○浜松市奥浜名湖田園空間博物館総合案内所条例
平成17年6月1日
浜松市条例第206号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥浜名湖地区の農村文化及び観光資源の総合的な情報提供並びに地域の活性化を図るため設置する総合案内所について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 総合案内所は、奥浜名湖田園空間博物館総合案内所(以下「総合案内所」という。)といい、浜松市浜名区細江町気賀4585番地に置く。
(平18条例118・令5条例9・一部改正)
(開館時間)
第3条 総合案内所の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、第5条第1項の規定により市が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(平20条例61・一部改正)
(臨時休館)
第4条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が指定する法人その他の団体に総合案内所の管理を行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。
(1) 総合案内所の利用の許可に関する業務
(2) 総合案内所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合案内所の管理に関して市長が必要があると認める業務
(平20条例61・一部改正)
第6条から第8条まで 削除
(平20条例61)
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 施設、設備、展示品等を損傷した者又はそのおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれがある物品又は動物類を携帯する者
(3) めいていしている者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(利用の許可)
第10条 総合案内所の施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合案内所の施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第12条 総合案内所の施設の使用料は、無料とする。
(利用権の譲渡禁止)
第13条 第10条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用の条件を変更し、又は利用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、総合案内所の利用を終了したとき又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 総合案内所の施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平20条例61・旧第19条繰上)
附則
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
2 細江町の編入の日前に、奥浜名湖田園空間博物館総合案内所の設置及び管理に関する条例(平成16年細江町条例第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成18年12月15日浜松市条例第118号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日浜松市条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日浜松市条例第9号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。