○浜松市新川モール条例
令和3年3月24日
浜松市条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、浜松駅周辺部において、にぎわいを創出し、もって魅力の向上に資するため設置する広場について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 広場は、浜松市新川モール(以下「モール」という。)といい、浜松市中央区田町、板屋町、鍛冶町及び旭町地内に置く。
(令5条例9・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にモールの管理を行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。
(2) モールの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、モールの管理に関して市長が必要があると認める業務
(利用の許可)
第4条 モールを利用して次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) モールの一部を独占して見本市、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(2) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影その他これらに類する行為をすること。
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) モールの施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(1) モールの土地若しくは物件を損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの現状を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(9) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(10) 球戯をし、スケートボードをし、又はこれらに類する行為をすること。
(11) 寝泊まりすること。
(12) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある行為をすること。
(13) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 指定管理者は、モールの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又はモールに関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、モールを保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めてモールの利用を禁止し、又は制限することができる。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、モールの利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。
6 利用予納金は、利用料金に充当するものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡禁止)
第11条 利用者は、モールの利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(1) モールに関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) モールの保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、モールの管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、モールの利用を終了したとき又は前条の規定により許可を取り消され、若しくはその効力を停止されたときは、直ちにモールの施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 モールの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第3条第1項の規定による指定及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)第2条から第8条までの規定による指定の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年2月22日浜松市条例第9号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1 施設
利用時間区分 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から午後零時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||
全面 | 平日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
40,370 | 46,310 | 46,310 | 132,910 | ||
日曜日、土曜日及び休日 | 52,540 | 60,240 | 60,240 | 172,610 | |
区分1 | 平日 | 10,690 | 12,260 | 12,260 | 35,190 |
日曜日、土曜日及び休日 | 13,910 | 15,950 | 15,950 | 45,700 | |
区分2 | 平日 | 8,340 | 9,570 | 9,570 | 27,470 |
日曜日、土曜日及び休日 | 10,860 | 12,450 | 12,450 | 35,680 | |
区分3 | 平日 | 10,690 | 12,260 | 12,260 | 35,190 |
日曜日、土曜日及び休日 | 13,910 | 15,950 | 15,950 | 45,700 | |
区分4 | 平日 | 10,650 | 12,220 | 12,220 | 35,060 |
日曜日、土曜日及び休日 | 13,860 | 15,890 | 15,890 | 45,530 |
備考
1 休日とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。
2 午前から午後まで又は午後から夜間までの利用時間区分を連続して利用する場合の利用料金は、それぞれこの表に定める利用料金の合計額とする。
3 利用者が準備、片付け又は展示品等を置くため利用する場合の利用料金は、次のとおりとする。
(1) 準備又は片付けのため利用する場合は、所定の利用料金の7割に相当する額
(2) 継続利用で、そのまま展示品等を置く場合は、次に定める額
ア 第5条本文に規定する利用時間内 所定の利用料金の7割に相当する額
イ 第5条本文に規定する利用時間外 無料
4 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料金は、次のとおりとする。
(1) 第5条本文に規定する利用時間内に利用する場合は、1時間につき、夜間の1時間当たりの利用料金に相当する額
(2) 第5条本文に規定する利用時間外に利用する場合は、1時間につき、夜間の1時間当たりの利用料金の1.5倍に相当する額
5 利用料金を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 附帯設備
規則で定める額
別表第2(第8条関係)
種目 | 単位 | 金額 |
募金、署名活動その他これらに類する行為 | 1人1日につき | 110円 |
業として行う写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影その他これらに類する行為 | 1件1日につき | 4,400円 |