○半田市地区計画等の案の作成手続に関する条例
平成三年六月二十七日
条例第四十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条第二項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法について必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第二条 地区計画等の原案の提示は、あらかじめ次の事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供して行うものとする。
一 地区計画等の種類、名称、位置、区域及び面積
二 縦覧場所
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第三条 地区計画等の原案に対する意見の提出は、前条の公告の日から三週間以内に意見書を市長に提出して行うものとする。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。