○半田市みどりのまちづくり条例

昭和六十二年三月二十五日

条例第十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、本市における緑の適正な保全と緑化を推進し、緑に囲まれたまちづくりと都市環境の向上を図り、もつて市民の健康で快適な生活の確保に寄与することについて定める。

(市長の責務)

第二条 市長は、緑の保全及び緑化の推進(以下「緑化の推進等」という。)を図るため、緑化の推進等の指針となる総合的かつ長期的な施策を策定し、これを実施するとともに緑化の推進等の措置を講ずる責務を有する。

(市民の責務)

第三条 市民は、みずから緑化の推進等に努めるとともに、市が行う緑化の推進等に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、事業活動の実施にあたつて緑化の推進等に必要な措置を講ずるとともに、市が行う緑化の推進等に関する施策に協力しなければならない。

(公共施設等の緑化)

第五条 市長は、道路、河川、公園、庁舎等の公共用又は公用の施設(以下「公共施設等」という。)で、市が設置し、又は管理している公共施設等の緑化の推進等に努めなければならない。

2 市長は、国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関(以下「国等」という。)が設置し、又は管理する公共施設等についてその緑化に努めるよう国等に対して、協力を要請するものとする。

(保存樹等の指定等)

第六条 市長は、都市の美観風致を維持するため必要があると認めるときは、樹木について保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)の指定をすることができる。

2 市長は、前項に規定する保存樹等の指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項に規定する保存樹等の指定を解除するものとする。

 保存樹等の滅失、枯死等によりその保存を図ることができなくなつたとき。

 公益上の理由その他特別の理由があるとき。

(緑の協定の締結)

第七条 市長は、市民が緑化の推進等を図り、もつて市街地の良好な都市景観を確保するため、樹木の植栽又は維持保全に関し、土地及び建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の所有者その他当該建築物等の使用に関する権原を有する者との間に協定(以下「緑の協定」という。)を締結がされるよう努めるものとする。

(指導及び助成等)

第八条 市長は、緑化の推進等に関して必要な知識の普及及び市民の意識の高揚に努めるとともに必要な助言又は指導を行うものとする。

2 次に掲げる事業等を行う場合に対し必要と認めるときは、助成をすることができる。

 保存樹等の指定

 緑の協定

 公益施設の緑化

 生垣の設置

 事業者の緑化

 記念植樹

 前各号に掲げるもののほか市長が助成を特に必要と認めたもの

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

半田市みどりのまちづくり条例

昭和62年3月25日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)