○浜松市特定非営利活動促進法施行条例
平成24年3月23日
浜松市条例第38号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 特定非営利活動法人(第2条―第11条)
第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人
第1節 認定特定非営利活動法人(第12条―第16条)
第2節 特例認定特定非営利活動法人(第17条・第18条)
第3節 認定特定非営利活動法人等の合併(第19条)
第4章 雑則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
第2章 特定非営利活動法人
(設立の認証の申請)
第2条 法第10条第1項の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(3) 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的
2 法第10条第1項第2号ハの条例で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限を有する官公署が交付する書面
3 前項第2号の書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添えなければならない。
4 第2項各号に掲げる書面は、申請日前6月以内に作成されたものでなければならない。
(平24条例46・一部改正)
(条例で定める軽微な不備)
第3条 法第10条第4項に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
(令3条例25・一部改正)
(社員総会の議事録)
第4条 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第14条の9第1項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
2 法第14条の9第1項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合における当該社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(定款の変更の認証の申請)
第6条 法第25条第3項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同条第4項又は法第26条第2項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 定款の変更の内容
(3) 定款の変更の理由
2 第3条の規定は、法第25条第5項において準用する法第10条第4項の規定による補正について準用する。
(令3条例25・一部改正)
(定款の変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書に法第25条第6項に規定する書類を添えて行わなければならない。
(事業報告書等の備置き等)
第7条の2 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、前事業年度の法第28条第1項に規定する事業報告書等を作成し、これらを、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、同条第3項の規定による閲覧を支障なく行わせることができる状態でその事務所に備え置かなければならない。
2 特定非営利活動法人は、法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿及び法第28条第2項に規定する定款等を、同条第3項の規定による閲覧を支障なく行わせることができる状態でその事務所に備え置かなければならない。
(平29条例6・追加)
(事業報告書等の提出)
第8条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3月を経過した日から起算して1週間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した提出書に当該事業報告書等を添えて行わなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 当該事業報告書等に係る事業年度
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第9条 法第30条の規定による閲覧及び謄写を行う場所その他当該閲覧及び謄写について必要な事項は、規則で定める。
(合併の認証の申請)
第10条 法第34条第3項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同条第4項に規定する書類及び同条第5項において準用する法第10条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 合併しようとするそれぞれの特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的
(令3条例25・一部改正)
(合併の場合の貸借対照表及び財産目録の作成等)
第11条 法第35条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併により消滅する各特定非営利活動法人(合併により特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併により消滅する各特定非営利活動法人)について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。
第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人
(平29条例6・改称)
第1節 認定特定非営利活動法人
(認定の申請)
第12条 法第44条第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同条第2項各号(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項第2号及び第3号)に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(2) 特定非営利活動法人の設立年月日及び現に行っている事業の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(認定の有効期間の更新申請)
第13条 法第51条第2項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同条第5項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該書類については、既に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
(1) 認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(2) 法第44条第1項の認定の有効期間(法第51条第2項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下「認定の有効期間」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等)
第13条の2 認定特定非営利活動法人は、法第44条第1項の認定を受けたときは、同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を、同条第1項の認定の日から起算して5年間、法第54条第4項の規定による閲覧を支障なく行わせることができる状態でその事務所に備え置かなければならない。
2 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、法第54条第2項各号に掲げる書類を作成し、同項第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、同項第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、同条第4項の規定による閲覧を支障なく行わせることができる状態でその事務所に備え置かなければならない。
3 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、これを、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、法第54条第4項の規定による閲覧を支障なく行わせることができる状態でその事務所に備え置かなければならない。
(平29条例6・追加)
(役員報酬規程等の提出)
第14条 法第55条第1項本文の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3月を経過した日から起算して1週間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した提出書に同項本文に規定する書類(同項ただし書に規定する場合にあっては、法第54条第2項第2号に掲げる書類を除く。)を添えて行わなければならない。
(1) 認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 認定の有効期間
(3) 当該書類に係る事業年度
(令3条例25・一部改正)
(助成金支給書類等の提出)
第15条 法第55条第2項の規定による法第54条第3項の書類の提出は、規則で定めるところにより、助成金の支給を行った後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した提出書に当該書類を添えて行わなければならない。
(1) 認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 法第44条第1項の認定の年月日及び認定の有効期間
(3) 助成金の支給日、支給対象者、支給金額及び助成対象の事業等
(平29条例6・一部改正)
(役員報酬規程等の閲覧及び謄写)
第16条 法第56条の規定による閲覧及び謄写を行う場所その他当該閲覧及び謄写について必要な事項は、規則で定める。
第2節 特例認定特定非営利活動法人
(平29条例6・改称)
(特例認定の申請)
第17条 法第58条第1項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同条第2項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(2) 特定非営利活動法人の設立年月日及び現に行っている事業の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(平29条例6・一部改正)
(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)
第18条 第13条の2の規定は法第62条において読み替えて準用する法第54条第1項から第3項までの規定による書類の作成及び備置きについて、第14条の規定は法第62条において準用する法第55条第1項の規定による書類の提出について、第15条の規定は法第62条において準用する法第55条第2項の規定による書類の提出について、第16条の規定は法第62条において読み替えて準用する法第56条の規定による閲覧及び謄写について、それぞれ準用する。この場合において、第13条の2第1項中「5年間」とあるのは「3年間」と、同条第2項中「5年間」とあるのは「3年間」と、「その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度」とあるのは「翌々事業年度」と、同条第3項中「5年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは「法第60条の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。
(平29条例6・一部改正)
第3節 認定特定非営利活動法人等の合併
(合併の認定の申請)
第19条 法第63条第1項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は同条第2項の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、同条第5項において読み替えて準用する法第44条第2項各号(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項第2号及び第3号)又は法第63条第5項において準用する法第58条第2項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 法第44条第1項の認定の年月日及び認定の有効期間又は法第58条第1項の特例認定の年月日及び法第60条の特例認定の有効期間
(3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(4) 合併により消滅する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(5) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により消滅する特定非営利活動法人の現に行っている事業の概要
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(平29条例6・一部改正)
第4章 雑則
(電磁的記録による保存)
第20条 法第75条の規定により読み替えて適用される民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「読替え後の電子文書法」という。)第3条第1項の条例で定める保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第1項及び第2項、法第35条第1項、法第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による備置きとする。
2 特定非営利活動法人が、読替え後の電子文書法第3条第1項の規定により前項に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、規則で定めるところにより行わなければならない。
(平29条例6・一部改正)
(電磁的記録による作成)
第21条 読替え後の電子文書法第4条第1項の条例で定める作成は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第1項、法第35条第1項並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による作成とする。
2 特定非営利活動法人が、読替え後の電子文書法第4条第1項の規定により前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定めるところにより行わなければならない。
(平29条例6・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等)
第22条 読替え後の電子文書法第5条第1項の条例で定める縦覧等は、法第28条第3項、法第45条第1項第5号(法第51条第5項及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第52条第4項及び第5項並びに法第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧とする。
2 特定非営利活動法人が、読替え後の電子文書法第5条第1項の規定により前項に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、規則で定めるところにより行わなければならない。
(平29条例6・令3条例25・一部改正)
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日浜松市条例第46号抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
3 施行日の前日において旧外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されていた者に係る第3条の規定による改正後の浜松市特定非営利活動促進法施行条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第2項(新条例第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日前に交付された第3条の規定による改正前の浜松市特定非営利活動促進法施行条例第2条第2項第2号に規定する書面は、新条例第2条第2項第1号に規定する書面とみなす。
附則(平成29年3月24日浜松市条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の浜松市特定非営利活動促進法施行条例(以下「新条例」という。)第7条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する事業報告書等については、なお従前の例による。
3 新条例第13条の2第2項(新条例第18条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法第54条第2項第2号から第4号まで(法第62条において準用する場合を含む。)に掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項第2号から第4号まで(同条において準用する場合を含む。)に掲げる書類については、なお従前の例による。
4 新条例第13条の2第3項(新条例第18条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る法第54条第3項(法第62条において読み替えて準用する場合を含む。)の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る同項(同条において読み替えて準用する場合を含む。)の書類については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月16日浜松市条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定(浜松市特定非営利活動促進法施行条例第14条の改正(「第55条第1項」を「第55条第1項本文」に、「同項」を「同項本文」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の第14条(改正後の第18条において準用する場合を含む。)の規定は、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)が特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号)の施行の日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が同日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。