○半田市放置自転車等防止条例
昭和六十三年三月三十日
条例第十四号
(目的)
第一条 この条例は、自転車等の放置に対する措置を講ずることによつて、市民の良好な生活環境を確保し、街の美観を維持するとともに、通行の障害を除去し、市民生活の安全を図ることを目的とする。
一 自転車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。
二 自転車等 自転車及び原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
三 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(市長の責務)
第三条 市長は、自転車等の放置を防止し、市民の良好な生活環境を確保するため、必要な施策の実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第四条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第五条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、自転車等を放置することにより良好な生活環境を悪化させないよう努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第六条 鉄道事業者及び路線バス事業者(次項において「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バスの利用者のために自ら自転車等駐車場の設置に積極的に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長が自転車等駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力しなければならない。
(施設の設置者及び管理者の責務)
第七条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
2 市長は、良好な生活環境を確保するため、規則で定める特に必要と認めた施設を設置し、又は管理する者に対し、前項の自転車等駐車場設置についての必要な資料の提出を求めることができる。
(放置禁止区域の指定)
第八条 市長は、良好な生活環境を確保するため、自転車等駐車場が整備されている地域で、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認められる場所について放置禁止区域として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定するときは、半田市自転車等対策審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(自転車等の放置禁止)
第十条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(自転車等の放置に対する措置)
第十一条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等に対して、注意札を取りつけることができる。
2 市長は、放置禁止区域内において、自転車等が放置されているときは、利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動すべきことを命ずることができる。
3 市長は、放置禁止区域内において、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害され、かつ、現場に当該自転車等の利用者等がいない場合で、必要があると認められるときは、当該自転車等を移動することができる。
4 市長は、前項の規定により自転車等を移動したときは、当該自転車等を保管しなければならない。
5 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示し、当該自転車等を利用者等に返還するため、必要な措置を講じなければならない。
6 市長は、規則に規定する期間を経過してもなお利用者等による引き取りがないときは、当該自転車等を処分することができる。
(費用の徴収)
第十二条 市長は、前条の規定により自転車等を移動して保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その費用の額を減額し、又は免除することができる。
(放置抑制区域の指定)
第十三条 市長は、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が阻害されていると認められる場所について、放置抑制区域として指定することができる。
2 市長は、放置抑制区域を指定するときは、審議会の意見を聴くことができる。
3 第八条第三項の規定は、放置抑制区域の指定について準用する。
(放置抑制区域の変更)
第十四条 市長は、必要があると認めるときは、放置抑制区域を変更することができる。
(指導)
第十五条 市長は、放置抑制区域内において、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認められるときは、利用者等に対し、当該自転車等を移動させるなど必要な指導を行うことができる。
(自転車等駐車場における措置)
第十六条 市長は、市が設置し、又は管理する自転車等駐車場において相当の期間にわたり利用されていない自転車等により、当該自転車等駐車場の有効な利用が阻害され、当該自転車等駐車場周辺の公共の場所において自転車等の放置が引き起こされるおそれがあると認められるときは、第十一条の規定を準用することができる。
(記名及び防犯登録)
第十七条 自転車の利用者等は、その利用する自転車に記名しなければならない。
2 自転車の利用者等は、その利用する自転車について、防犯登録を受けなければならない。
(審議会の設置)
第十八条 良好な生活環境の保全確保を図り、自転車等の安全対策等について審議するため半田市自転車等対策審議会を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ自転車等対策の次に掲げる事項について審議する。
一 自転車等対策に関する総合的な企画に関すること。
二 放置禁止区域等の設定及び変更に関すること。
3 審議会には、十人以内の委員を置くものとし、有識者、関係行政機関の長、住民各層のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、一年とする。
(関係機関等との協議及び協力)
第十九条 市長は、この条例に規定する施策を実施するため必要と認めるときは、関係機関等と協議するとともに協力を要請することができる。
(委任)
第二十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和六三年規則第二七号で昭和六三年九月一日から施行)
附則(平成六年一二月二一日条例第四五号)
この条例は、平成七年六月二十日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。