○半田市固定資産評価審査委員会条例
平成十一年九月二十四日
条例第三十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十六条の規定に基づき、半田市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第二条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
3 委員長は、この条例及び半田市固定資産評価審査委員会規程の定めるところによつてその職務を行う。
4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
5 委員長の任期は、一年とする。ただし、再任することを妨げない。
(書記)
第三条 委員会に書記二人を置く。
2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
(審査の申出)
第四条 法第四百三十二条の規定による審査の申出は、審査申出書正副二通を委員会に提出してしなければならない。
2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査の申出の趣旨及び理由
三 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
四 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理及び却下)
第五条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査しなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第一項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、五日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ、通知しなければならない。
(書面審理)
第六条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副二通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があつた場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。ただし、審査の申出の全部を容認すべきときは、この限りでない。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
(口頭による意見陳述)
第七条 委員会は、法第四百三十三条第二項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聞いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 意見の内容
三 その他必要な事項
(口頭審理)
第八条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書の提出者は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の住所及び氏名
二 提出の年月日
三 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先だつて、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 審理の場所及び年月日
三 出席した関係者の住所及び氏名
四 審理の要領
五 その他必要な事項
(実地調査)
第九条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 調査の場所及び年月日
三 調査の結果
四 その他必要な事項
(議事についての調書)
第十条 書記は、前三条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 会議の場所及び年月日
三 会議の要領
四 その他必要な事項
(決定書の作成)
第十一条 委員会は、審査の決定をする場合においては、決定書を作成しなければならない。
2 法第四百三十三条第十二項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもつて、市長に対してはその副本をもつて、これをしなければならない。
(審査の秩序維持)
第十二条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に必要な事項は、半田市固定資産評価審査委員会規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であつて当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の法(以下「新法」という。)第四百十九条第三項の縦覧期間の初日又は新法第四百十七条第一項の通知を受けた日が平成十二年一月一日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成十二年一月一日以後の日である審査の申出」という。)について適用し、平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
(半田市市税条例の一部改正)
3 半田市市税条例(昭和五十二年半田市条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年四月一一日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二二日条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 処分又は不作為についての不服申立てであつて、この条例の施行前にされた処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に対するものについては、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。