○半田市特別職報酬等審議会条例

昭和四十二年九月二十五日

条例第十九号

(設置)

第一条 議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、半田市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第二条 市長は、議員報酬等の額を改正するため必要と認める場合は、審議会に諮問するものとする。

(委員)

第三条 審議会は、委員十人をもつて組織する。

2 委員は、半田市の区域内にある公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、企画部人事課において処理する。

(雑則)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一二月二二日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四八年一二月二一日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年六月二八日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(平成九年一二月二四日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二六日条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二八日条例第三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二二日条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、収入役に係る改正後の規定(削除する規定を含む。)は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成二〇年九月一二日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二七日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(半田市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、第一条の規定による改正後の半田市特別職報酬等審議会条例第一条の規定は適用せず、改正前の半田市特別職報酬等審議会条例第一条の規定は、なおその効力を有する。

半田市特別職報酬等審議会条例

昭和42年9月25日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 職制・処務・附属機関/第3章 附属機関
沿革情報
昭和42年9月25日 条例第19号
昭和45年12月22日 条例第30号
昭和48年12月21日 条例第37号
昭和54年6月28日 条例第30号
平成9年12月24日 条例第35号
平成14年12月26日 条例第45号
平成18年3月28日 条例第3号
平成18年12月22日 条例第51号
平成20年9月12日 条例第22号
平成27年3月27日 条例第4号