○知多都市計画事業知多半田駅前土地区画整理事業施行規程
平成二年三月三十日
条例第十八号
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 費用の負担(第六条)
第三章 土地区画整理審議会(第七条―第十七条)
第四章 地積の決定の方法(第十八条―第二十条)
第五章 評価(第二十一条―第二十三条)
第六章 清算(第二十四条―第三十二条)
第七章 雑則(第三十三条―第四十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第三条第三項の規定により、半田市(以下「施行者」という。)が施行する知多半田駅前地区の土地区画整理事業について、法第五十三条第二項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第二条 前条の土地区画整理事業の名称は、知多都市計画事業知多半田駅前土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区及び工区に含まれる地域の名称)
第三条 事業の施行地区を二工区に分け、各工区の名称及び各工区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
第一工区 半田市広小路町及び更生町一丁目の各一部
第二工区 半田市南末広町の全部及び昭和町一丁目、広小路町、泉町、北末広町、御幸町、新川町、山ノ神町、中町一丁目並びに中町二丁目、更生町一丁目並びに更生町二丁目の各一部
(事業の範囲)
第四条 事業の範囲は、法第二条第一項及び第二項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第五条 事業の事務所は、半田市東洋町二丁目一番地半田市役所内に置く。
第二章 費用の負担
(費用の負担)
第六条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き半田市が負担する。
一 法第百二十一条の規定による国庫補助金
二 県負担金及びその他の負担金
第三章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第七条 事業を施行するため、知多都市計画事業知多半田駅前土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第八条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第五十八条第三項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者から選任する委員(以下「学識経験委員」という。)の定数は二人とする。
3 第一項に規定する委員の定数のうち、法第五十八条第一項の規定により施行地区内の宅地所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)のうちから各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号。以下「令」という。)第二十二条第四項の規定により施行者が定めこれを公告する。
(委員の任期)
第九条 委員の任期は、五年とする。
2 前条第一項に規定する定数に異動を生じた場合、新たに選挙又は選任された委員の任期は、すでに選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(立候補制)
第十条 宅地所有者のうちから選挙される委員及び借地権者のうちから選挙される委員は、それぞれ候補者のうちから選挙する。
2 令第二十二条第三項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第一項の公告があつた日から十日以内に立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推せん届を施行者に提出して、その選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第十一条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、それぞれ予備委員を置くことができる。
3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除き次条に規定する得票数以上の得票数があつた者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、直ちに予備委員となつた者にその旨を通知するとともに令第三十五条第五項の公告と合わせて予備委員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
6 令第三十五条第二項の規定により当選人を定めた場合において当選人及び予備委員を除き次条に規定する得票数以上の得票数を得た者があるときは、新たにその者を予備委員とすることができる。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第十二条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙においてその選挙における有効投票の総数を選挙すべき委員の数で除して得た数の四分の一とする。
(予備委員の決定に関する異議の申出)
第十三条 選挙人又は委員に当選をしなかつた者(予備委員を除く。)は、予備委員の決定に関し異議がある場合は、第十一条第四項の公告があつた日から二週間以内にこれを申し出ることができる。
2 前項の異議の申出の手続き、異議の決定等は、令第四十条の規定を準用する。
(委員の補充)
第十四条 選挙された委員に欠員を生じた場合は、第十一条第四項の規定により公告した順位に従い順次補充するものとする。
2 学識経験委員に欠員を生じた場合は、施行者は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。
3 前二項の規定により委員を定めた場合においては、施行者は補充により委員となつた者にその旨を通知するとともに令第三十五条第五項の公告と合わせて委員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するものとする。
(委員の補欠選挙)
第十五条 宅地所有者のうちから選挙された委員又は借地権者のうちから選挙された委員について、それぞれ委員定数の三分の一以上の欠員を生じた場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行う。
(学識経験委員の解任)
第十六条 学識経験委員が法第六十三条第四項第二号又は第三号の規定に該当することとなつたときは、施行者は、当該委員を解任する。
(審議会の運営)
第十七条 審議会は、事業に従事する職員を審議会の会議に出席させ説明を求めることができる。
2 審議会の会長は、審議会の会議ごとに議事録を作成し、出席委員二人以上とともに署名押印しなければならない。
3 施行者は、法に定められた事項について審議会にその意見を求めることができる。
第四章 地積の決定の方法
(従前の宅地の地積)
第十八条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第五十五条第九項の規定による公告の日(以下「施行日」という。)現在の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)による土地登記簿地積(以下「土地登記簿地積」という。)によるものとする。
2 施行日以降分筆又は合筆を行つた宅地については、施行日現在における分筆又は合筆以前の土地登記簿地積をそれぞれあん分又は合計した地積とする。
3 施行日以後新たに土地登記簿に登録された宅地については、その登記地積によるものとする。
2 前項の規定による申請があつたときは、施行者は、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の実測地積を査定して、その基準地積を更正しなければならない。
3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第二十条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、土地登記簿に登記されているものにあつてはその地積、登記されていないものにあつては法第八十五条第一項の規定による申告又は同条第三項の規定による届出のあつた地積によるものとする。ただし、その地積が当該権利の存する宅地の基準地積と符号しないときは、施行者が査定した地積によるものとする。
第五章 評価
(評価員の定数)
第二十一条 法第六十五条第一項の規定による評価員は、四人とする。
(従前の宅地及び換地の評定価額)
第二十二条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準額等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定めるものとする。
第六章 清算
(清算金の算定)
第二十四条 換地計画において定める清算金の額は、換地の評定価額の総額と従前の宅地の評定価額の総額の比を従前の宅地又は宅地について存する所有権以外の権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第二十五条 換地計画において、換地又は所有権以外の権利の目的となるべく宅地の部分を定めないで、金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の宅地の評定価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の評定価額に前条の比を乗じて得た額とする。
(清算金の徴収又は交付)
第二十六条 施行者は、前二条の規定による清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の三十日前に納入通知書又は交付通知書を当該清算金を納付又は交付すべき者に送付するものとする。
(清算金の相殺)
第二十七条 宅地又は宅地について存する所有権以外の権利について、清算金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第二十八条 清算金として徴収すべき金額が一人について十万円を超え、かつ、徴収すべき者から次条の規定による分割納付を希望する旨の申出があつたとき、並びに交付すべき清算金の額が一人について十万円を超えるときは、その清算金をそれぞれ分割して徴収し、又は交付することができる。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収又は交付すべき額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。
3 第一項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第一回の徴収又は交付すべき期限の翌日から起算して、清算金の総額に応じて、次の区分によるものとする。
徴収又は交付すべき清算金の総額 | 分割期間 | 分割回数 |
十万円を超え二十万円まで | 六か月以内 | 二 |
二十万円を超え三十万円まで | 一年以内 | 三 |
三十万円を超え四十万円まで | 一年六か月以内 | 四 |
四十万円を超え五十万円まで | 二年以内 | 五 |
五十万円を超え六十万円まで | 二年六か月以内 | 六 |
六十万円を超え七十万円まで | 三年以内 | 七 |
七十万円を超え八十万円まで | 三年六か月以内 | 八 |
八十万円を超え九十万円まで | 四年以内 | 九 |
九十万円を超え百万円まで | 四年六か月以内 | 十 |
百万円を超える額 | 五年以内 | 十一 |
4 第一項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第一回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第二回以後の納付額又は交付額は利子を含めて毎回均等とする。
5 第一項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第二回目以降徴収又は交付すべき期限は、前回の徴収又は交付すべき期限の翌日から起算して六か月目とする。
6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第一項の規定により清算金を分割交付している場合において施行者が特に必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、第一項の規定により清算金を分割徴収する場合において、納付すべき清算金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 第一項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は、分割徴収する場合にあつては年三・二パーセント、分割交付する場合にあつては年六パーセントとし、第一回の分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
(分割を希望する旨の申出)
第二十九条 清算金を納付すべき者が、分割納付を希望する場合においては、別に定めるところにより施行者に申し出てその承認を受けなければならない。
(氏名又は住所変更の届出)
第三十条 清算金の分割納付を認められた者又は分割交付を受ける者が、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
第七章 雑則
(換地計画の縦覧についての公告)
第三十三条 施行者は、法第八十八条第二項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第三十四条 法第八十八条第二項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第百三条第四項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第八十五条第四項の規定により同条第一項の規定による申告又は同条第三項の規定による届出は受理しない。
2 令第十九条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して二十日を経過した日から令第二十二条第一項の規定による公告がある日までの間は、法第八十五条第四項の規定により借地権について、同条第一項の規定による申告又は同条第三項の規定による届出を受理しない。
(補償金の前払)
第三十五条 法第七十七条第二項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却しようとする場合において施行者が必要であると認めるときは、法第七十八条第一項の規定による補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。
(建築物許可申請の経由)
第三十六条 法第七十六条第一項の規定により県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
(代理人の指定)
第三十七条 施行地区内の宅地について、権利を有する者で半田市に居住しない者は、事業施行に関する施行者からの通知又は書類の送達を受けるため、市内に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したとき、又は代理人を変更し、若しくはその指定を取り消したときは、遅滞なく施行者に届け出なければならない。
(所有権及び所有権以外の権利並びに建築物等の権利の変動の届出)
第三十八条 この条例施行の日以後において、施行地区内の宅地の所有権及び所有権以外の権利並びに建築物に関する権利に異動(土地の分筆、合筆、地目の変更及び地積の増減又は建築物について登記の変更及び建坪の増減を含む。)を生じたときは、当事者双方連署(権利者限りのものについてはその本人)して遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付し連署に代えることができる。
(換地処分の時期の特例)
第三十九条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第百三条第二項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第四十条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平成一三年一二月二一日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年九月一四日条例第二五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二二年規則第三八号で平成二二年一二月二四日から施行)
附則(平成二八年三月二八日条例第二一号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。