○半田市表彰条例

昭和四十九年三月三十日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、本市住民の福祉に貢献し、又は市政の振興に寄与し、その功績の顕著なものを表彰することによりいつそう民主的で健全な市政の発展に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第二条 表彰は、一般表彰及び自治功労表彰とする。

(一般表彰)

第三条 次の各号のいずれかに該当するものは一般表彰として表彰する。

 地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著なもの

 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

 産業の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

 社会福祉等に尽すいし、その功績の顕著なもの

 公益事業に尽すいし、その功績の顕著なもの

 保健衛生の向上に貢献し、その功績の顕著なもの

 納税貯蓄の推進に貢献し、その功績の顕著なもの

 交通安全の推進に貢献し、その功績の顕著なもの

 緑化の推進又は環境美化に貢献し、その功績の顕著なもの

 治安の維持又は水火災の防護に貢献し、その功績の顕著なもの

十一 運輸、交通又は通信の発達に貢献し、その功績の顕著なもの

十二 地域の活性化に貢献し、その功績の顕著なもの

十三 市の公益のため多額の私財を寄附し、その功績の顕著なもの

十四 自己の危険を省みず人命の救助又は公共物の保護にあたり、その功績の顕著なもの

十五 善行により特に市民の模範となるもの

十六 その他特に市長が表彰を必要と認めるもの

(自治功労表彰)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、自治功労者(以下「功労者」という。)として表彰する。

 市長として八年以上在職した者

 議会の議員として十二年以上在職した者

 副市長又は教育長として十二年以上在職した者

 前各号以外で、公選又は議会の選挙、議決若しくは同意を必要とする本市の公職に十六年以上在職した者(教育長を除く。)

2 前項に定める者のほか、本市の公益又は振興発展に寄与しひろく市民の尊敬をうけるに足りる者は、功労者として表彰することができる。

3 同一人が第一項各号に規定するそれぞれの職を異にして在職した場合における、当該各号に掲げる職の在職期間は、別に定めるところによりその前後を通算する。

(表彰の時期)

第五条 表彰は、毎年市制記念日に行う。ただし、特別な事由があるときは、随時これを行うことができる。

(表彰の方法)

第六条 表彰は、市長が表彰状に記念品を添えてこれを行う。ただし、功労者には別に功労章(別図)を贈る。

2 表彰を受けた者の事績については、市報に登載して、これを一般に公表する。

3 表彰を受けるべき者が、表彰日前に死亡したときは、その者の遺族に対してこれを行う。

4 功労者となる資格のある者のうち、市長、副市長及び教育長については、その在職中は表彰を停止する。

(功労者の礼遇)

第七条 功労者として表彰を受けた者に対しては、別に定めるところにより礼遇する。

(再表彰)

第八条 既に表彰を受けた者が再び表彰を受けるべき事由に該当したときは、更に表彰することができる。

(調査)

第九条 市長は、功労者又は功労者となるべき者の次に掲げる事項について、事実関係を調査するものとする。

 以上の刑に処せられたこと。

 功労者として体面を汚し、又は功労者にふさわしくない行為があつたこと。

(資格のそう失及び停止)

第十条 功労者又は功労者となるべき者が、前条各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。

2 功労者が選挙権を停止せられたときは、その期間中は、礼遇の一切を停止する。

3 功労者として表彰を受けた者が、その資格をそう失又は停止せられたときは、功労章を返納させることができる。

(表彰審査委員会)

第十一条 被表彰者の決定を公正かつ適正に行うため、半田市表彰審査委員会を設ける。

(委員会の組織)

第十二条 委員長は、副市長をもつてこれにあて、委員は、知識経験者及び市職員の中から市長がこれを委嘱又は任命する。

(委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に、半田市表彰規則(昭和三十七年半田市規則第十一号)並びに半田市自治功労者表彰条例(昭和三十六年半田市条例第二十二号)の規定により表彰を受けた者は、この条例による表彰者とみなす。

3 半田市自治功労者表彰条例(昭和三十六年半田市条例第二十二号)は、これを廃止する。

(平成一三年三月三〇日条例第一号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 改正後の第四条第一項第三号及び第四号の規定は、平成十二年十月二日以後に新たに同項第三号又は第四号の該当となつた者に適用し、新たに該当となつた日が同日前の者については、なお従前の例による。

3 平成十三年三月三十一日に退職した本市職員については、改正前の第四条第一項第六号の規定は、なおその効力を有する。

(平成一五年三月二八日条例第一号)

この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一八年一二月二二日条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、収入役に係る改正後の規定(削除する規定を含む。)は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

4 この条例による改正後の半田市表彰条例第四条第一項第三号の適用については、この条例の施行日の前日において助役として在職した者が引き続いて副市長の職に就いたときは、その者の助役としての在職年数は、副市長の在職年数に通算する。

5 この条例による改正後の半田市表彰条例第四条第一項第三号の適用については、この条例の規定が適用される日前に助役又は収入役として在職した者は、副市長として在職した者とみなす。

(平成二二年三月三〇日条例第二号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

別図(第6条)

直径 14ミリメートル

(表面)

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(裏面)

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半田市表彰条例

昭和49年3月30日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)