一部改正)
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例323・平18条例115・一部改正)
(利用権の譲渡禁止)
第13条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例323・一部改正)
(利用の許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用の条件を変更し、又は利用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(平17条例323・一部改正)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、科学館の利用を終了したとき又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 科学館の施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。
(平17条例323・平18条例115・一部改正)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例323・旧第18条繰下、平18条例115・一部改正、平20条例61・旧第19条繰上)
附則
この条例は、教育委員会規則で定める日(昭和61年5月1日――昭和61年浜松市教委規則第7号)から施行する。
附則(昭和63年3月31日浜松市条例第47号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日浜松市条例第58号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日浜松市条例第48号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日浜松市条例第43号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日浜松市条例第54号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月26日浜松市条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月17日浜松市条例第96号)
1 この条例は、平成15年1月21日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月25日浜松市条例第33号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日浜松市条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日浜松市条例第323号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成17年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の浜松科学館条例(以下「新条例」という。)第5条の2第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例第5条の3及び第5条の4の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の浜松科学館条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長又は教育委員会がした許可その他の行為は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長又は教育委員会に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月15日浜松市条例第115号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条から第12条まで、第14条から第18条まで及び第20条の規定による改正前の(中略)、浜松科学館条例、(中略)(以下これらを「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、それぞれ第1条から第12条まで、第14条から第18条まで及び第20条の規定による改正後の(中略)、浜松科学館条例、(中略)(以下これらを「新条例」という。)の相当規定により市長がした許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定により市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月30日浜松市条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日浜松市条例第62号抄)
1 この条例は、平成21年1月21日から施行する。
2 第2条、第7条から第16条まで、第19条から第23条まで、第25条、第26条、第28条から第38条まで、第40条、第46条、第47条、第53条から第56条まで、第64条、第66条及び第69条から第71条までの規定による改正後の(中略)、浜松科学館条例、(中略)の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用する。ただし、この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月17日浜松市条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の浜松科学館条例の規定は、平成23年4月1日以後の期間について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき浜松科学館の管理を行わせる法人その他の団体を指定しようとする場合に適用する。
附則(平成23年3月15日浜松市条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日浜松市条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の際現に公の施設の利用の許可を受けている者(現に当該許可の申請をしている者及び現に当該許可の変更の申出をしている者を含む。)の当該利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月17日浜松市条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日浜松市条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月16日浜松市条例第44号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日浜松市条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の際現に公の施設の利用の許可を受けている者(現に当該許可の申請をしている者及び現に当該許可の変更の申出をしている者を含む。)の当該利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月22日浜松市条例第9号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平17条例323・平18条例115・平20条例62・平23条例5・平26条例11・平28条例24・平29条例44・平31条例22・一部改正)
区分 | 金額 | ||||
個人 | 常設展 | 小人 | 無料 | ||
中人 | 300円 | ||||
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| プラネタリウムを観覧する場合の加算額 | 1回目 | 250円 | ||
2回目以降1回につき | 100円 | ||||
大人 | 610円 | ||||
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| プラネタリウムを観覧する場合の加算額 | 1回目 | 510円 | ||
2回目以降1回につき | 200円 | ||||
70歳以上 | 無料 | ||||
特別展 | 市長が定める額 | ||||
団体 | 常設展 | 有料の観覧者30人以上1人につき | 浜松市又は湖西市内 | 個人に係る所定の利用料金の7割に相当する額 | |
その他 | 個人に係る所定の利用料金の9割に相当する額 | ||||
特別展 | 有料の観覧者30人以上1人につき | 市長が定める額 |
備考
1 小人とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準じる者をいう。
2 中人とは、高等学校の生徒及びこれに準じる者をいう。
3 大人とは、15歳以上70歳未満の者であって、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準じる者以外のものをいう。
4 利用料金を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第2(第10条関係)
(平20条例62・全改、平26条例11・平27条例29・平31条例22・一部改正)
1 ホール等
利用時間区分 利用区分 | 午前9時30分から午前10時まで | 午前10時から午後9時まで 1時間につき | 午後9時から午後9時30分まで | ||
ホール | 教育関係団体 | 入場料(これに類するものを含み、資料代その他の実費を除く。以下同じ。)を徴収しない場合 | 円 470 | 円 940 | 円 470 |
入場料を徴収する場合 | 940 | 1,880 | 940 | ||
その他 | 入場料を徴収しない場合 | 940 | 1,880 | 940 | |
入場料を徴収する場合 | 1,880 | 3,770 | 1,880 | ||
第1講座室 | 教育関係団体 | 入場料を徴収しない場合 | 160 | 320 | 160 |
入場料を徴収する場合 | 320 | 640 | 320 | ||
その他 | 入場料を徴収しない場合 | 320 | 640 | 320 | |
入場料を徴収する場合 | 640 | 1,290 | 640 | ||
第2講座室 | 教育関係団体 | 入場料を徴収しない場合 | 160 | 320 | 160 |
入場料を徴収する場合 | 320 | 640 | 320 | ||
その他 | 入場料を徴収しない場合 | 320 | 640 | 320 | |
入場料を徴収する場合 | 640 | 1,290 | 640 |
備考
1 教育関係団体とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体のうち市長が認めるものをいう。
2 利用時間の開始は午前9時30分から利用する場合を除き正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
3 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料金は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する利用時間区分の利用料金に相当する額とする。
2 ホール冷暖房装置
1時間につき(15分未満の端数は切り捨て、15分以上は1時間とする。) 1,610円
3 備付物品
規則で定める額