○浜松市ギャラリーモール条例

平成23年3月15日

浜松市条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、浜松駅周辺部において、本市の玄関口にふさわしい都心の風格及びにぎわいを創出するとともに、歩行者の円滑な通行を確保するため設置する広場について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 広場は、浜松市ギャラリーモール(以下「モール」という。)といい、浜松市中央区旭町及び砂山町地内に置く。

(令5条例9・一部改正)

(事業)

第3条 モールは、都心の風格及びにぎわいの創出に寄与する見本市、展示会、催し物等の開催その他市長が必要があると認める事業を行う。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にモールの管理を行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。

(1) 前条に規定する事業に関する業務

(2) 次条第1項及び第2項の許可に関する業務

(3) モールの施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、モールの管理に関して市長が必要があると認める業務

(利用の許可)

第5条 モールを利用して次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) モールの一部を独占して見本市、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(2) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影その他これらに類する行為をすること。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の許可をしない。

(1) 歩行者の通路が十分に確保できないおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) モールの施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

4 指定管理者は、第1項又は第2項の許可にモールの管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(利用の許可に係る利用時間)

第6条 前条第1項又は第2項の許可に係る行為をするためモールを利用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(行為の禁止)

第7条 モールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条に規定する事業に係る行為又は第5条第1項若しくは第2項の許可に係る行為については、この限りでない。

(1) モールの通行の妨害となる行為をすること。

(2) モールの施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) 球戯をし、ローラースケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

(6) 寝泊まりすること。

(7) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある行為をすること。

(8) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用料金の納付)

第8条 第5条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)をモールを利用する日前において指定管理者が指定する日までに納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

(1) 第5条第1項第1号に掲げる行為に係る許可 別表第1に定める額

(2) 第5条第1項第2号又は第3号に掲げる行為に係る許可 別表第2に定める額

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、モールの利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。

6 利用予納金は、利用料金に充当するものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止)

第11条 利用者は、モールの利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第5条第1項若しくは第2項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはモールからの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第5条第1項又は第2項の許可に付けた条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第5条第1項又は第2項の許可を受けた者

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、利用者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命じることができる。

(1) モールに関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) モールの保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、モールの管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、モールの利用を終了したとき又は前条の規定により許可を取り消され、若しくはその効力を停止されたときは、直ちにモールの施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 モールの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第4条及び第8条第3項から第6項までの規定並びに附則第5項及び附則第6項の規定は平成24年4月1日から施行する。

(指定管理者制度移行までの間の経過措置)

2 第4条第1項の規定による指定及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)第2条から第8条までの規定による指定の手続その他の行為は、第4条の規定の施行の日前においても行うことができる。

3 平成24年3月31日までの間におけるこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条

指定管理者

市長

第6条

指定管理者

市長

市長の承認を得てこれ

これ

第8条の見出し

利用料金

使用料

第8条第1項

指定管理者

市長

利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)

使用料

第8条第2項

利用料金は

使用料は

定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする

定める額とする

第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)

指定管理者

市長

利用料金

使用料

第12条

指定管理者

市長

別表第1

利用料金

使用料

4 前項の規定により読み替えて適用される第8条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用される別表第1の1の利用区分のうち全面又は区分1の利用については、同項の規定により読み替えて適用される第5条第1項又は第2項の許可の際同表の1(備考の4を除く。)に定める額の3割に相当する額を納付しなければならない。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

5 第4条の規定の施行の日前に市長がした許可その他の行為は、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

6 第4条の規定の施行の際現に市長に対してされている申請その他の行為は、指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年2月25日浜松市条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の際現に公の施設の利用の許可を受けている者(現に当該許可の申請をしている者及び現に当該許可の変更の申出をしている者を含む。)の当該利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日浜松市条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の際現に公の施設の利用の許可を受けている者(現に当該許可の申請をしている者及び現に当該許可の変更の申出をしている者を含む。)の当該利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年2月22日浜松市条例第9号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平26条例11・平31条例22・一部改正)

1 施設

利用時間区分


利用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後零時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

全面


平日

57,610

66,000

66,000

189,400

日曜日、土曜日及び休日

74,900

85,900

85,900

246,190

区分1

平日

49,020

56,250

56,250

161,330

日曜日、土曜日及び休日

63,800

73,120

73,120

209,520

区分2

平日

2,510

2,820

2,820

8,060

日曜日、土曜日及び休日

3,140

3,660

3,660

10,470

区分3

平日

6,070

7,120

7,120

20,110

日曜日、土曜日及び休日

7,960

9,110

9,110

26,190

備考

1 休日とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。

2 午前から午後まで又は午後から夜間までの利用時間区分を連続して利用する場合の利用料金は、それぞれこの表に定める利用料金の合計額とする。

3 利用者が準備、片付け又は展示品等を置くため利用する場合の利用料金は、次のとおりとする。

(1) 準備又は片付けのため利用する場合は、所定の利用料金の7割に相当する額

(2) 継続利用で、そのまま展示品等を置く場合は、次に定める額

ア 第6条本文に規定する利用時間内 所定の利用料金の7割に相当する額

イ 第6条本文に規定する利用時間外 無料

4 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料金は、次のとおりとする。

(1) 第6条本文に規定する利用時間内に利用する場合は、1時間につき、夜間の1時間当たりの利用料金に相当する額

(2) 第6条本文に規定する利用時間外に利用する場合は、1時間につき、夜間の1時間当たりの利用料金の1.5倍に相当する額

5 利用料金を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 附帯設備

規則で定める額

別表第2(第8条関係)

(平31条例22・全改)

種目

単位

金額

募金、署名活動その他これらに類する行為

1人1日につき

110円

業として行う写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影その他これらに類する行為

1件1日につき

4,400円

浜松市ギャラリーモール条例

平成23年3月15日 条例第28号

(令和6年1月1日施行)