○浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例

平成20年9月30日

浜松市条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)による法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理に関し、別に条例で定めるもののほか、必要な事項を定める。

(指定管理者の公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募するものとする。

(1) 当該公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う業務の範囲

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 市が支払うべき当該公の施設の管理に要する費用(以下「指定管理料」という。)又は利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)若しくは使用料(法第225条の使用料をいう。以下同じ。)に関する事項

(5) 応募者の資格

(6) 申請の方法及び期限

(7) 指定管理者の候補者の選定の方法及び基準

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要があると認める事項

(指定管理者となることができない法人等)

第3条 本市の市議会議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(主として本市の指定管理者の業務、本市の公共施設等運営権者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条第4号に規定する公共施設等運営権者をいう。以下同じ。)の業務又は本市の請負の業務を行うこととなるものに限る。)は、指定管理者となることができない。

2 本市の市長、副市長、委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)若しくは委員又は地方公営企業の管理者が役員等となっている法人その他の団体(主として本市の指定管理者の業務、本市の公共施設等運営権者の業務又は本市の請負の業務を行うこととなるものに限り、本市が資本金、基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)は、指定管理者となることができない。

(平27条例45・平28条例13・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第4条 第2条による公募に応じて当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める申請書に当該公の施設の管理の業務に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則等で定める書類を添えて市長等に提出しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第5条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして当該申請の内容を総合的に審査し、当該公の施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保することができること。

(2) 当該公の施設の効用が発揮されるものであること。

(3) 管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 当該公の施設の業務運営に関する方針及び目標が明確なものであること。

(5) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の能力が指定期間を通じて確保されていること又は確保できる見込みがあること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が当該公の施設の設置の目的を達成するために必要があると認める基準

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第6条 第2条の規定にかかわらず、市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定による公募によらないで当該公の施設に係る指定管理者の候補者を選定することができる。この場合においては、第4号に規定する場合を除き、前2条の規定を準用する。

(1) 第2条の規定により公募した場合において第4条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、当該公の施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当なものがいないとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合において、第2条の規定による公募を行ういとまがないとき。

(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定した民間事業者を指定管理者として指定しようとするとき。

(5) 第2条の規定による公募を行わないことについて、別に条例の定めがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該公の施設の適正な管理を確保するため又は当該公の施設の設置の目的を達成するために市長等が特に必要があると認めるとき。

(平25条例47・一部改正)

(指定管理者の指定)

第7条 市長等は、前2条の規定により当該公の施設に係る指定管理者の候補者を選定したときは、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該公の施設の管理に係る業務に関する事項

(2) 事業計画書及び法第244条の2第7項に規定する事業報告書(以下「事業報告書」という。)に関する事項

(3) 指定管理料又は利用料金若しくは使用料に関する事項

(4) 損害賠償及び危険負担に関する事項

(5) 備品等の取扱いに関する事項

(6) 個人情報その他の情報の取扱いに関する事項

(7) 暴力団の排除に関する事項

(8) 指定期間満了時の取扱いに関する事項

(9) 指定の取消しに関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要があると認める事項

(平24条例81・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後45日を上限として規則等で定める期間内に、その管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該年度の開始の日から当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 当該公の施設の管理に係る業務の実施状況に関する事項

(2) 当該公の施設の利用状況に関する事項

(3) 当該公の施設の管理に係る経費の収支状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要があると認める事項

(原状回復の義務)

第10条 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第11条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について市長等が定める額を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者の役員等若しくは指定管理者の管理する公の施設の管理に係る業務に従事している者又はこれらの者であった者は、当該公の施設の管理に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は当該公の施設の管理以外の目的に利用してはならない。

(指示及び指定の取消し等)

第13条 市長等は、指定管理者が公の施設の管理に際し、法令、市の条例若しくは規則等の規定又は第8条第1項の規定により締結した協定(以下「法令等」という。)に違反したと認めるときその他当該公の施設の適正な管理のために必要があると認めるときは、指定管理者に対し、法第244条の2第10項の規定により必要な指示を行うことができる。

2 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 指定管理者が公の施設の管理に際し、法令等に違反したとき。

(2) 指定管理者が前項の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

3 市長等は、前項の規定により指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(指定の取消し等の場合における市の運営)

第14条 指定管理者に管理を行わせることとしている公の施設において、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は第4条(第6条において準用する場合を含む。)の規定による申請がなかったときは、市長等が必要があると認める間、自ら当該公の施設の管理を行うことができる。この場合において、当該公の施設に係る条例の規定(利用料金に係る部分を除く。)中「指定管理者」とあるのは「市長(教育委員会が管理する公の施設にあっては、教育委員会)」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により市長等が公の施設の管理を行うこととした場合においては、市長等は、その旨を告示しなければならない。

3 第1項の規定により市長等が管理を行うこととした公の施設において、指定管理者が利用料金を徴収していた場合又は指定管理者に利用料金を徴収させることとしていた場合においては、当該徴収していた利用料金の額又は当該公の施設に係る条例に定める利用料金の額を上限として市長が定める額を使用料として徴収する。この場合において、当該公の施設に係る条例の規定(利用料金に係る部分に限る。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

4 市長は、前項の規定により使用料として徴収する額を告示しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定管理者に指定されている法人その他の団体の役員等については、当該指定期間に限り、第3条の規定は、適用しない。(後略)

(平成24年12月14日浜松市条例第81号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第8条の規定は、施行日以後に行われる地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定に係る協定の締結について適用し、施行日前に行われた同項の規定による指定に係る協定の締結については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日浜松市条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日浜松市条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による改正後の浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例、浜松市職員定数条例、浜松市職員倫理条例、浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例、浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例の一部を改正する条例、浜松市教育長の勤務時間その他の勤務条件を定める条例又は浜松市教育職員退職手当支給条例の規定は適用せず、第1条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による改正前の浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例、浜松市職員定数条例、浜松市職員倫理条例、浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例、浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例の一部を改正する条例、浜松市教育長の勤務時間その他の勤務条件を定める条例又は浜松市教育職員退職手当支給条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月26日浜松市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項及び附則第4項から第8項までの規定 公布の日

浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例

平成20年9月30日 条例第61号

(平成28年2月26日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第13章 公の施設等
沿革情報
平成20年9月30日 条例第61号
平成24年12月14日 条例第81号
平成25年9月26日 条例第47号
平成27年3月17日 条例第43号
平成28年2月26日 条例第13号