○浜松市特定非営利活動促進法施行条例施行規則
平成24年3月23日
浜松市規則第32号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 特定非営利活動法人(第2条―第19条)
第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人(第20条―第28条)
第4章 雑則(第29条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、浜松市特定非営利活動促進法施行条例(平成24年浜松市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
第2章 特定非営利活動法人
2 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する添付書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本1部を添えなければならない。
(設立の認証の申請等の公告)
第3条 法第10条第2項の規定による公告は、浜松市公告式条例(昭和25年浜松市条例第23号)に定める掲示場に掲示することにより行うものとする。
(設立の認証の申請に係る定款等の縦覧)
第4条 法第10条第2項の規定による縦覧は、市民部市民協働・地域政策課(第4項において「縦覧場所」という。)において行う。
2 縦覧日は、浜松市の休日を定める条例(平成元年浜松市条例第76号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。
3 縦覧時間は、浜松市の機関の執務時間を定める規則(平成2年浜松市規則第4号)に規定する時間とする。
4 市長は、縦覧書類の整理その他特別の理由により必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、縦覧できない日を定め、又は縦覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。この場合においては、あらかじめその旨を縦覧場所に掲示する。
(法第10条第3項の規定による補正)
第5条 法第10条第3項の規定による補正は、特定非営利活動法人設立認証申請等補正書(第2号様式)に補正後の特定非営利活動法人設立認証申請書又は同条第1項各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。この場合において、当該補正が同項第1号、第2号イ、第5号、第7号又は第8号に掲げる書類に係るものであるときは、当該書類に副本1部を添えなければならない。
(設立の登記完了の届出)
第6条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(第3号様式)に同項に規定する書類を添えて行わなければならない。この場合において、当該書類のうち、同項に規定する登記事項証明書にはその写しを、法第14条の財産目録には副本1部を、それぞれ添えなければならない。
(役員の変更等の届出)
第7条 法第23条第1項の規定による届出は、役員変更等届出書(第4号様式)に同項に規定する書類(同条第2項に規定する場合にあっては、同条第1項及び第2項に規定する書類)を添えて行わなければならない。この場合において、当該書類のうち同条第1項に規定する書類には副本1部を添えなければならない。
2 法第25条第4項又は法第26条第2項に規定する添付書類のうち、法第25条第4項に規定する変更後の定款並びに事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項に規定する法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び事業報告書等には、それぞれ副本1部を添えなければならない。
4 法第25条第5項において準用する法第10条第3項の規定による補正は、特定非営利活動法人設立認証申請等補正書に、補正後の定款変更認証申請書又は法第25条第4項若しくは法第26条第2項に規定する書類を添えて行わなければならない。この場合において、当該補正が、法第25条第4項に規定する変更後の定款若しくは事業計画書若しくは活動予算書又は法第26条第2項の規定による法第10条第1項第2号イに掲げる書類若しくは事業報告書等に係るものであるときは、当該書類に副本1部を添えなければならない。
2 法第25条第6項に規定する添付書類のうち変更後の定款には、副本1部を添えなければならない。
(定款の変更に係る登記事項証明書の提出)
第10条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、定款変更に係る登記事項証明書提出書(第7号様式)に当該登記事項証明書を添えて行わなければならない。この場合において、当該登記事項証明書には、その写しを添えなければならない。
2 法第29条の規定により提出する事業報告書等には、それぞれ副本1部を添えなければならない。
2 閲覧等の請求は、閲覧場所に備え付けてある閲覧簿に所定の事項を記入することにより行わなければならない。
3 閲覧等を行う日は、浜松市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。
4 閲覧等を行う時間は、浜松市の機関の執務時間を定める規則に規定する時間とする。
5 市長は、閲覧書類の整理その他特別の理由により必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧等をできない日を定め、又は閲覧等を行う時間を延長し、若しくは短縮することができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧場所に掲示する。
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第13条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、解散認定申請書(第9号様式)に同条第3項に規定する書面を添えて市長に提出しなければならない。
(解散の届出)
第14条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(第10号様式)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。
(清算人の就任の届出)
第15条 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(第11号様式)に清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第16条 法第32条第2項の認証を受けようとする清算人は、残余財産譲渡認証申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第17条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(第13号様式)に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。
3 法第34条第5項において準用する法第10条第3項の規定による補正は、特定非営利活動法人設立認証申請等補正書に、補正後の合併認証申請書又は法第34条第4項に規定する書類若しくは同条第5項において準用する法第10条第1項各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。この場合においては、第5条後段の規定を準用する。
(合併の登記完了の届出)
第19条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(第15号様式)に同項に規定する書類を添えて行わなければならない。この場合において、当該書類のうち、同項に規定する登記事項証明書にはその写しを、法第39条第2項において準用する法第14条の財産目録には副本1部を、それぞれ添えなければならない。
第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人
(平29規則11・改称)
(代表者の氏名の変更の届出)
第22条 法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書(第18号様式)を市長に提出して行わなければならない。
(平29規則11・一部改正)
2 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により提出する書類(法第54条第2項第2号(法第62条において準用する場合を含む。)に掲げる書類にあっては、既に提出している場合でその内容に変更がないときは、その旨を記載した書類)には、それぞれ副本1部を添えなければならない。
(平29規則11・一部改正)
2 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により提出する書類には、それぞれ副本1部を添えなければならない。
(平29規則11・一部改正)
(役員報酬規程等の閲覧及び謄写)
第25条 第12条の規定は、法第56条(法第62条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による閲覧及び謄写について準用する。
(平29規則11・一部改正)
(平29規則11・一部改正)
(平29規則11・一部改正)
(認定等の公示等)
第28条 第3条の規定は、法第49条第2項(法第51条第5項、法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)、法第63条第5項及び法第67条第4項において準用する場合を含む。)、法第53条第2項及び法第57条第2項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)並びに法第65条第6項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示並びに法第65条第3項の規定による公表について準用する。
第4章 雑則
(検査をする職員の身分証明書の様式)
第29条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(第24号様式)とする。
(聴聞の期日における審理の公開の請求)
第30条 法第43条第3項(法第67条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、聴聞の期日における審理の公開請求書(第25号様式)を市長に提出して行わなければならない。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準じる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。
(電磁的記録による作成の方法)
第32条 条例第21条第2項の規定による電磁的記録の作成は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第33条 条例第22条第2項の規定による電磁的記録に記録されている事項の縦覧等は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機その他の機器に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。
(細目)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 浜松市特定非営利活動促進法施行条例施行細則(平成19年浜松市規則第36号)は、廃止する。
3 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第4条第1項の規定により提出する役員名簿には、副本1部を添えなければならない。
附 則(平成29年3月24日浜松市規則第11号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平29規則11・一部改正)
(平29規則11・一部改正)
(平29規則11・一部改正)
(平29規則11・一部改正)
(平29規則11・一部改正)
(平29規則11・一部改正)
第21号様式 削除
(平29規則11)
(平29規則11・一部改正)
(平29規則11・一部改正)
(平29規則11・一部改正)