○浜松市立内山真龍資料館条例
平成17年6月1日
浜松市条例第256号
(趣旨)
第1条 この条例は、内山真龍の業績及び遠江の国学に関する知識を広め、文化の向上に資するため設置する資料館について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 資料館は、浜松市立内山真龍資料館(以下「資料館」という。)といい、浜松市天竜区大谷568番地に置く。
(平18条例115・一部改正)
(事業)
第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 内山真龍及び遠江の国学に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 資料の調査及び研究を行うこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要があると認める事業
(平18条例115・一部改正)
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平18条例115・一部改正)
(休館日等)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、開館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平18条例115・一部改正)
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 施設、設備、展示品等を損傷した者又はそのおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれがある物品又は動物類を携帯する者
(3) めいていしている者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(平18条例115・一部改正)
(観覧料)
第7条 資料館の展示品等を観覧しようとする者は、観覧の際別表に定める観覧料を納めなければならない。ただし、規則で定める場合その他市長が特別の理由があると認める場合は、観覧後に観覧料を納付することができる。
(平18条例115・一部改正)
(観覧料の減免)
第8条 市長は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、前条に規定する観覧料を減免することができる。
(平18条例115・一部改正)
(観覧料の不還付)
第9条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、当該観覧料の全部又は一部を還付することができる。
(平18条例115・一部改正)
(閲覧等)
第10条 学術研究等のために資料館に保管されている資料の閲覧、模写、撮影等をしようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(平18条例115・一部改正)
(損害賠償)
第11条 資料館の施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。
(平18条例115・一部改正)
(平18条例115・一部改正)
附則
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
2 天竜市の編入の日前に、天竜市立内山真龍資料館条例(平成8年天竜市条例第18号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成18年12月15日浜松市条例第115号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条から第12条まで、第14条から第18条まで及び第20条の規定による改正前の(中略)、浜松市立内山真龍資料館条例(中略)(以下これらを「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、それぞれ第1条から第12条まで、第14条から第18条まで及び第20条の規定による改正後の(中略)、浜松市立内山真龍資料館条例(中略)(以下これらを「新条例」という。)の相当規定により市長がした許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定により市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | ||
常設展 | 無料 | ||
特別展 | 個人 | 小人 | 市長が定める額 |
中人 | 市長が定める額 | ||
大人 | 市長が定める額 | ||
団体 | 有料の観覧者20人以上1人につき | 個人に係る所定の観覧料の8割に相当する額 |
備考
1 小人とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準じる者をいう。
2 中人とは、高等学校の生徒及びこれに準じる者をいう。
3 大人とは、満15歳以上の者であって、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準じる者以外のものをいう。