○半田市立図書館条例

昭和五十九年三月三十一日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十条の規定に基づき、半田市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 市に、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第三条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 半田市立図書館

位置 半田市桐ケ丘四丁目二百九番地の一

2 前項の図書館に、次のように分館を置く。

名称 半田市立亀崎図書館

位置 半田市亀崎町七丁目九十六番地の一

(貸出文庫の設置)

第四条 図書館は、必要に応じて貸出文庫を設置することができる。

(職員)

第五条 図書館に、法第十三条第一項に規定する館長及びその他必要な職員を置く。

(図書館資料の複写)

第六条 図書館資料の複写を必要とする者は、館長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第七条 館長は、次の各号の一に該当するときは、図書館の利用をさせないことができる。

 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあると認めるとき。

 その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第八条 利用者が、故意又は過失により、図書館の施設、設備、資料等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(図書館協議会)

第九条 図書館に、法第十四条第一項の規定に基づき、半田市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、十人以内の委員で組織する。

3 協議会の委員は、法第十五条及び第十六条の規定に基づき、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、半田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

4 協議会の委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の委員は、再任されることができる。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(平成二年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二〇日条例第三〇号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年九月二四日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十一年八月二十八日から適用する。

(平成一二年三月三一日条例第一六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二七日条例第七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

半田市立図書館条例

昭和59年3月31日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)